電気事業法 第99条(業務規程の認可)
- 卸電力取引所は、市場開設業務を行うときは、当該業務の開始前に、業務規程を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.経済産業大臣は、前項の認可をした業務規程が市場開設業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
- 3.業務規程に記載すべき事項及び第一項の認可の基準については、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
業務規程の認可とは何ですか?
定義業務規程の認可とは、電気事業法第99条に定められた規定で、「卸電力取引所は、市場開設業務を行うときは、当該業務の開始前に、業務規程を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第99条(業務規程の認可)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第99条の条文原文は「卸電力取引所は、市場開設業務を行うときは、当該業務の開始前に、業務規程を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第99条は第七章 卸電力取引所に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第99条の前の条は電気事業法第98条です。
- 電気事業法第99条の次の条は電気事業法第99条の2です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/99