電気事業法 第99条の5(売買取引数量等の公表)
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卸電力取引所は、経済産業省令で定めるところにより、売買取引の数量及び価格その他経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。
この条文の基本情報
売買取引数量等の公表とは何ですか?
定義売買取引数量等の公表とは、電気事業法第99条の5に定められた規定で、「卸電力取引所は、経済産業省令で定めるところにより、売買取引の数量及び価格その他経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第99条の5(売買取引数量等の公表)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第99条の5の条文原文は「卸電力取引所は、経済産業省令で定めるところにより、売買取引の数量及び価格その他経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第99条の5は第七章 卸電力取引所に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第99条の5の前の条は電気事業法第99条の4です。
- 電気事業法第99条の5の次の条は電気事業法第99条の6です。
- 電気事業法第99条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第99条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第99条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/99_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法99条の5は、卸電力取引所に売買取引の数量と価格などの公表を義務付ける規定。公表事項と公表方法の詳細は経済産業省令で定められる。
Q · 電気の卸値(JEPXの価格)は、なぜ誰でも見られるの?
電気事業法99条の5が取引所に公表を義務付けているから
電気事業法99条の5は、卸電力取引所に売買取引の数量と価格、その他経済産業省令で定める事項の公表を義務付けています。日本卸電力取引所(JEPX)がスポット市場の30分ごとの約定価格や約定量をサイトで公開しているのは、この規定と省令によるものです。市場連動型の電気料金プランやFIP制度の売電収入はこの公表価格をもとに計算されるので、契約者が自分で検算する材料にもなります。
解説
電気の「卸値」は、実は誰でも30分刻みで見られる。電気事業法99条の5は、卸電力取引所(日本では一般社団法人日本卸電力取引所、通称JEPX)に、売買取引の数量と価格、その他経済産業省令(大臣が定める細かいルール)で決める事項を公表するよう義務付けている。この義務があるので、スポット市場の約定価格や約定量は取引所のサイトで公開されている。普段の生活では意識しないが、市場連動型の電気料金プランを契約していたり、屋根の太陽光の売電がFIP制度(市場価格に上乗せ分がつく仕組み)の対象だったりすると、この公表データがそのまま家計に響く。2021年1月の需給ひっ迫では、スポット価格が一時1kWhあたり200円を超えた。市場連動型プランの利用者には通常の数倍の請求書が届き、利用者の多くは請求額が跳ね上がってから初めて自分の単価がどこで決まっているかを知った。公表データの見方を知っている人は、価格が上がり始めた段階で契約を切り替えたり、電気を使う時間帯をずらしたりできる。
法的な位置づけ
電気事業法第99条の5は、卸電力取引所の情報公表義務を定める規定である。卸電力取引所は、経済産業省令の定めに従い、売買取引の数量及び価格のほか、同省令で定める事項を公表しなければならない。市場の透明性を確保し、市場参加者・需要家・監視当局による価格形成の検証を可能にすることを目的とする。
よくある質問 AI による整理
Q1電気事業法99条の5とは?
卸電力取引所に、売買取引の数量と価格、その他経済産業省令で定める事項の公表を義務付ける規定です。電力市場の透明性を確保するための条文です。
Q2JEPXのスポット価格はどこで見られる?
日本卸電力取引所(JEPX)の公式サイトで、スポット市場の30分ごとの約定価格と約定量が公開されています。公開の根拠は電気事業法99条の5と省令です。
Q3卸電力取引所とは何ですか?
電力の卸売取引を行う市場を開設する法人です。日本では一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)がこれにあたり、発電事業者と小売電気事業者が電気を売買します。
Q4JEPXの価格データは商用利用できる?
閲覧は誰でもできますが、データの二次利用や商用利用の条件は取引所の利用規約で決まります。サービスに組み込む前に規約を確認してください。
Q5エリアプライスとシステムプライスはどう違う?
システムプライスは地域間の送電制約がないと仮定した全国一律の価格、エリアプライスは送電制約を反映した地域別の価格です。家庭向け連動型プランはエリアプライス連動が多いです。
Q6電力の卸値 いつ公表される?
スポット市場は前日に入札・約定が行われ、約定後に30分単位の価格と量が公表されます。具体的な公表時刻や項目は取引所の運用と省令によります。
Q7卸電力価格の相場操縦は違法?
電力市場での不当な価格操作は監視対象で、電力・ガス取引監視等委員会が取引を監視しています。公表データは市場監視の基礎資料として使われます。
Q8卸電力価格が上がると電気代はいつ上がる?
市場連動型プランなら使用月の市場価格がほぼそのまま翌月の請求に反映されます。固定単価型では燃料費調整などを通じて遅れて間接的に影響します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市場連動型プランで電気代がめちゃくちゃ高くなったんですが、払わなきゃダメですか?
約款に算定式が明記され、契約時に説明を受けていれば、原則として支払義務がある。まずは本条に基づく公表データで検算する。実務のポイント:2021年の高騰時には、事業者が自主的に請求額の一部を減免した例もあった。検算結果と説明不足の具体的な事実をまとめて交渉すれば、減免や分割払いを引き出せる余地がある
Q2JEPXの価格データって誰でもタダで見られるんですか?
スポット市場の約定価格や約定量は、本条と経済産業省令に基づいて取引所のサイトで公開されている。閲覧は誰でもできる。実務のポイント:システムプライスと地域ごとのエリアプライスは別物である。市場連動型の家庭向けプランは、自分の地域のエリアプライスに連動していることが多く、ニュースで報じられるシステムプライスとは値が異なることがある
Q3電気の卸値って誰かが操作したりできないんですか?
大量の売り惜しみなどによる価格のつり上げは、電力・ガス取引監視等委員会の監視対象で、公表データはその監視の土台になる。実務のポイント:2021年1月の高騰では、委員会が大手の売り入札行動を検証し、結果を報告書として公表した。当局の結論を鵜呑みにせず一次資料にあたりたい人にとって、委員会の公表資料は使える材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「電気の値段は電力会社が決めて国が認可するもの」と考えている人は多い。しかし2016年4月の小売全面自由化以降、新電力の多くは調達の相当部分を取引所の市場価格に依存している。規制料金(経過措置料金)が残る大手の従量電灯と、市場価格に連動する新電力のプランでは、価格の決まり方が根本的に違う
- 「公表されているなら誰かがちゃんと見張っている」という安心は、半分しか当たっていない。相場操縦などの不正の監視は電力・ガス取引監視等委員会が担っている。ただし、その価格が自分の契約にどう跳ね返るかを確かめるのは、契約者自身の仕事である。データが公開されていることと、自分が守られていることは別問題だ
- 「卸値を知っても一般家庭には関係ない」という考え方は、問いの立て方がずれている。押さえるべきは卸値そのものではなく、自分の契約単価が卸値に連動しているかどうか、連動しているならどの式で計算されるかである。連動型でなければ影響は燃料費調整などを通じた間接的なものにとどまり、連動型なら卸値の変動がほぼそのまま請求額に表れる
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は発電と小売の段階的自由化を進め、電力交易平台を設けたが、日本のような大規模な卸電力スポット市場はまだ発展途上。条番号の対応は要確認
韓国は韓国電力取引所(KPX)による強制プール型市場で、価格決定の仕組みが日本の任意参加型取引所と大きく異なる
EU は規則で送電・発電・取引データの公表と市場操作の禁止を加盟国共通に定め、ドイツはこれに国内法を重ねる
米国は FERC が卸電力市場の価格透明性ルールを定める権限を持ち、各 ISO/RTO が地点別価格を公開する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 「市場連動型なので安くなります」と勧められた新電力のプランに加入した。冬の寒波の翌月、電気代が先月の4倍になった。請求書の内訳にある「電源調達調整費」の根拠は、取引所が公表しているエリアプライスである
- あなたが小さな新電力の需給担当者だとする。月曜の朝、前日スポットの平均価格が想定の3倍で約定していた。自社の固定単価プランは売れば売るほど逆ザヤになる。この状態が残り2週間続けば、資金繰りが限界を超える
- もし取引所が価格を公表しなかったら、どうなる? 大手発電会社が売り惜しみをしていても外からは見えず、監視当局も消費者も高値の理由を検証できない。公表義務は、市場を監視するための材料を用意する仕組みでもある
- 友人から「屋根の太陽光、FITの期間が終わったらFIPにした方がいい?」と聞かれた。FIPのプレミアムは基準価格から市場価格をもとに算出した参照価格を引いて決まる。公表データの過去の推移を見れば、損得をおおまかに試算できる
- あなたが自社サービスで「電気が安い時間帯にお知らせ」機能を作ろうとしている。必要なデータは公表済みで、出どころは本条の義務である。ただしデータの利用条件は取引所の規約で確認が必要だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 請求書と契約約款から、市場連動部分の算定式(エリアプライスの何に連動するか)を特定する2. 取引所のサイトで該当月の公表データを入手し、算定式に当てはめて請求額を検算する3. 計算が合わない、または高騰リスクの説明が不十分だった場合は、消費者ホットライン(188)や電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口に相談する4. 高騰が続く見込みなら、固定単価型への切替手続をすぐに始める(解約金の有無を確認すること)
訴えられた側:1. 小売電気事業者として市場連動型プランを提供しているなら、価格変動リスクの説明内容と方法を見直し、記録を残す2. 顧客から検算を求められたら、公表データと算定式を示して計算過程を開示する3. 自社の売り入札・買い入札は公表データから推測される前提で、合理的な入札方針を文書化しておく。不自然な取引は電力・ガス取引監視等委員会の監視対象になる4. 規制の詳細は経済産業省令やガイドラインで頻繁に改定されるため、改正のたびに社内規程を更新する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、電気料金の過払い返還などの請求には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年)が適用される。公表データは取引所サイトで遡って入手できることが多いが、保存範囲は取引所の運用次第なので、必要な月のデータは早めに保存しておく(最新の改正状況をご確認ください)
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