電気事業法 第99条の8(地域間売買取引の決済に係る利益の納付)
卸電力取引所は、推進機関が行う広域系統整備交付金交付等業務に要する費用に充てるため、推進機関に対し、経済産業省令で定めるところにより、翌日市場における地域間の売買取引の決済に係る収入からその決済に要する費用を控除した金額を納付するものとする。
この条文の基本情報
地域間売買取引の決済に係る利益の納付とは何ですか?
定義地域間売買取引の決済に係る利益の納付とは、電気事業法第99条の8に定められた規定で、「卸電力取引所は、推進機関が行う広域系統整備交付金交付等業務に要する費用に充てるため、推進機関に対し、経済産業省令で定めるところにより、翌日市場における地域間の売…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第99条の8(地域間売買取引の決済に係る利益の納付)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第99条の8の条文原文は「卸電力取引所は、推進機関が行う広域系統整備交付金交付等業務に要する費用に充てるため、推進機関に対し、経済産業省令で定めるところにより、翌日市場における地域間の売…」で始まります。
- 電気事業法第99条の8は第七章 卸電力取引所に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第99条の8の前の条は電気事業法第99条の7です。
- 電気事業法第99条の8の次の条は電気事業法第99条の9です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第99条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第99条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/99_8