電気事業法 第119条の3
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人、役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十八条の十四第一項又は第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
- 二第二十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十三条の二第三項の規定による送付をしなかつたとき。
- 三第百六条第八項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
- 四第百七条第六項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第119条の3は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第119条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした推進機関の発起人、役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 電気事業法第119条の3は第九章 罰則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第119条の3の前の条は電気事業法第119条の2です。
- 電気事業法第119条の3の次の条は電気事業法第119条の4です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第119条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第119条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/119_3