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電気事業法 第119条の2

第三十七条の十一第一項の規定による命令に違反した認定電気使用者情報利用者等協会の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第119条の2は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第119条の2の条文原文は「第三十七条の十一第一項の規定による命令に違反した認定電気使用者情報利用者等協会の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 電気事業法第119条の2は第九章 罰則に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第119条の2の前の条は電気事業法第119条です。
  7. 電気事業法第119条の2の次の条は電気事業法第119条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第119条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第119条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/119_2

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