電気事業法 第119条の2
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第三十七条の十一第一項の規定による命令に違反した認定電気使用者情報利用者等協会の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第119条の2は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第119条の2の条文原文は「第三十七条の十一第一項の規定による命令に違反した認定電気使用者情報利用者等協会の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 電気事業法第119条の2は第九章 罰則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第119条の2の前の条は電気事業法第119条です。
- 電気事業法第119条の2の次の条は電気事業法第119条の3です。
- 電気事業法第119条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第119条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第119条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/119_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法119条の2は、同法37条の11第1項の命令に違反した認定電気使用者情報利用者等協会の役員又は職員を、百万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 電力データを扱う協会が大臣の命令を守らなかったら、誰が罰せられるの?
命令に違反した役員・職員個人が罰金の対象になる
電気事業法119条の2により、同法37条の11第1項の命令に違反した認定電気使用者情報利用者等協会の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処されます。罰金は刑法9条の刑罰であり、行政上の過料とは異なり、確定すれば前科になります。処罰には故意が必要で(刑法38条1項)、命令の存在や内容を知らずに作業しただけの職員については成立が難しいとされます。協会自体を罰する規定の有無は、罰則章全体を確認する必要があります。
解説
罰金を払うのは協会ではなく、命令を無視した役員や職員本人である。本条が一番伝えたいのはこの点だ。あなたの家のスマートメーターは30分ごとに電気の使用量を記録している。この「電力データ」があれば、何時に起きて何時に家を出たか、何日家を空けているかまで読み取れる。令和2年(2020年)の改正で、このデータを本人の同意があれば第三者に提供する仕組みができた。データを受け取る事業者の窓口になるのが「認定電気使用者情報利用者等協会」(経済産業大臣の認定を受けた団体)である。協会の運営に問題があれば、大臣は第37条の11第1項に基づいて命令を出せる。その命令に従わなかった役員・職員は、個人として百万円以下の罰金を科される。罰金も刑罰なので、確定すれば前科になる。「組織の判断に従っただけ」という言い訳は、この条文の前では通用しにくい。
法的な位置づけ
電気事業法119条の2は、電力データの第三者提供制度を担う認定電気使用者情報利用者等協会について、同法37条の11第1項に基づく命令に違反した役員又は職員を百万円以下の罰金に処する罰則規定である。処罰対象を自然人に限定し、監督命令の実効性を刑事罰によって担保する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1認定電気使用者情報利用者等協会とは何ですか?
電力データの第三者提供を受ける事業者の窓口となる団体で、経済産業大臣の認定を受けて運営されます。電気事業法が認定と監督の仕組みを定めています。
Q2電気事業法119条の2の罰金はいくらですか?
百万円以下の罰金です。対象は37条の11第1項の命令に違反した協会の役員又は職員で、罰金は刑事罰として科されます。
Q3電気事業法の罰金で前科はつきますか?
つきます。罰金は刑法9条の刑罰であり、確定すれば前科となります。過料のような行政上の金銭罰とは性質が異なります。
Q4協会の一般職員も処罰対象になりますか?
条文は「役員又は職員」と定めており、一般職員も含まれます。ただし命令の存在や内容を認識していたこと(故意)が必要です。
Q5スマートメーターのデータは第三者に提供されますか?
本人の同意があれば、協会を介した制度に基づいて第三者へ提供される仕組みがあります。同意の範囲と提供先は事業者の公表資料で確認できます。
Q6電気事業法119条の2の公訴時効は何年ですか?
法定刑が罰金のみのため、刑事訴訟法250条2項6号により3年です。起算点は犯罪行為が終わった時です(同法253条1項)。
Q7大臣命令に違反しても実害がなければ問題ないですか?
本条が罰するのは命令違反そのものであり、データ漏えい等の実害発生は要件とされていません。実害がなくても構成要件に該当しうります。
Q8電力データの扱いに不安があるときはどこに相談できますか?
まず提供先事業者と協会に書面で照会し、回答に疑問が残れば経済産業省(資源エネルギー庁)へ情報提供できます。個人情報の問題は個人情報保護委員会も窓口です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1上司の指示に従っただけでも、私が罰金になるんですか?
本条の対象は「役員又は職員」なので、職員も含まれる。ただし処罰には故意が必要で、命令の存在や内容を知らずに作業しただけなら、成立は難しい(刑法38条1項)。実務のポイント:捜査では「誰が命令を知っていたか」が回覧記録やメールの既読から割り出される。命令文書が回ってきた時点で、自分の疑問を書面で残した人と黙っていた人とでは、立場が大きく変わる
Q2協会そのものは罰せられないんですか?
本条の文言が処罰対象として書いているのは役員・職員個人である。法人を同時に罰する両罰規定がどの条文に及ぶかは、電気事業法の罰則章全体を確認する必要がある(現行効力を要確認)。実務のポイント:行政法規の罰則は、条文ごとに「誰を罰するか」の書き方が違う。条番号だけ見て「会社の問題」と片付けず、主語が自然人かどうかを最初に確認するのが実務の基本である
間違えやすい点 AI による整理
- 「罰金は団体が払うもの」と考えがちだが、本条が処罰の対象として書いているのは協会の「役員又は職員」、つまり自然人である。罰金刑が確定すれば、その人個人に前科がつく。
- 「罰金なら行政上のペナルティでしょう」と軽く見られやすいが、過料とはまったく別物である。罰金は刑法上の刑罰(刑法9条)で、捜査や起訴、刑事裁判を経て科される。履歴書の賞罰欄や一部の資格の欠格事由に響く可能性があり、その重さは金額だけでは測れない。
- 「データ漏えいが起きなければ問題ない」というのは、問いの立て方がずれている。本条が罰するのは漏えいそのものではなく、大臣の命令に違反したことである。実害が出ていなくても、命令を守らなかった時点で構成要件に入りうる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 電気事業法119条の2:命令違反に対する罰則 | 電気事業法37条の11:協会に対する命令の根拠規定 電気事業法37条の3:協会の認定制度(現行効力を要確認) |
| 名宛人 | 協会の役員又は職員(自然人) | 認定電気使用者情報利用者等協会 認定を受けようとする団体 |
| 法的効果 | 百万円以下の罰金(刑事罰) | 経済産業大臣による命令の発出 協会としての認定の付与 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には電力データの第三者提供を担う認定協会の制度は確認できず、個人データの取扱いは個人資料保護法の一般規律と罰則で対応する構造に近い
ドイツはスマートメーターのデータ取扱いを専用法で詳細に規律しており、同種事項を扱う比較対象となる。協会役職員への個人罰則という構造の一致は未確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 協会の現場担当者として働くあなたは、上司から「大臣の改善命令の対応は後回しでいい、先に会員企業へのデータ提供を進めてくれ」と言われた。その指示に従って手を動かした瞬間、罰金の対象として名前が挙がるのは上司だけとは限らない。
- 電力データを使った見守りサービスに登録した高齢の親がいる。もし協会のデータ管理に不備が見つかり、大臣命令が出たのに放置されていたら、どうなる? 責任者個人が刑事責任を問われる道がある。データを預ける側にとっては、それが最後の安全弁になる。
- 改善命令に書かれた履行期限まであと10日。役員会で「間に合わないから黙っておこう」という空気になった。その議事録が、後で命令違反の故意を裏付ける証拠になる。
- 協会に転職したばかりのエンジニア。自分の仕事が刑事罰とつながっているとは、入社時の研修で一言も聞かされなかった。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 電力データの提供に同意している場合は、提供先の事業者と協会の公表資料(業務規程、監督処分の公表)を確認する2. データの扱いに疑問があれば、まず事業者と協会に書面で照会し、回答を保存する3. 回答に納得できない、または命令違反が疑われる場合は、経済産業省(資源エネルギー庁)に情報提供する4. 実際に被害が出ていれば、個人情報保護委員会への申出と、民法709条に基づく損害賠償を並行して検討する
訴えられた側:1. 命令の正確な内容と履行期限を文書で確認し、自分の担当範囲を特定する2. 上司の指示、社内のメール、議事録を時系列で保全する。削除すると不利な推認を招く3. 自分に命令違反の認識(故意)がなかった事情を整理する4. 捜査機関から連絡があった段階で、協会の顧問ではなく自分個人の弁護人に相談する。組織の利益と個人の利益が対立しうるためである
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(法定刑が罰金のみのため、刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時である(同法253条1項)。命令違反の状態が続いている間は、時効が進まないと解される余地がある(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正(強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律) 電力データ活用制度の創設に伴い、認定電気使用者情報利用者等協会への監督命令の違反を罰する規定として設けられたとみられる。新設時期と施行日は人による確認が必要
- 電気事業法 第37条の11本条が罰する命令の根拠規定
- 電気事業法 第37条の3協会の認定制度(現行効力を要確認)
- 刑法 第8条刑法総則の他法令罰則への適用
- 個人情報の保護に関する法律 第27条個人データ第三者提供の一般原則
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