電気事業法 第28条の14(認可の申請)
- 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
- 一名称
- 二事務所の所在地
- 三役員の氏名及び住所並びに会員の商号
- 2.前項の認可申請書には、定款、業務規程その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
認可の申請とは何ですか?
定義認可の申請とは、電気事業法第28条の14に定められた規定で、「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の14(認可の申請)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の14の条文原文は「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第28条の14は第三目 設立に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の14の前の条は電気事業法第28条の13です。
- 電気事業法第28条の14の次の条は電気事業法第28条の15です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_14