電気事業法 第28条の14(認可の申請)
クイックジャンプ
- 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
- 一名称
- 二事務所の所在地
- 三役員の氏名及び住所並びに会員の商号
- 2.前項の認可申請書には、定款、業務規程その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
認可の申請とは何ですか?
定義認可の申請とは、電気事業法第28条の14に定められた規定で、「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の14(認可の申請)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の14の条文原文は「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第28条の14は第三目 設立に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の14の前の条は電気事業法第28条の13です。
- 電気事業法第28条の14の次の条は電気事業法第28条の15です。
- 電気事業法第28条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法第28条の14は、電力広域的運営推進機関の発起人が創立総会後遅滞なく認可申請書を経済産業大臣に提出し、設立の認可を受ける義務を定める。定款・業務規程の添付が必要。
Q · OCCTO(電力広域的運営推進機関)って、どうやって設立されたの?
発起人が申請し、経済産業大臣の認可で設立される
電気事業法第28条の14により、発起人は創立総会の終了後遅滞なく、名称、事務所の所在地、役員の氏名及び住所並びに会員の商号を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出し、設立の認可を受けなければなりません。申請書には定款、業務規程その他経済産業省令で定める書類を添付します。民間の発起と国の認可という二段階を経て、電力系統の運用ルールを担う認可法人が成立する仕組みです。
解説
日本の電力網全体を束ねる司令塔、電力広域的運営推進機関(通称 OCCTO)は、民間の発起人が創立総会を開き、経済産業大臣の「認可」(国が設立に正式なお墨付きを与える手続)を受けて初めて誕生する仕組みになっている。本条はその入口を定める。認可申請書に書くのは、名称、事務所の所在地、役員の氏名・住所、会員の商号の三項目である。会員欄が個人名ではなく「商号」なのは、会員が電気事業者という企業だからだ。さらに定款と業務規程の添付が義務付けられている。ここで見落とされがちなのが業務規程である。業務規程は、電気が足りなくなったときにどの電力会社へ融通を指示するか、送電線の空き容量をどう配分するかといった運用ルールを定める文書で、設立の時点から国の審査を通している。電気料金の請求書にこの機関の名前が載ることはないが、停電を防ぐルールは国の認可を経てこの機関に組み込まれている。この流れを知っていれば、電力ニュースで誰が決め、誰が承認したのかを追える
法的な位置づけ
電気事業法第28条の14は、電力広域的運営推進機関の設立認可手続を定める規定である。発起人は創立総会の終了後遅滞なく、名称、事務所の所在地、役員の氏名及び住所並びに会員の商号を記載した認可申請書に、定款、業務規程その他経済産業省令で定める書類を添付して経済産業大臣に提出し、設立の認可を受けなければならない。
よくある質問 AI による整理
Q1電力広域的運営推進機関とは?
電気事業法に基づき、全国の電力需給の調整や送電網の広域的な運用を担う認可法人です。電気事業者を会員とし、経済産業大臣の認可を受けて設立されます。
Q2OCCTO 設立の認可申請書に書く事項は?
電気事業法第28条の14第1項により、名称、事務所の所在地、役員の氏名及び住所並びに会員の商号の三項目を記載します。
Q3OCCTO の設立認可は誰が出す?
経済産業大臣です。発起人が創立総会の終了後遅滞なく認可申請書を提出し、大臣の設立の認可を受ける必要があります。
Q4設立認可申請に添付する書類は?
定款、業務規程、その他経済産業省令で定める書類です(電気事業法第28条の14第2項)。省令で定める書類の具体的内容は施行規則で確認が必要です。
Q5OCCTO はいつできた?
平成25年(2013年)の電気事業法改正で制度が設けられ、平成27年(2015年)4月に業務を開始しました。
Q6OCCTO の会員はなぜ商号で記載する?
会員が個人ではなく電気事業者という企業であるためです。認可申請書では、会員を商号によって特定する形式がとられています。
Q7創立総会のあといつまでに認可申請する?
条文は「遅滞なく」と定めています。具体的な日数の期限は書かれていませんが、合理的な理由のない遅延は許されない趣旨です。
Q8OCCTO の業務規程は誰が決める?
推進機関が作成し、設立時には認可申請書に添付して国の審査を受けます。その後の運用ルールも国の監督の下に置かれる体系になっています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1OCCTO って結局、国の機関なんですか?民間なんですか?
電気事業法に基づく認可法人です。本条のとおり発起人が創立総会を経て認可申請を行い、経済産業大臣の認可で設立されました。会員は電気事業者で、申請書に記載されるのも会員の「商号」です。実務のポイント:国の機関ではないので、権限の根拠は法律と国が認可した業務規程にあります。指示の妥当性を争う場面では、まず業務規程の該当箇所を特定することになります
Q2申請書に添付する「業務規程」って、そんなに大事なものなんですか?
非常に重要です。本条2項が定款と並べて添付を義務付けているのは、機関の実際の運用ルールが業務規程に書かれているからです。実務のポイント:電力ビジネスの実務家は、法律の条文より業務規程と送配電等業務指針を先に読みます。系統接続や計画提出の細かい手続は、ほとんどがそちらに書かれているためです(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- OCCTO は国の役所だと思われがちだが、法律上は電気事業者を会員とする認可法人である。民間が発起し、国が認可する。役所でも純粋な民間団体でもない中間的な立ち位置こそが、この機関の権限の性質を決めている
- 設立認可は一度きりの儀式で今は関係ないと考えるのは浅い。認可申請に定款と業務規程の添付を求めた設計は、その後の業務規程の変更にも国のチェックがかかる体系の起点になっている。設立条項を読めば、ルール変更の統制がどこから来ているかが見える
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は電業法改正で発電・輸配電・売電の分業を進め、電力調度は輸配電業の枠組みで行う。日本のような会員制の認可法人を別途設立する方式とは構造が異なる
韓国は電気事業法に基づき韓国電力取引所(KPX)が電力市場と系統運営を担う。法律に設立根拠を置く点で日本と近い
米国は連邦エネルギー規制委員会(FERC)が電力信頼度機関(ERO)を認証し、その基準も FERC の承認を要する。民間組織に公的監督をかける構図が日本の認可法人と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新電力の小売事業に参入しようと準備していたら、需給計画の提出先が経済産業省ではなく見慣れない機関だった。その機関がなぜ法的権限を持つのか、出発点は本条の設立認可にある
- 寒波で需給がひっ迫し、地域の電力会社間で融通が行われたというニュースを見た。これは誰の判断で行われ、どの規程に基づいているのか? 答えは、設立時に認可申請書に添付された業務規程の延長線上にある
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年) 電力システム改革の第一弾として、電力広域的運営推進機関の制度とともに設立手続が新設された(機関は平成27年(2015年)4月に業務開始)。その後の文言改正の有無は要確認
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革の第一弾として、電力広域的運営推進機関の制度とともに設立認可の手続が新設された。機関は平成27年(2015年)4月に業務を開始。その後の文言改正の有無は要確認
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