電気事業法 第28条の13(設立要件)
- 推進機関を設立するには、その会員になろうとする七以上の電気事業者が発起人とならなければならない。
- 2.発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
- 3.定款及び業務規程の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
- 4.創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。
- 5.第三項の規定による創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た電気事業者及び発起人の半数以上が出席し、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。
- 6.推進機関の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算を含む。)の決定は、第二十八条の三十三の規定にかかわらず、創立総会の決議によることができる。
- 7.第二十八条の三十四本文の規定は、前項の規定による創立総会の議事に準用する。この場合において、同条本文中「総会員」とあるのは、「その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た電気事業者及び発起人」と読み替えるものとする。
- 8.第二十八条の三十八及び第二十八条の三十九の規定は、創立総会の決議に準用する。
この条文の基本情報
設立要件とは何ですか?
定義設立要件とは、電気事業法第28条の13に定められた規定で、「推進機関を設立するには、その会員になろうとする七以上の電気事業者が発起人とならなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の13(設立要件)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の13の条文原文は「推進機関を設立するには、その会員になろうとする七以上の電気事業者が発起人とならなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第28条の13は第三目 設立に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の13の前の条は電気事業法第28条の12です。
- 電気事業法第28条の13の次の条は電気事業法第28条の14です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_13