電気事業法 第28条の13(設立要件)
クイックジャンプ
- 推進機関を設立するには、その会員になろうとする七以上の電気事業者が発起人とならなければならない。
- 2.発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
- 3.定款及び業務規程の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
- 4.創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。
- 5.第三項の規定による創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た電気事業者及び発起人の半数以上が出席し、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。
- 6.推進機関の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算を含む。)の決定は、第二十八条の三十三の規定にかかわらず、創立総会の決議によることができる。
- 7.第二十八条の三十四本文の規定は、前項の規定による創立総会の議事に準用する。この場合において、同条本文中「総会員」とあるのは、「その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た電気事業者及び発起人」と読み替えるものとする。
- 8.第二十八条の三十八及び第二十八条の三十九の規定は、創立総会の決議に準用する。
この条文の基本情報
設立要件とは何ですか?
定義設立要件とは、電気事業法第28条の13に定められた規定で、「推進機関を設立するには、その会員になろうとする七以上の電気事業者が発起人とならなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の13(設立要件)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の13の条文原文は「推進機関を設立するには、その会員になろうとする七以上の電気事業者が発起人とならなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第28条の13は第三目 設立に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の13の前の条は電気事業法第28条の12です。
- 電気事業法第28条の13の次の条は電気事業法第28条の14です。
- 電気事業法第28条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法28条の13は、推進機関の設立に七以上の電気事業者の発起を求め、創立総会で申出者等の半数以上が出席し、議決権の三分の二以上で定款等を承認すると定める。
Q · 電力広域的運営推進機関(OCCTO)は、どうやって設立される仕組みなの?
事業者7者以上の発起と創立総会の3分の2決議で設立
電気事業法第28条の13によれば、推進機関を設立するには、会員になろうとする七以上の電気事業者が発起人となる必要があります。発起人は定款と業務規程を作成し、会員を募ったうえで、開催日の二週間前までに日時・場所を公告して創立総会を開きます。定款・業務規程の承認など設立事項は、申出者と発起人の半数以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上で決します。総会は原案を修正することもできます。
解説
日本の送電網全体を見張る司令塔、電力広域的運営推進機関(OCCTO)は、国が一方的に作った役所ではない。本条によれば、推進機関を生むにはまず会員になろうとする電気事業者が七者以上集まり、発起人になる必要がある。発起人は定款(組織の憲法にあたる基本ルール)と業務規程(日々の運用ルール)を起草する。次に会員を募り、創立総会の日時と場所を二週間前までに公告する。総会では、それまでに会員になると申し出た事業者と発起人の半数以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上で可決しなければならない。総会は原案を修正することもできる。つまり、電力の需給を全国規模で調整する機関の土台には、民間事業者どうしの合意という手続が組み込まれている。業界団体やコンソーシアムを設計する人にとっては、「発起人の数」「公告の期間」「定足数」「特別多数」という四つの部品を組み合わせて、正統性と機動性を両立させる設計図として読める。
法的な位置づけ
電気事業法第28条の13は、電力広域的運営推進機関(推進機関)の設立手続を定める規定である。七以上の電気事業者による発起、定款及び業務規程の作成、会員の募集と二週間前の公告、創立総会による承認及び修正、定足数と三分の二の特別多数による議決、成立年度の運営事項に関する特例決議を順に規律する。
よくある質問 AI による整理
Q1電力広域的運営推進機関とは?
全国規模で電力の需給や送配電網の広域的な運用を調整する電気事業法上の法人です。略称は OCCTO で、電気事業者を会員として組織されます。
Q2OCCTO は何をしている組織?
地域をまたぐ需給調整、送電網の整備計画、電力会社を切り替えるときのスイッチング支援、容量市場の運営などを担っています。
Q3推進機関の発起人は何社必要?
会員になろうとする電気事業者が七者以上必要です(電気事業法28条の13第1項)。六者以下では設立手続を始められません。
Q4創立総会の公告はいつまでに出す?
創立総会の開催日の二週間前までに、会員の募集とあわせて総会の日時・場所を公告しなければなりません(同条2項)。
Q5創立総会で定款は修正できる?
できます。同条4項は、創立総会で定款と業務規程を修正できると定めています。発起人の原案は確定案ではありません。
Q6推進機関の初年度予算は誰が決める?
成立日を含む事業年度の予算などの運営事項は、28条の33にかかわらず創立総会の決議で決めることができます(同条6項)。
Q7電気事業者とは?
電気事業法2条が定める、小売電気事業者・一般送配電事業者・発電事業者など、同法上の登録・許可・届出を経て電気事業を営む者の総称です。
Q8推進機関への加入は義務?
設立後の現行制度では、電気事業者に推進機関への加入が義務付けられているとされます。根拠条文の番号は e-Gov の現行法令で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1推進機関って、結局国の機関なんですか?民間なんですか?
電気事業法上の法人で、電気事業者を会員として組織される団体である。本条のとおり、事業者が発起人となり、創立総会で定款と業務規程を決議して設立される。実務のポイント:一方で設立の認可や業務規程の変更などには経済産業大臣の関与が及ぶ(関連条文は要確認)。民間の自治と国の監督の二重構造を理解していると、規程の改正を働きかける窓口を取り違えない
Q2創立総会ではどれくらいの賛成があれば決まるんですか?
定款と業務規程の承認など設立に必要な事項は、会員申出者と発起人の半数以上が出席したうえで、出席者の議決権の三分の二以上が必要である(本条5項)。初年度の予算などは第28条の34本文を準用し、要件はそれより緩い(本条6項、7項)。実務のポイント:議決権の計算は出席者が基準になるため、欠席は事実上、意思決定への影響力の放棄を意味する
間違えやすい点 AI による整理
- 推進機関は経済産業省の一部局だと思われがちだが、法人として会員である電気事業者が組織する団体であり、定款も業務規程も会員の総会決議を経て成立する。国の関与は設立の認可などで別途かかる仕組みである(関連条文の現行内容は要確認)
- 「三分の二以上」という数字だけを見て厳しい要件だと理解するのは半分しか見ていない。分母は総会員ではなく出席者の議決権であり、その前提として申出者と発起人の半数以上の出席という定足数がある。初年度の予算などは第28条の34本文を準用し、要件がより緩やかになる。決議事項ごとにハードルの高さが違うのが本条の設計の核心である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 決議事項 | 第3項・第5項:定款・業務規程の承認その他設立に必要な事項 | 第6項・第7項:成立日を含む事業年度の運営事項(予算を含む) |
| 定足数 | 開会までの会員申出者及び発起人の半数以上の出席 | 第28条の34本文を準用(「総会員」を申出者及び発起人と読み替え) |
| 議決要件 | 出席者の議決権の三分の二以上(特別多数) | 第28条の34本文の要件による(三分の二より緩い。具体的な割合は現行条文で要確認) |
| 本来の決定機関 | 創立総会の決議によらなければならない(専属) | 本来は第28条の33の総会事項だが、創立総会でも決議可能(特例) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では独立した会員制の広域機関は置かれず、輸配電業者が電力調度を担い、公平な調度が求められる。事業者の合意で設立する日本型とは設計が異なる
韓国は電力取引所が電力市場と系統運用を担う。設立と組織は法律で直接定められ、事業者による発起の手続は日本ほど前面に出ない
ドイツでは送電系統運用者(ÜNB)各社が系統責任を負い、国境を越える調整は EU レベルの ENTSO-E が担う。日本のような国内会員制の機関はない
米国では NERC が電力信頼度機関として認定され、各地域に ISO/RTO が置かれる。事業者の参加と規制当局の承認を組み合わせる点で日本の推進機関と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 電力会社を乗り換えたとき、切替手続は誰が裏で中継しているのか? 答えは推進機関のスイッチング支援システムである。その推進機関の出生証明書にあたるのが本条だ
- 新電力の法務担当として、推進機関の業務規程の一条項が自社に重い負担を課すと気付いた。規程がどんな手続で承認され、総会でどれだけの賛成が必要だったのかを確認するところから、意見提出の戦略は始まる
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正 電力システム改革の第一段階として広域的運営推進機関の制度が設けられ、その設立手続として本条に相当する規定が置かれたとされる。条番号の変遷と後続改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革の第一段階を定めた電気事業法の一部を改正する法律により、広域的運営推進機関の制度と設立手続が設けられた。その後の条番号の変遷と改正の有無は e-Gov の改正履歴で要確認
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める