電気事業法 第28条の12(脱退等)
- 小売電気事業者である会員にあつては第二条の九第一項の規定による第二条の二の登録の取消しにより、一般送配電事業者である会員にあつては第十五条第一項又は第二項の規定による第三条の許可の取消しにより、送電事業者である会員にあつては第二十七条の八第一項から第三項までの規定による第二十七条の四の許可の取消しにより、配電事業者である会員にあつては第二十七条の十二の八第一項から第三項までの規定による第二十七条の十二の二の許可の取消しにより、当然、推進機関を脱退する。
- 2.会員は、推進機関を脱退することができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一第二条の九第一項の規定により第二条の二の登録が取り消された場合
- 二第十五条第一項又は第二項の規定により第三条の許可が取り消された場合
- 三第二十七条の八第一項から第三項までの規定により第二十七条の四の許可が取り消された場合
- 四第二十七条の十二の八第一項から第三項までの規定により第二十七条の十二の二の許可が取り消された場合
- 五第二条の八第一項の規定による届出(小売電気事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
- 六第十四条第一項の許可(一般送配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
- 七第二十七条の十二において準用する第十四条第一項の許可(送電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
- 八第二十七条の十二の十三において準用する第十四条第一項の許可(配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
- 九第二十七条の二十五第一項の規定による届出(特定送配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)をする場合
- 十第二十七条の二十九において準用する第二十七条の二十五第一項の規定による届出(発電事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
- 十一第二十七条の三十二において準用する第二十七条の二十五第一項の規定による届出(特定卸供給事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
- 十二その他経済産業省令で定める場合
- 3.第一項及び前項ただし書の規定は、会員が小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者のいずれか二以上であるときは、そのいずれでもなくなるときに限り、適用する。
この条文の基本情報
脱退等とは何ですか?
定義脱退等とは、電気事業法第28条の12に定められた規定で、「小売電気事業者である会員にあつては第二条の九第一項の規定による第二条の二の登録の取消しにより、一般送配電事業者である会員にあつては第十五条第一項又は第二項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の12(脱退等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の12の条文原文は「小売電気事業者である会員にあつては第二条の九第一項の規定による第二条の二の登録の取消しにより、一般送配電事業者である会員にあつては第十五条第一項又は第二項の規定…」で始まります。
- 電気事業法第28条の12は第二目 会員に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の12の前の条は電気事業法第28条の11です。
- 電気事業法第28条の12の次の条は電気事業法第28条の13です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_12