電気事業法 第28条の12(脱退等)
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- 小売電気事業者である会員にあつては第二条の九第一項の規定による第二条の二の登録の取消しにより、一般送配電事業者である会員にあつては第十五条第一項又は第二項の規定による第三条の許可の取消しにより、送電事業者である会員にあつては第二十七条の八第一項から第三項までの規定による第二十七条の四の許可の取消しにより、配電事業者である会員にあつては第二十七条の十二の八第一項から第三項までの規定による第二十七条の十二の二の許可の取消しにより、当然、推進機関を脱退する。
- 2.会員は、推進機関を脱退することができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一第二条の九第一項の規定により第二条の二の登録が取り消された場合
- 二第十五条第一項又は第二項の規定により第三条の許可が取り消された場合
- 三第二十七条の八第一項から第三項までの規定により第二十七条の四の許可が取り消された場合
- 四第二十七条の十二の八第一項から第三項までの規定により第二十七条の十二の二の許可が取り消された場合
- 五第二条の八第一項の規定による届出(小売電気事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
- 六第十四条第一項の許可(一般送配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
- 七第二十七条の十二において準用する第十四条第一項の許可(送電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
- 八第二十七条の十二の十三において準用する第十四条第一項の許可(配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
- 九第二十七条の二十五第一項の規定による届出(特定送配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)をする場合
- 十第二十七条の二十九において準用する第二十七条の二十五第一項の規定による届出(発電事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
- 十一第二十七条の三十二において準用する第二十七条の二十五第一項の規定による届出(特定卸供給事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
- 十二その他経済産業省令で定める場合
- 3.第一項及び前項ただし書の規定は、会員が小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者のいずれか二以上であるときは、そのいずれでもなくなるときに限り、適用する。
この条文の基本情報
脱退等とは何ですか?
定義脱退等とは、電気事業法第28条の12に定められた規定で、「小売電気事業者である会員にあつては第二条の九第一項の規定による第二条の二の登録の取消しにより、一般送配電事業者である会員にあつては第十五条第一項又は第二項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の12(脱退等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の12の条文原文は「小売電気事業者である会員にあつては第二条の九第一項の規定による第二条の二の登録の取消しにより、一般送配電事業者である会員にあつては第十五条第一項又は第二項の規定…」で始まります。
- 電気事業法第28条の12は第二目 会員に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の12の前の条は電気事業法第28条の11です。
- 電気事業法第28条の12の次の条は電気事業法第28条の13です。
- 電気事業法第28条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法28条の12は、推進機関の会員が任意に脱退できないと定める。登録・許可の取消しや事業廃止の届出・許可などに限り脱退でき、兼業者は全事業をやめるまで会員のままである。
Q · 新電力は電力広域的運営推進機関(OCCTO)を自由に退会できるの?
できない。事業廃止や登録取消しの場合に限り脱退できる
電気事業法28条の12第2項本文により、推進機関の会員は原則として脱退できません。小売・一般送配電・送電・配電事業者は、登録・許可の取消しにより当然に脱退します(第1項)。そのほか、事業廃止の届出・許可や経済産業省令で定める場合に限り脱退できます。小売と発電のように複数の事業を兼ねている会員は、すべての事業者でなくなるときに限り脱退できます(第3項)。
解説
電力会社の「業界団体」は、入るのも出るのも自由な親睦会だと思われがちだ。電気事業法上の電力広域的運営推進機関(通称 OCCTO、全国の電力需給を調整する認可法人)は違う。小売電気事業者や発電事業者などは加入が法律で義務付けられており、本条によって自分の意思だけでは脱退できない。抜けられるのは、登録・許可を取り消されたとき(この場合は自動的に脱退)、事業の廃止を届け出たとき、廃止の許可を受けたとき、経済産業省令で定める場合に限られる。見落とされやすいのが第3項である。小売と発電のように二つ以上の事業を兼ねている会社は、一つの事業をやめても会員資格は残る。すべての事業から手を引いたときに、はじめて外に出られる。新電力を立ち上げる人も、M&A で新電力を買収する人も、この「出口の狭さ」を最初に図面に書き込んでおく必要がある。
法的な位置づけ
電気事業法28条の12は、電力広域的運営推進機関の会員の脱退を規律する規定である。会員の任意脱退を原則として禁止し、登録・許可の取消しによる当然脱退と、事業廃止の届出・許可等による脱退を限定的に認める。二以上の電気事業を兼営する会員については、いずれの事業者でもなくなるときに限り、これらの脱退規定を適用する。
よくある質問 AI による整理
Q1電力広域的運営推進機関とは何ですか?
電気事業法に基づき、地域をまたぐ電力の需給調整や供給計画の取りまとめを担う認可法人です。通称 OCCTO と呼ばれ、電気事業者が会員になります。
Q2OCCTO 脱退 できる?
原則としてできません。電気事業法28条の12第2項本文が任意脱退を禁じています。登録・許可の取消しや事業廃止の届出・許可などの場合に限り脱退できます。
Q3小売電気事業の登録が取り消されたら推進機関はどうなる?
電気事業法2条の9第1項による登録の取消しにより、当然に推進機関を脱退します(28条の12第1項)。脱退の手続は必要ありません。
Q4発電事業者も推進機関から抜けられない?
発電事業者も任意には脱退できません。発電事業の廃止の届出をする場合が出口です(28条の12第2項)。ほかの電気事業を兼ねていれば、その事業もやめる必要があります。
Q5電気事業法28条の12第3項とは
二以上の電気事業を兼ねる会員は、そのいずれの事業者でもなくなるときに限り脱退規定を適用する、という兼業ルールです。一つの事業をやめても会員資格は残ります。
Q6推進機関 脱退 経済産業省令で定める場合とは
第2項の最後の号が、法律に列挙していない脱退事由を経済産業省令に委ねています。具体的な内容は電気事業法施行規則などで確認が必要です。
Q7特定卸供給事業者は推進機関の会員ですか?
本条第3項は特定卸供給事業者を会員になりうる事業者として列挙しています。脱退は特定卸供給事業の廃止の届出をする場合などに限られます。
Q8推進機関からの脱退が制限されているのはなぜ?
需給ひっ迫時の指示を受けたくない事業者だけが抜けると、全国の需給調整機能が空洞化するためです。脱退は事業そのものの終了と連動させています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1新電力の小売事業をやめるつもりです。推進機関にはいつ退会届を出せばいいですか?
任意の退会届という仕組み自体がありません(電気事業法28条の12第2項本文)。小売については、廃止の届出(2条の8第1項)をする場合が脱退できる場面にあたります。ただし発電事業などを兼ねていれば、第3項により会員資格は残ります。実務のポイント:撤退の相談では需要家への周知や契約切替に意識が向き、会員関係の整理は後回しになりやすい。最後に残る事業の廃止日をいつにするかで、撤退コストの締め日が決まる
Q2登録を取り消された新電力は、推進機関に払うべきお金も消えるんですか?
登録取消しで当然に脱退すること(28条の12第1項)と、脱退前に発生していた会費などの債務が消えることは別の問題です。本条は脱退の要件を定めているだけで、既存債務の清算までは書いていません。実務のポイント:取引先の新電力が破綻した場合、債権者が見るべきなのは脱退したかどうかではなく、破綻処理の中で推進機関がどの順位の債権者として届け出ているかである(具体的な扱いは定款・個別事案での確認が必要)
間違えやすい点 AI による整理
- 「推進機関は業界団体の一つで、嫌になれば退会届を出せばいい」と考える経営者は多い。だが第2項本文は「脱退することができない」と言い切っている。退会届一枚で抜けられる任意団体とは法的性質がまったく違う
- 登録取消しで自動的に脱退する(第1項)ことは知られていても、その範囲が小売・一般送配電・送電・配電の四類型に限られている点は見落とされやすい。特定送配電事業者・発電事業者・特定卸供給事業者は「取り消される許可・登録」で脱退する構造ではない。こちらは廃止の届出が出口になる(第2項各号)。事業類型ごとに出口のルートが違う
- 財務担当から見れば「小売をやめた=電力事業から手を引いた」。法律から見れば、発電や特定卸供給を一つでも残している限り、その会社はまだ会員である(第3項)。この落差が、撤退後も続く会費や報告対応となって経理を圧迫する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 電気事業法28条の12:推進機関からの脱退を制限し、出口を事業終了に連動させる | 電気事業法2条の8:小売電気事業の変更・廃止の届出 電気事業法2条の9:小売電気事業の登録の取消し |
| 推進機関の会員関係への影響 | 任意脱退は不可。法定事由がある場合に限り脱退(兼業者は全事業終了が条件) | 廃止の届出をする場合、脱退できる事由になる(28条の12第2項) 登録が取り消されると当然に脱退する(28条の12第1項) |
| 誰の行為がきっかけか | 法定事由の発生(行政処分または事業者の届出・許可申請) | 事業者自身の届出 経済産業大臣の処分 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では輸配電業が電力調度を担う構造で、日本の推進機関のような強制加入の会員制調整機関は置かれていない
米国は RTO/ISO が地域の送電運用を担う。参加・離脱の条件は各 RTO の協定やタリフで定められ、法律で一律に脱退を禁じる構造ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 卸電力価格の高騰で赤字が膨らみ、小売事業から撤退を決めた新電力。自社太陽光の発電事業はしばらく続けるつもりだ。その場合、推進機関の会員のままでいられるのか? 第3項により、発電事業者である限り会員資格は続く。会員としての義務(会費や、推進機関のルールに従う義務など)も続く。撤退計画の中で「どの事業をいつ止めるか」の順番を組み替えなければ、身軽になったつもりで義務だけが残る
- 買収の最終契約まであと10日。デューデリジェンスで対象の新電力が推進機関の会員であることは確認した。だが、売り手が「事業をやめれば会員関係はすぐ切れる」と説明してきた。法律上の出口は登録取消しと廃止の届出・許可などに限られ、兼業していれば全事業の終了が条件になる。表明保証条項を書き直す時間はまだ残っている
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正(要検証) 電力システム改革の第一段階として推進機関制度が創設され、会員の脱退制限規定が置かれたとみられる。当初の条番号と文言は要検証
- 令和2年(2020年)改正(要検証) 配電事業・特定卸供給事業の創設に伴い、脱退事由と兼業規定の対象事業が追加されたとみられる。施行時期を含め要検証
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革の第一段階の改正で電力広域的運営推進機関の制度が創設され、会員の加入・脱退に関する規定が置かれた(当初の条番号・文言は要検証)
- 2.令和2年(2020年) 改正:配電事業・特定卸供給事業の創設に伴い、脱退事由と兼業規定の対象事業が拡大されたとみられる(施行時期を含め要検証)
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