電気事業法 第27条の2(会計の整理等)
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- 一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
- 2.一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
会計の整理等とは何ですか?
定義会計の整理等とは、電気事業法第27条の2に定められた規定で、「一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の2(会計の整理等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の2の条文原文は「一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会…」で始まります。
- 電気事業法第27条の2は第三款 会計及び財務に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の2の前の条は電気事業法第27条です。
- 電気事業法第27条の2の次の条は電気事業法第27条の3です。
- 電気事業法第27条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法27条の2は、一般送配電事業者に省令の様式どおりの会計整理と、毎事業年度終了後の財務諸表の経済産業大臣への提出を義務づける。
Q · 送配電会社の会計って、普通の会社と同じルールでいいの?
いいえ。省令の様式で会計を整理し毎年大臣に提出する義務があります
電気事業法27条の2により、一般送配電事業者は会社法上の決算とは別に、経済産業省令(電気事業会計規則等)で定める事業年度・勘定科目・財務諸表の様式に従って会計を整理しなければなりません(1項)。さらに毎事業年度終了後、その財務諸表を経済産業大臣に提出する義務を負います(2項)。送配電網は競争のない地域独占であるため、託送料金の原価が適正かを事業者間で比較・検証できるよう、帳簿の形そのものを国が統一しています。
解説
毎月の電気代の明細を見ても、「託送料金」という行はどこにも出てこない。それでも料金の中には、送電線と配電網を使う費用が確実に含まれている。その金額が妥当かどうかを、外部の人間が検証するための土台になっているのが本条である。東京電力パワーグリッドや関西電力送配電のような一般送配電事業者(地域の送電線・配電線を独占的に持ち、すべての電力会社に電気を届ける会社)は、経済産業省令の形式どおりに会計を整理し、毎年度、財務諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。独占事業であるため、競争が値段を抑えてくれない。だから「帳簿の作り方」そのものを国が決め、毎年中身を確認する。あなたが新電力に乗り換えても、送配電網を使う料金は払い続けている。その原価が適正かどうかは、この帳簿で検証されることになる。
法的な位置づけ
電気事業法27条の2は、一般送配電事業者の会計整理義務と財務諸表提出義務を定める規定である。一般送配電事業者は経済産業省令で定める事業年度、勘定科目の分類、貸借対照表・損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式に従って会計を整理し、毎事業年度終了後に当該諸表を経済産業大臣へ提出しなければならない。
手順
- 1.適用される省令と様式を確認する 電気事業会計規則など、本条の委任を受けた経済産業省令の現行版を確認し、事業年度・勘定科目の分類・財務諸表の様式を社内マニュアルに落とし込む
- 2.期中から省令の勘定科目で仕訳する 決算期にまとめて組み替えるのではなく、期中の仕訳段階で省令の勘定科目どおりに振り分ける。会社法上の決算との対応表も並行して整備する
- 3.グループ内取引の根拠を文書化する 親会社・グループ会社との取引について、価格設定と費用按分の基準・算定根拠を文書で残し、監督当局からの照会に即答できる状態にする
- 4.財務諸表を作成し期限内に提出する 省令の様式で貸借対照表・損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成し、毎事業年度終了後の提出期限から逆算したスケジュールで経済産業大臣へ提出する
よくある質問 AI による整理
Q1一般送配電事業者とは何ですか?
地域の送電線・配電線を保有・運用し、どの小売電気事業者の電気も需要家まで届ける事業者です。東京電力パワーグリッドや関西電力送配電などが該当します。
Q2電気事業会計規則とは何ですか?
電気事業法の委任を受けて、電気事業者の勘定科目の分類や財務諸表の様式を定める経済産業省令です。本条1項の「経済産業省令で定めるところ」の中心にあたります。
Q3送配電会社の財務諸表はいつまでに提出する?
毎事業年度終了後、経済産業省令で定める期限までに経済産業大臣へ提出します。具体的な期限は電気事業会計規則等の現行規定で確認が必要です。
Q4託送料金とは何ですか?
小売電気事業者が一般送配電事業者の送配電網を使う対価です。最終的には需要家の電気代に含まれ、新電力と契約していても負担しています。
Q5電気代の内訳に送電コストは入っている?
入っています。明細に「託送料金」と表示されないことが多いものの、送配電網の利用料は小売料金の中に織り込まれています。
Q6送配電会社の会計を国がチェックするのはなぜ?
送配電網は競争相手のいない地域独占のため、市場が価格を抑えてくれません。原価を統一様式で把握し、託送料金の妥当性を検証する必要があるからです。
Q7新電力に切り替えると送配電会社に払わなくていい?
払い続けます。どの小売電気事業者と契約しても電気は地域の一般送配電事業者の電線を通るため、託送料金は料金に含まれます。
Q8財務諸表を提出しないとどうなる?
経済産業大臣による報告徴収(電気事業法106条)などの監督の対象になり得ます。罰則の有無・内容は現行の罰則規定で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1送配電会社の財務諸表って、一般人でも見られるんですか?
本条が定めているのは経済産業大臣への提出義務であり、提出書類そのものを一般に公開する義務までは定めていません。ただし託送収支などの集計結果は、国や事業者が公表しています。実務のポイント:本当に使える資料は審議会の配布資料に埋もれていることが多く、電力・ガス取引監視等委員会の料金制度関連の会合資料をさかのぼると、事業者別の費用の内訳まで出てくることがある
Q2会社法の決算書があるのに、なんで別の様式で作らないといけないんですか?
会社法の決算書は株主や債権者向けで、会社ごとに科目の切り方が異なります。電気事業法27条の2は、独占的な送配電事業の原価を事業者間で比較・検証できるよう、国が様式を統一するための規定です。実務のポイント:様式が統一されているからこそ、他の地域の送配電会社との単価比較が可能になる。料金審査で「他社より高い費目」が狙い撃ちされるのはこのためである
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社の会計は会社法と企業会計基準に従えば足りる」と考えがちだが、一般送配電事業者はそれに加えて電気事業法の体系に基づく会計整理の義務を負う。二重の物差しで帳簿をつけているというのが実態である
- 財務諸表を国に出すことは単なる事務手続だと思われているが、その数字は託送料金の審査や送配電部門の収支の検証に使われる材料になる。勘定科目の選び方一つが、最終的に全国の需要家の電気代に跳ね返りうる。手続の軽さと影響の重さの落差を見誤ってはいけない
- 「新電力に切り替えたから大手電力の会計は関係ない」という問いの立て方自体がずれている。どの小売電気事業者と契約しても、電気は地域の一般送配電事業者の電線を通る。その会社の原価は、契約先にかかわらずあなたの料金に入っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 27条の2:会計の様式と財務諸表の提出(帳簿の作り方) | 17条の2:託送の収入見通し(レベニューキャップ)の承認 106条:報告徴収(事後的な検証手段) |
| 国の関与のタイミング | 毎事業年度終了後に定期的に提出 | 規制期間の開始前に事前承認 必要に応じて随時 |
| 本条との関係 | 原価検証の基礎データを生む | 本条の会計データを実績検証に用いる 提出された数字の裏付けを求める手段 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も2017年改正以降、輸配電部門の会計を発電・売電と区分して管理させる方向で規律している。具体的条番号は現行法で要確認
ドイツはEU指令に基づき、送配電事業者に会計分離と年次決算の作成・公表を義務づける。日本より公開性が強い
フランスも送配電事業者の分離会計を義務づけ、エネルギー規制委員会(CRE)が料金審査に用いる
米国は連邦エネルギー規制委員会が統一勘定科目を定め、電力会社に年次報告(Form 1)を提出させる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは新電力の経営企画担当で、託送料金の値上げ通知を受け取った。値上げの根拠が本当に原価にあるのかを調べたいとき、どの資料を見ればよいのか? 出発点は、本条に基づいて提出された財務諸表と、その数字をもとに国が公表している託送収支の資料である
- 一般送配電事業者の経理部に異動した初日、先輩から最初に渡されたのは会社法の決算マニュアルではなく電気事業会計規則だった。勘定科目の振り分けを一つ間違えるだけで、国への提出書類全体の整合性が崩れる
- 決算日から提出期限まで、残された時間は省令が定める期間だけである。グループ会社との取引の按分が終わっていない状態で期限が迫ると、「とりあえず出す」という判断が後の報告徴収(電気事業法106条)で弱点として突かれることになる
- 地方議員として地元の電気料金高騰について質問を準備している。送配電部門の利益水準を示す一次資料がこの会計整理から生まれていると知っていれば、質問の精度は格段に上がる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 託送料金や送配電会社の費用に疑問がある新電力・需要家は、まず電力・ガス取引監視等委員会と経済産業省が公表している託送収支・料金審査の資料を確認する2. 費用項目の推移を年度ごとに並べ、不自然な増加がないか洗い出す3. 料金改定時の意見募集で数字を根拠に意見を出す4. 差別的取扱いなど個別の問題が疑われる場合は、同委員会への相談・情報提供を検討する
訴えられた側:1. 一般送配電事業者の経理・規制対応部門は、電気事業会計規則などの省令に沿った勘定科目の運用を期中から徹底する2. グループ会社との取引は価格設定の根拠を文書で残す3. 提出期限から逆算して決算スケジュールを組む4. 監督当局から報告徴収(電気事業法106条)を受けた場合に備え、按分基準と算定根拠を即座に出せる状態にしておく(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):財務計算に関する諸表は毎事業年度終了後、経済産業省令で定める期限までに提出する必要がある(具体的な期限は電気事業会計規則等の現行規定で確認すること)。私人間の請求権に関する特定の時効はないが、関連する民事上の請求には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和39年(1964年) 新設:現行電気事業法の制定(昭和39年法律第170号)。本条の具体的な制定・改正経緯は e-Gov の改正履歴で要確認
- 2.平成26年(2014年) 改正:電力システム改革第2弾の改正により「一般送配電事業者」の事業類型が創設(2016年4月施行)。本条の文言もこの事業類型を前提とする
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