電気事業法 第27条の2(会計の整理等)
- 一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
- 2.一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
会計の整理等とは何ですか?
定義会計の整理等とは、電気事業法第27条の2に定められた規定で、「一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の2(会計の整理等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の2の条文原文は「一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会…」で始まります。
- 電気事業法第27条の2は第三款 会計及び財務に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の2の前の条は電気事業法第27条です。
- 電気事業法第27条の2の次の条は電気事業法第27条の3です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_2