電気事業法 第22条(一般送配電事業等の業務に関する会計整理等)
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- 一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。
- 2.前項の場合において、一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の整理の結果を公表しなければならない。
この条文の基本情報
一般送配電事業等の業務に関する会計整理等とは何ですか?
定義一般送配電事業等の業務に関する会計整理等とは、電気事業法第22条に定められた規定で、「一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第22条(一般送配電事業等の業務に関する会計整理等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第22条の条文原文は「一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計…」で始まります。
- 電気事業法第22条は第二款 業務に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第22条の前の条は電気事業法第21条です。
- 電気事業法第22条の次の条は電気事業法第22条の2です。
- 電気事業法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法22条は、送配電以外の事業も営む一般送配電事業者に、送配電関連業務の会計を経済産業省令に従って整理し、その結果を公表するよう義務づけている。
Q · 電線を持つ送配電会社が副業をしていたら、その会計はどうなっているの?
送配電の会計を副業と分けて整理し、公表する義務がある
電気事業法22条1項により、一般送配電事業以外の事業を営む一般送配電事業者は、経済産業省令の定めに従い、一般送配電事業その他変電・送電・配電に係る業務の会計を整理しなければなりません。さらに同条2項により、その整理の結果を公表する義務があります。副業の費用が託送料金に紛れ込む内部補助を、外部から数字で検証できるようにする仕組みです。
解説
毎月の電気料金明細を開いても、どこにも書かれていない数字がある。送配電網の利用料、いわゆる託送料金だ。小売会社を乗り換えても、この部分は地域の一般送配電事業者(東京電力パワーグリッド、関西電力送配電など、電柱と電線を持つ会社)に流れ続ける。競争相手がいない独占事業である。そこで問題になるのは、その会社が電柱広告、通信インフラの貸し出し、不動産などの副業も営んでいる場合だ。副業の赤字を託送料金の収入で埋めていないかどうかは、外からは見えない。電気事業法22条は、送配電以外の事業も営む一般送配電事業者に、経済産業省令に従って送配電関連の会計を他の事業と分けて整理させ、その結果の公表も義務づけている。あなたが払った託送料金が送配電網のために使われたのか、別の事業に回ったのかを外から確かめるための根拠が、ここにある。
法的な位置づけ
電気事業法第22条は、一般送配電事業者が一般送配電事業以外の事業を兼営する場合に、経済産業省令の定めに従い、一般送配電事業の業務その他変電・送電・配電に係る業務に関する会計を整理し、その結果を公表する義務を定める規定である。地域独占事業における内部補助の防止と託送料金の透明性確保を目的とする。
手順
- 1.地域の一般送配電事業者の公表資料を入手する 自分の地域を担当する一般送配電事業者のウェブサイトで、託送収支など会計整理の結果として公表された資料をダウンロードする
- 2.前年度と費目を比較する 前年度の公表資料と並べ、大きく増減した費目や、その他事業との共通費用の配賦方法に変更がないかを確認する
- 3.自社の請求明細と突き合わせる 新電力の場合、自社に請求された託送料金の明細と公表資料の数字を突き合わせ、説明のつかない差や不透明な費用転嫁がないかを整理する
- 4.意見提出または情報提供を行う 託送料金に関する意見募集では数字を引用した意見を提出し、差別的な扱いを疑う場合は電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口へ資料を添えて情報提供する
よくある質問 AI による整理
Q1託送収支とは何ですか?
一般送配電事業者が送配電部門の収益と費用を他の事業と分けて計算したものです。電気事業法22条と経済産業省令に基づいて整理・公表されます。
Q2一般送配電事業者とはどの会社ですか?
地域ごとに送配電網を保有・運用する事業者で、東京電力パワーグリッドや関西電力送配電など全国10社が該当します。
Q3託送収支の公表資料はどこで見られますか?
各一般送配電事業者のウェブサイトで公表されています。料金審査の資料は電力・ガス取引監視等委員会のサイトにも掲載されます。
Q4送配電会社の会計整理は誰がチェックしていますか?
経済産業大臣と電力・ガス取引監視等委員会が、報告徴収や立入検査などを通じて履行状況を確認します。
Q5会計整理義務に違反するとどうなりますか?
経済産業大臣による業務改善命令などの是正措置の対象になりえます。具体的な罰則の適用については最新の条文で確認が必要です。
Q6会計整理はなぜ必要なのですか?
送配電は地域独占で利用者が選べないため、副業の費用が託送料金に転嫁される内部補助を防ぎ、外から検証できるようにするためです。
Q7新電力は託送収支をどう使えますか?
託送料金の改定や差別的な扱いを疑う場面で、公表された部門別の数字を根拠に意見提出や監視等委員会への情報提供ができます。
Q8電柱広告の収入は託送料金と関係ありますか?
電柱広告や通信ケーブルの共架収入は送配電以外の事業収入になりうるため、会計整理での区分や配賦の方法が託送原価に影響します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1託送料金って、電気代のどのくらいを占めてるんですか?
家庭向けの低圧契約では、電気料金全体のおおむね3割前後と言われるが、地域や年度で変わる。託送料金は一般送配電事業者が設定し、国の審査を経て決まる。その費用の内訳を外から確かめる材料になるのが、本条に基づく会計整理の公表資料である。実務のポイント:公表資料には部門ごとの費用と収益が並んでおり、消費者団体や新電力の担当者はこれを使って料金審査で意見を出している。一般の人でも、ダウンロードすればすぐに読める
Q2送配電会社が副業で損しても、電気代には関係ないですよね?
関係がないことを保証するのが本条の役割である。送配電とその他事業の会計を分けておかなければ、副業の費用が送配電の原価に紛れ込み、託送料金を通じて全利用者に転嫁されるおそれがある(22条1項)。実務のポイント:争点になりやすいのは個別事業の赤字よりも、本社経費やシステム投資のような共通費用の配賦比率だ。配賦率が数パーセント違うだけで、全国規模では大きな金額が動く
Q3会計の分け方を間違えたら、罰金とかあるんですか?
整理や公表が省令どおりに行われていなければ、経済産業大臣による業務改善命令などの是正措置の対象になりうる。電力・ガス取引監視等委員会は報告徴収や立入検査の権限も持っている(電気事業法106条以下)。具体的な罰則条項の当てはめは、最新の条文をご確認ください。実務のポイント:実務上の痛手は罰則そのものより、命令が公表されることによる信用の低下と、その後の料金審査で厳しく見られることだ
間違えやすい点 AI による整理
- 「会計整理なんて企業内部の経理ルールにすぎず、一般の利用者には関係ない」と思われがちだ。しかし整理された結果は公表が義務づけられている(2項)。この会計は、託送料金の妥当性を外から検証するための公開データとして設計されている。内部ルールと見るか、市民が使える監視ツールと見るかで、値上げ通知の受け止め方が変わる
- 「独占企業なのだから、料金は国が全部チェックしてくれている」と安心している人は多い。確かに託送料金は国の審査を受けるが、審査の前提になるのは事業者自身が整理した部門別の数字だ。費用の配賦(共通費用をどの部門にいくら割り振るか)の時点で数字が歪めば、審査もその歪みを引き継ぐ。会計整理の段階こそが最初の防衛線である
- 「会計を分けておけば兼業の問題はすべて片付く」という理解も正確ではない。会計の分離は帳簿上の透明化にすぎず、発電・小売との兼業そのものは別の規定(22条の2)で原則として禁止されている。情報の目的外利用や差別的な取扱いも、さらに別の条文が規制している。22条はいくつかある防壁のうちの一枚だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の手段 | 電気事業法22条:会計の整理と結果の公表 | 電気事業法22条の2:発電・小売との兼業の原則禁止 電気事業法23条:情報の目的外利用・差別的取扱い等の禁止 |
| 規制の強さ | 兼業自体は認め、帳簿の透明化にとどめる | 兼業そのものを原則として禁じる 特定の行為を禁止する |
| 防ぐリスク | 副業の費用が託送料金に紛れ込む内部補助 | グループ内の発電・小売部門の優遇 託送業務で得た情報の流用や新電力への差別 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は台湾電力の発電・輸配電・販売を会計上分離する廠網分工の方向で制度化している。具体的な条番号と施行状況は要確認
ドイツは垂直統合型エネルギー事業者に対し、送電・配電等の事業ごとに区分した会計と年次決算の作成・公表を求める。EU 電力指令の会計分離規定を国内法化したもの
フランスは電力・ガス事業者に送配電等の活動ごとの区分会計を求め、エネルギー規制委員会(CRE)が監督する
米国は連邦エネルギー規制委員会が統一勘定体系を定め、規制対象の電力事業者に会計基準に沿った報告を求める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 電気代の値上げ通知に「託送料金の改定」と書いてあった。本当に送配電網の維持に必要な値上げなのか? 一般送配電事業者が公表している託送収支を読めば、どの費目がどれだけ膨らんだのかを自分で確かめられる
- あなたは一般送配電事業者の経理部に配属された。電柱への通信ケーブル共架収入を送配電部門に計上するか、その他事業に計上するかで迷っている。配賦基準を省令どおりに当てはめないまま公表すると、後で電力・ガス取引監視等委員会の監査で指摘される。決算公表まで残り三週間しかない
- 新電力を立ち上げた友人がこう嘆いている。「送配電会社が自分たちの副業で得をして、そのコストを託送料金で回収しているように見える」。感情論で抗議しても相手にされない。友人に必要なのは、22条に基づいて公表された部門別の収支を手元に置き、数字で問いただすことだ
- 託送料金の数字は公表されている。ただし、読む人はほとんどいない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 地域の一般送配電事業者のウェブサイトで、託送収支など会計整理の公表資料を入手する2. 前年度と比べて大きく増えた費目や、その他事業との共通費用の配賦方法を確認する3. 新電力として差別的な扱いや不透明な費用転嫁を疑うなら、電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口へ資料を添えて情報提供する4. 託送料金に関する意見募集が出たら、数字を引用した意見を提出する
訴えられた側:1. 送配電部門とその他事業の費用配賦基準を、経済産業省令の定めに照らして文書化する2. 共通費用(本社管理費、システム費など)の配賦根拠を、監査で説明できる形で残す3. 公表資料の数字と内部決算の整合性を、公表前に経理部門と規制対応部門で二重に確認する4. 監視等委員会から指摘を受けたら、修正の要否と再公表の手順を速やかに決め、業務改善命令に発展する前に是正する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。会計整理の結果の公表時期は経済産業省令が事業年度ごとに定めており、事業者は事業年度終了後の所定の期限までに公表する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)4月施行 電力小売全面自由化に伴う事業類型の再編で「一般送配電事業者」の概念が導入され、その会計整理義務として現行に近い枠組みが整えられた。その後の法的分離(2020年)などに伴う文言変更の有無と内容は、人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 改正:電力小売全面自由化に向けた改正で事業類型が再編され、「一般送配電事業者」の概念が導入された。本条の会計整理義務は、平成28年(2016年)4月の施行により現行に近い枠組みとなった。その後の改正による文言変更の有無は要確認
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