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電気事業法 第22条(一般送配電事業等の業務に関する会計整理等)

  1. 一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の整理の結果を公表しなければならない。

この条文の基本情報

一般送配電事業等の業務に関する会計整理等とは何ですか?

定義一般送配電事業等の業務に関する会計整理等とは、電気事業法第22条に定められた規定で、「一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第22条(一般送配電事業等の業務に関する会計整理等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第22条の条文原文は「一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計…」で始まります。
  3. 電気事業法第22条は第二款 業務に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第22条の前の条は電気事業法第21条です。
  7. 電気事業法第22条の次の条は電気事業法第22条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/22

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