電気事業法 第76条(適合命令)
クイックジャンプ
経済産業大臣は、登録適合性確認機関が第六十九条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録適合性確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
適合命令とは何ですか?
定義適合命令とは、電気事業法第76条に定められた規定で、「経済産業大臣は、登録適合性確認機関が第六十九条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録適合性確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第76条(適合命令)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第76条の条文原文は「経済産業大臣は、登録適合性確認機関が第六十九条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録適合性確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要…」で始まります。
- 電気事業法第76条は第一節 登録適合性確認機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第76条の前の条は電気事業法第75条です。
- 電気事業法第76条の次の条は電気事業法第77条です。
- 電気事業法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/76
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法76条は、登録適合性確認機関が69条1項の登録基準のいずれかに適合しなくなったと経済産業大臣が認めるとき、基準適合に必要な措置を命じられると定める規定。
Q · 登録適合性確認機関が登録基準を満たさなくなったら、すぐ登録を取り消されるの?
すぐ取消しではなく、まず基準を満たすよう是正を命じられる
電気事業法76条により、経済産業大臣は、登録適合性確認機関が69条1項各号の登録基準のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、基準に適合するため必要な措置をとるよう命ずることができます。この適合命令は法的拘束力を持つ行政処分であり、処分前には原則として行政手続法13条の弁明の機会が与えられます。命令に従わない場合は、より重い監督措置へ進む根拠になりえます。
解説
国から登録を受けた民間の確認機関には、登録を取った後も「登録基準を満たし続ける義務」がある。電気事業法76条は、経済産業大臣が「第69条の登録基準(人員・設備・中立性など、機関として認められるための条件)のどれかを満たさなくなった」と判断したとき、その機関に基準を満たすための措置を命じられると定める。ここで押さえておくべきは、登録制度の監督がいきなり登録取消しから始まるわけではないという点だ。最初に来るのは「直せ」という命令である。ただしこの命令は、役所があなたの機関に直接下す具体的な決定(行政処分)にあたる。だから命令に従わなければ、より重い処分へ進む根拠が積み上がる。逆に言えば、機関の側は命令が出る前の段階、つまり有資格者の退職や親会社の資本関係の変化が起きた時点で自分から手当てすれば、記録に残る処分そのものを避けられる。発電設備の事業者にとっても無関係ではない。依頼先の機関が基準を割り込んでいれば、その機関の確認業務の信頼性に疑問符が付くからである。
法的な位置づけ
電気事業法76条は、登録適合性確認機関に対する適合命令を定める規定である。経済産業大臣は、当該機関が同法69条1項各号に掲げる登録基準のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。登録後も基準適合を継続させるための監督手段として位置づけられる。
手順
- 1.命令書の理由欄で抵触基準を特定 適合命令書を受け取ったら、理由欄を読み、69条1項のどの号(人員・設備・中立性など)に抵触したと認定されたかを特定する。是正期限と報告方法もあわせて確認する
- 2.弁明の機会に是正計画を提出 命令前に弁明の機会が通知された場合、事実関係の説明と具体的な是正計画、根拠資料を書面で提出し、命令の内容や範囲を実情に合わせる余地を確保する
- 3.期限内に是正措置を実施 有資格者の補充、設備の更新、資本関係の見直しなど、抵触した基準に応じた措置を期限内に実施する。必要に応じて中間報告を行う
- 4.是正結果を記録とともに報告 是正完了後、実施した措置を根拠資料とともに所管部署へ報告する。命令内容に不服がある場合は、審査請求(3か月)・取消訴訟(6か月)の期限を確認し弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1登録適合性確認機関とは?
電気事業法に基づき経済産業大臣の登録を受け、適合性の確認業務を担う民間機関です。登録には69条1項の登録基準を満たすことが必要で、登録後も満たし続けることが前提です。
Q2電気事業法の適合命令とは?
登録機関が登録基準を満たさなくなったとき、経済産業大臣が基準を満たすための措置をとるよう命じる行政処分です。根拠は電気事業法76条です。
Q3電気事業法69条の登録基準とは?
登録適合性確認機関として登録を受けるための要件で、人員・設備・確認を受ける側からの中立性などが定められています。76条の命令はこの基準割れが対象です。
Q4適合命令は行政指導と何が違う?
行政指導は相手の任意の協力を求めるものですが、適合命令は法的拘束力のある行政処分です。従わなければより重い監督措置の根拠になりえます。
Q5適合命令の是正期限はいつまで?
76条自体は期限を定めていません。是正期限や報告方法は命令書で個別に指定されるため、まず命令書の記載を確認する必要があります。
Q6確認機関の技術者が退職したら違法?
退職自体は違法ではありませんが、人員要件を割り込めば登録基準に適合しない状態となり、76条の適合命令の対象になりえます。速やかな補充が重要です。
Q7適合命令を受けた機関の確認結果は無効になる?
76条は機関への是正命令を定めるのみで、既に出た確認結果の効力を直接定めていません。個別の扱いは所管部署への照会で確認するのが確実です。
Q8適合命令の前に弁明できる?
適合命令は不利益処分にあたるため、行政手続法13条により原則として弁明の機会が与えられます。是正計画と根拠資料を添えて提出するのが実務的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1適合命令を受けたら、すぐ登録取消しになるんですか?
直ちに取り消されるわけではない。本条の命令は、まず登録基準(69条)を満たす状態に戻させるためのものである。ただし命令に従わない場合は、法律上の取消し等の措置へ進む根拠になりうる。実務のポイント:所管部署が見ているのは違反の有無だけでなく、是正の速さと報告の誠実さである。期限ぎりぎりの最低限の対応より、早めの中間報告のほうが、その後の監督の温度を明らかに下げる
Q2命令に納得できない場合、争えますか?
適合命令は行政処分にあたるため、審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法3条)の対象になりうる。また処分の前には、行政手続法13条に基づく弁明の機会が原則として与えられる。実務のポイント:命令が出た後に争うより、弁明の段階で事実関係と是正計画を書面で示すほうが、結果を変えやすい。この段階を形式的な手続と思って軽く扱う機関は多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録を一度取れば、更新まで安泰だ」と思われがちだが、登録基準は登録時の一回だけ満たせばよい条件ではない。満たし続けることが前提であり、途中で割り込めばその時点で本条の命令の対象になる
- 適合命令は「指導」程度の軽いものだと受け止められやすいが、行政指導(相手の任意の協力を求めるお願い)と違い、法的拘束力を持つ行政処分である。命令を受けたという事実が記録に残り、従わなければより重い監督措置の根拠になる。重さの見積もりを誤ると、取り返しのつかない段階まで進んでしまう
- 「基準を満たしているかどうかは自分たちが一番分かっている」という発想そのものが危うい。法律は機関の自己評価ではなく、経済産業大臣が「適合しなくなったと認める」かどうかを基準にしている。社内の認識と監督官庁の評価のずれを放置することが、最大のリスクになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 電気事業法76条:基準割れ時の適合命令(是正を命じる) | 電気事業法69条:登録基準そのもの(人員・設備・中立性等) 電気事業法78条:登録取消し等の措置(現行条文で要確認) |
| 監督の段階 | 是正を求める第一段階 | 登録時および登録継続中の判断基準 命令違反等を受けた最終段階の措置 |
| 機関側の対応 | 期限内の是正と報告 | 基準を満たし続ける体制の維持 弁明・聴聞、不服申立てで争う |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では電業関連の登記・検査業者に対し主管機関が限期改善を命じる監督構造があり、段階的監督の発想は共通する(条番号は要確認)
韓国は電気安全管理法で検査機関等を監督する。日本と同様、登録・指定機関への是正命令と取消しの段階構造をとる(条番号は要確認)
米国OSHAのNRTL制度では、認定試験所が要件を満たさなくなれば認定の制限・取消しが行われうる。行政規則レベルでの監督である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 確認業務を担っていた有資格の技術者が二人同時に退職した。登録基準の人員要件を割り込んだかもしれないのに、社内ではまだ誰も気付いていない。経済産業省の報告徴収が来る前に補充できるかどうかが分かれ目になる
- 親会社が発電事業者に買収され、確認機関の中立性(確認を受ける側から独立していること)の要件を満たさなくなった可能性がある。この状態で業務を続けたらどうなるのか
- あなたは確認機関の管理責任者で、経済産業大臣名の適合命令書が届いた。改善報告の期限まであと30日。どの基準に抵触したと認定されたのか、まず命令書の理由欄を読み切る必要がある
- 太陽光発電所のオーナーとして確認を依頼していた機関が適合命令を受けたと業界紙で知った。自分の設備について出た確認結果は、このあと何か影響を受けるのか
取るべき行動
被害を受けた側:確認を依頼している発電事業者などの立場の場合:1. 依頼先の機関が命令を受けたかどうか、経済産業省の公表情報や機関への照会で確認する2. 自分の設備の確認日と、機関が基準を割り込んだ時期の関係を整理する3. 確認結果の扱いに不安があれば、所管の産業保安監督部に照会する4. 今後の依頼先を見直すかどうか、契約条項と照らして検討する
訴えられた側:命令を受けた機関の立場の場合:1. 命令書の理由欄を読み、第69条のどの基準に抵触したと認定されたのかを特定する2. 事前に弁明の機会があれば、是正計画と根拠資料を添えて提出する3. 命令後は期限内に是正し、措置内容を記録とともに報告する4. 事実認定に争いがあれば、審査請求や取消訴訟の期限を確認して弁護士に相談する5. 是正が完了するまでの業務継続の可否を所管部署に確認する
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはなく、是正期限は命令書で個別に指定される。命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(行政法):登録機関に対する適合命令は、特定の名あて人に義務を課す処分として行政手続法上の不利益処分にあたり、原則として弁明の機会の付与を要し、審査請求・取消訴訟の対象となる
- 電気事業法 第69条登録基準、本条の命令の判断基準
- 電気事業法 第77条後続の監督措置(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第78条登録取消し等の措置(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条不利益処分前の弁明の機会付与
- 行政事件訴訟法 第3条命令に対する取消訴訟の根拠
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める