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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第77条(改善命令)

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経済産業大臣は、登録適合性確認機関が第七十一条の規定に違反していると認めるときは、その登録適合性確認機関に対し、適合性確認を行うべきこと又は適合性確認の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

改善命令とは何ですか?

定義改善命令とは、電気事業法第77条に定められた規定で、「経済産業大臣は、登録適合性確認機関が第七十一条の規定に違反していると認めるときは、その登録適合性確認機関に対し、適合性確認を行うべきこと又は適合性確認の方法その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第77条(改善命令)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第77条の条文原文は「経済産業大臣は、登録適合性確認機関が第七十一条の規定に違反していると認めるときは、その登録適合性確認機関に対し、適合性確認を行うべきこと又は適合性確認の方法その…」で始まります。
  3. 電気事業法第77条は第一節 登録適合性確認機関に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第77条の前の条は電気事業法第76条です。
  7. 電気事業法第77条の次の条は電気事業法第78条です。
  8. 電気事業法第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第77条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/77

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法77条は、登録適合性確認機関が71条に違反すると認めるとき、経済産業大臣が確認の実施や業務方法の改善に必要な措置を命じられると定める。

Q · 民間の確認機関が義務を守らないとき、国は何かできるの?

経済産業大臣が確認の実施や業務改善を命じられます

電気事業法77条により、経済産業大臣は、登録適合性確認機関が71条の規定に違反していると認めるとき、その機関に対し、適合性確認を行うべきこと、または確認の方法その他の業務の方法の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができます。この改善命令は不利益処分にあたるため、原則として行政手続法13条に基づく弁明の機会が事前に与えられます。命令に従わない場合は、登録取消しなどより重い処分につながりえます。

解説

電気の安全は、役所だけが守っているわけではない。経済産業大臣の登録を受けた民間の「登録適合性確認機関」が、国に代わって適合性確認(設備や手続が法律の基準に合っているかを確かめる業務)を担っている。電気事業法77条は、その機関が71条で定められた業務上の義務を守らない場合に、大臣が「確認をきちんと行え」「業務のやり方を改めよ」と命じることができると定める。ポイントは、確認業務を民間に任せたあとも、国が手を離していないという点である。依頼したのに理由なく後回しにされた、確認のやり方がずさんに見える。そう感じたとき、苦情の行き先は機関の窓口だけではない。監督する経済産業省(実務では地方の産業保安監督部が窓口になることが多い)に事実を届けることができる。改善命令は、役所が機関に直接下す具体的な決定(行政処分)であり、命令を受けた機関には行政手続法上の手続保障も働く

法的な位置づけ

電気事業法77条は、登録適合性確認機関に対する改善命令を定める規定である。経済産業大臣は、同機関が71条の規定に違反していると認めるとき、適合性確認の実施、または確認の方法その他の業務の方法の改善に必要な措置を命ずることができる。民間に委ねた公的確認業務の質を国が担保するための監督規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1登録適合性確認機関とは何ですか?

経済産業大臣の登録を受け、国に代わって電気事業法上の適合性確認を行う民間機関です。登録後も大臣の監督を受け、77条の改善命令の対象になります。

Q2電気事業法77条 改善命令とは?

登録適合性確認機関が71条の規定に違反するとき、経済産業大臣が確認の実施や業務方法の改善措置を命じる行政処分です。

Q3確認機関の対応が遅い 相談先はどこ?

機関の窓口で解決しない場合、監督する経済産業省(実務では地方の産業保安監督部)に申込日や督促の記録を添えて相談できます。

Q4改善命令に従わないとどうなる?

命令違反は、登録取消しや業務停止など、より重い処分の対象になりえます。具体的な取消事由と条番号は現行条文で確認が必要です。

Q5改善命令の前に弁明できる?

改善命令は不利益処分にあたるため、原則として行政手続法13条に基づき、命令前に弁明の機会が与えられます。

Q6改善命令に不服があるときは?

行政不服審査法に基づく審査請求や、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟で争う道があります。それぞれに期間制限がある点に注意が必要です。

Q7改善命令は公表される?

本条自体には公表の定めはありません。公表の有無や方法は、経済産業省の運用や関連規定を個別に確認する必要があります。

Q8確認機関に損害賠償を請求できる?

本条は大臣の監督権限の規定で、事業者の損害賠償請求権を直接定めるものではありません。賠償の可否は契約や民法の一般原則で判断されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1確認機関がずっと動いてくれないとき、どこに文句を言えばいいんですか?

機関の窓口で解決しないなら、機関を登録・監督している経済産業省(実務では地方の産業保安監督部)に相談できる。大臣は71条違反を認めれば、77条で確認の実施や業務方法の改善を命じられる。実務のポイント:監督官庁は「遅い」という感想だけでは動きにくい。申込日、督促日、回答内容を一覧にした客観的な記録があると、報告徴収などの具体的な対応につながりやすい

Q2改善命令を受けた機関は、すぐに登録を取り消されるんですか?

改善命令は是正を求める処分であって、それだけで登録がなくなるわけではない。ただし命令に違反すれば、登録取消しなどより重い処分の対象になりうる(取消規定の条番号は現行条文を要確認)。命令前には行政手続法13条に基づく弁明の機会が原則として与えられる。実務のポイント:弁明書に具体的な是正計画と期限を書き込めるかどうかで、命令の内容が実務上かなり変わることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「民間の確認機関とのトラブルは、当事者同士の契約問題にすぎない」と考えがちだが、法律から見るとそうではない。機関は国の登録を受けて公的な業務を担っており、71条の義務に反すれば大臣の監督権限が直接及ぶ。民間同士の争いに見えて、実は行政の監督ルートが並行して用意されている
  • 改善命令の存在は知っていても、その重さを軽く見る機関は多い。改善命令に違反すれば、登録の取消しや業務停止の対象になりうる(取消事由の条番号は現行条文を要確認)。改善命令は単なるお叱りではなく、登録を失う手続への入口になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
発動の要件77条:71条の規定違反を大臣が認めるとき76条:登録基準に適合しなくなったとき(現行条文で要確認)
78条:法定の取消・停止事由に該当するとき(現行条文で要確認)
処分の内容適合性確認の実施/業務方法の改善措置を命令登録基準に適合するための措置を命令
登録取消し・業務の全部または一部の停止
監督の段階業務の質を正す是正型の処分機関の体制面を正す是正型の処分
登録制度から外す、または業務を止める最終段階の処分

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
電業法

台湾でも電業設備・用電設備の検驗業務を外部に委ねる場合、主管機関が監督する構造をとる。該当条番号は要確認

韓国
전기안전관리법

韓国では電気設備の検査業務を指定機関に委ね、主務官庁が監督する。日本の登録機関制度と同じ発想

アメリカ
29 CFR 1910.7

米国 OSHA の NRTL 制度は、民間試験機関を認定し、要件違反があれば認定を取り消せる。民間活用と監督のセットという点で類似

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自社の設備について登録適合性確認機関に確認を申し込んだのに、「混み合っている」と言われ続けて二か月動かない。工期の遅れで違約金が迫っている。確認を求められた機関には、正当な理由がない限り確認を行う義務がある(71条、具体的な文言は現行条文を要確認)。日付入りのやり取り記録を揃え、監督官庁へ相談する道がある
  • もしあなたが登録適合性確認機関の品質管理担当で、経済産業省から改善命令の予告が届いたらどうなる? 命令は不利益処分なので、事前に弁明の機会が与えられるのが原則である(行政手続法13条)。提出期限までの短い期間に、業務記録と是正計画をまとめられるかどうかで、命令の中身も、その先にある登録取消しのリスクも変わってくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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