電気事業法 第67条(登録)
第四十八条の二第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、適合性確認を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、電気事業法第67条に定められた規定で、「第四十八条の二第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第67条(登録)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第67条の条文原文は「第四十八条の二第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。」で始まります。
- 電気事業法第67条は第一節 登録適合性確認機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第67条の前の条は電気事業法第66条の17です。
- 電気事業法第67条の次の条は電気事業法第68条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/67