電気事業法 第67条(登録)
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第四十八条の二第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、適合性確認を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、電気事業法第67条に定められた規定で、「第四十八条の二第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第67条(登録)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第67条の条文原文は「第四十八条の二第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。」で始まります。
- 電気事業法第67条は第一節 登録適合性確認機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第67条の前の条は電気事業法第66条の17です。
- 電気事業法第67条の次の条は電気事業法第68条です。
- 電気事業法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/67
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法67条は、登録適合性確認機関の登録が、経済産業省令の定めに従い、適合性確認を行おうとする者の申請により行われると定める。国による任命制ではない。
Q · 国から声がかかれば、発電設備の確認機関になれるの?
なれません。自ら申請して登録を受ける必要があります
電気事業法67条は、48条の2第1項の登録(登録適合性確認機関の登録)について、経済産業省令で定めるところにより、適合性確認を行おうとする者の申請により行うと定めています。国が候補者を選んで任命する仕組みではなく、確認業務を担いたい者が自ら申請し、審査を経て登録を受けます。申請様式や添付書類の詳細は経済産業省令に委ねられているため、条文と省令をあわせて確認することが必要です。
解説
登録適合性確認機関には、国が名指しで任命する形の入口はない。電気事業法67条が定めるのは、登録は「適合性確認を行おうとする者の申請により行う」ということだけである。登録機関とは、発電設備が技術基準(安全のために国が定めた設計・構造の最低ライン)に合っているかを、国に代わって確認する民間機関のことだ。48条の2第1項の登録制度は、まず手を挙げた者を審査の土俵に乗せる仕組みになっている。申請の書式や添付書類は経済産業省令に委ねられているので、条文だけ読んでも手続の全体は見えない。逆にいえば、要件を満たして申請すれば道は開いている。発電事業者の側から見ると、どの機関が登録を受けているかで、工事計画の審査をどこに頼めるかが変わる。誰が確認役になれるのかという入口を知っておけば、工事のスケジュールを読み違えずに済む(制度の対象設備や運用は最新の改正状況をご確認ください)。
法的な位置づけ
電気事業法67条は、同法48条の2第1項に規定する登録適合性確認機関の登録手続の起点を定める規定である。登録は国の職権による指定ではなく、適合性確認を行おうとする者の申請に基づいて行われ、申請の方式および添付書類の詳細は経済産業省令に委任されている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.根拠規定と省令の最新版を確認 電気事業法48条の2第1項と67条、さらに登録申請の方式を定める経済産業省令をe-Gov法令検索で最新版にして読み、申請書の記載事項と添付書類を一覧化する
- 2.登録基準と欠格事由を自己点検 技術者の人数・資格、業務の独立性、役員構成などが登録基準や欠格事由に抵触しないかを点検する。特に親会社や関連事業との利益相反の切り分けを文書化しておく
- 3.申請書類一式を作成・提出 経済産業省令で定める様式に従い申請書と添付書類を作成し、所管窓口に提出する。不明点は事前に所管部署へ相談しておくと補正が減る
- 4.補正対応と処分の受領 審査中に補正を求められたら速やかに対応し、やり取りの記録を残す。登録拒否となった場合は、処分を知った日から審査請求・取消訴訟の期間を起算して対応を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1登録適合性確認機関とは何ですか?
電気事業法48条の2第1項の登録を受け、発電設備などが技術基準に適合しているかの確認を担う機関です。登録は67条により申請に基づいて行われます。
Q2登録適合性確認機関の登録申請はどこに出す?
登録の申請は経済産業省令で定めるところにより行います。提出先や様式は省令と経済産業省の公表情報で最新のものを確認してください。
Q3電気事業法67条の申請に期限はある?
67条自体に申請期限の定めはありません。適合性確認の業務を始めたい時点で、省令の要件を満たす準備を整えて申請します。
Q4外国の認証機関も登録を申請できる?
67条は申請者を国内法人に限る文言を置いていません。ただし登録基準や欠格事由、国内での業務体制は48条の2以下と省令で確認が必要です。
Q5登録を拒否されたら争える?
登録拒否は申請に対する処分にあたり、行政不服審査法による審査請求や行政事件訴訟法による取消訴訟を検討できます。期間制限に注意が必要です。
Q6登録の審査にどのくらい時間がかかる?
67条に処理期間の定めはありません。行政手続法6条により行政庁が標準処理期間を定める努力義務があるため、所管部署の公表情報を確認します。
Q7登録を受けていない会社に確認を頼んだらどうなる?
48条の2の制度上の適合性確認として扱われない可能性があり、工事計画の手続で手戻りが生じえます。依頼前に登録の有無を確認すべきです。
Q8電気事業法67条の「この節」とはどこを指す?
67条が置かれた節、すなわち登録適合性確認機関に関する規定のまとまりを指します。同節内では48条の2第1項の登録を単に「登録」と呼びます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちみたいな中堅の検査会社でも、登録って申請できるんですか?
できる。電気事業法67条は、登録を「適合性確認を行おうとする者の申請」により行うと定めており、会社の規模で門前払いにはしていない。ただし、登録基準を満たす技術者や体制が必要になる。実務のポイント:本当に問われるのは書類の体裁より、審査業務と自社の他の事業との利益相反をどう切り分けるかである。ここを最初に設計しておく会社ほど手続が早く進む
Q2登録機関に頼むのと、国に直接出すのは何が違うの?
48条の2の制度は、登録機関の適合性確認を工事計画の手続に組み込むものである。確認を誰に頼むかで審査の段取りが変わる(具体的な効果は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:工程に余裕がない案件ほど、確認機関の選定を設計初期に済ませている。後追いで選ぶと、担当技術者の空きがなく待たされることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の安全審査を代行する機関は、国が選んで任命する」と思われがちだが、本条の登録は申請があって初めて動く。国が候補者を探しに来ることはない
- 「どこに確認を頼んでも同じ」という問いの立て方が、そもそも的を外している。確認を頼めるのは登録を受けた機関だけであり、登録の有無こそが最初の判断材料になる。機関の評判や料金を比べるのは、その後の話である
- 申請者の目には書類を一式出せば済む事務手続に見えるが、法律の目では、国の審査権限の一部を引き受ける資格を問う入口である。申請時の体制や記載が甘ければ、その後の登録基準や監督の場面で跳ね返ってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 67条:登録は申請により行うという手続の起点 | 48条の2:登録適合性確認機関の登録制度そのものの根拠 48条:工事計画の事前届出と審査の基本枠組み |
| 名あて人 | 確認業務を担おうとする申請者 | 登録を受けて確認を行う機関・その依頼者 工事計画を届け出る設置者 |
| 実務上の確認ポイント | 省令の申請様式・添付書類 | 登録の対象業務・範囲 届出時期と審査期間による工期への影響 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも電業設備の安全確保は電業法の枠組みで規律されるが、民間機関の登録申請制度の具体的な対応関係は個別に確認を要する
ドイツはエネルギー設備に一般に承認された技術規則の遵守を求め、民間の技術団体や検査機関が実務上大きな役割を担う
米国OSHAのNRTL制度は、民間試験機関が申請により認定を受けて安全認証を担う点で、申請主義の登録制と構造が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 風車メーカーの認証部門を独立させて、国内で設計審査ビジネスを始めたいとしたらどうなるか。最初の一歩は、67条に基づき経済産業省令の様式で登録を申請することである。待っていても国から声はかからない
- あなたは発電事業者の工事担当で、着工まであと3か月しかない。頼むつもりだった確認機関が、まだ登録を受けていなかったと分かった。登録の有無を最初に確認していれば、この手戻りは防げた
- 競合の検査会社が登録を受けた。うちも申請できるのか、と社長に聞かれた。答えはこうだ。申請主義なので、要件を満たせば門は開いている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 確認を依頼する予定の機関が、48条の2第1項の登録を受けているかを経済産業省の公表情報で確かめる2. 登録されている業務範囲が自社の設備に対応しているかを照合する3. 未登録の機関に依頼して工期が遅れた場合に備え、契約書に登録の有無を保証する条項と解除条項を入れる4. 不明点は管轄の産業保安監督部に照会する
訴えられた側:1. 登録を申請する側なら、経済産業省令の申請様式と添付書類を最新版で確認する2. 欠格事由や登録基準に当たる事情がないか、役員構成まで含めて事前に点検する3. 申請後に補正を求められたら速やかに対応し、記録を残す4. 登録を拒否された場合は、行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)として審査請求や取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):本条に特定の申請期限はない。登録拒否処分を争う場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)、または処分を知った日から6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法14条)が目安になる
学説
行政法の一般的理解:本条の登録は申請に対する処分であり、行政手続法第2章(審査開始義務、標準処理期間、拒否時の理由提示など)の規律が及ぶと解される。拒否処分は審査請求・取消訴訟の対象となる
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