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電気事業法 第48条の2(技術基準の適合性確認)

  1. 事業用電気工作物であつて荷重及び外力に対して安全な構造が特に必要なものとして経済産業省令で定めるもの(以下「特殊電気工作物」という。)について、前条第一項の規定による届出をする者は、当該特殊電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するものであることについて、経済産業大臣の登録を受けた者の確認(以下「適合性確認」という。)を受けなければならない。
  2. 2.前項の登録を受けた者は、特殊電気工作物について適合性確認を行い、当該特殊電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しているときは、その旨を記載した証明書を交付することができる。

この条文の基本情報

技術基準の適合性確認とは何ですか?

定義技術基準の適合性確認とは、電気事業法第48条の2に定められた規定で、「事業用電気工作物であつて荷重及び外力に対して安全な構造が特に必要なものとして経済産業省令で定めるもの(以下「特殊電気工作物」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第48条の2(技術基準の適合性確認)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第48条の2の条文原文は「事業用電気工作物であつて荷重及び外力に対して安全な構造が特に必要なものとして経済産業省令で定めるもの(以下「特殊電気工作物」という。」で始まります。
  3. 電気事業法第48条の2は第四款 工事計画及び検査に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第48条の2の前の条は電気事業法第48条です。
  7. 電気事業法第48条の2の次の条は電気事業法第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第48条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/48_2

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