電気事業法 第66条の17(政令への委任)
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この編に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、電気事業法第66条の17に定められた規定で、「この編に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第66条の17(政令への委任)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第66条の17の条文原文は「この編に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 電気事業法第66条の17は第五章 電力・ガス取引監視等委員会に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第66条の17の前の条は電気事業法第66条の16です。
- 電気事業法第66条の17の次の条は電気事業法第67条です。
- 電気事業法第66条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/66_17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法66条の17は、電力・ガス取引監視等委員会に関し法律に規定のない必要事項を政令で定めると規定する。権限の大枠は法律に残り、委任は組織運営の細目に限られる。
Q · 電力・ガス取引監視等委員会の体制って、どこで決まっているの?
権限の大枠は法律、組織運営の細目は政令で決まる
電気事業法66条の17は、同法に規定するもののほか、電力・ガス取引監視等委員会に関し必要な事項を政令で定めると規定しています。委員会の設置、所掌事務、委員の任命、報告徴収や勧告といった権限の大枠は法律が定め、事務局の組織や議事の進め方などの細目は電力・ガス取引監視等委員会令などの政令で定められます。体制の実像を知るには、法律と政令の両方を確認する必要があります。
解説
条文は一行しかない。委員会について法律に書いていない細かい事項は、政令(内閣が出す命令)で決める、という内容だ。ここでいう委員会は、電力・ガス取引監視等委員会である。電力小売の全面自由化に合わせて置かれ、新電力の不当な勧誘や卸電力市場での相場操縦に目を光らせている。読み飛ばしてよい技術的な条文に見えるが、意味は小さくない。事務局の組み立て、専門委員の置き方、議事の進め方といった監視機関の「骨格」の多くは、国会での審議を経ずに内閣の判断で変えられるからだ。あなたの電気料金の公正さを見張る組織がどんな体制なのかは、法律ではなく政令を開かないと分からない。監視の実力を確かめたいなら、見るべき資料は法律の条文の先にある。
法的な位置づけ
電気事業法第66条の17は、同法に規定するもののほか、電力・ガス取引監視等委員会に関し必要な事項を政令に委任する規定である。憲法73条6号に基づく委任立法の一類型であり、委員会の組織および運営の細目を電力・ガス取引監視等委員会令などの政令で定める法的根拠となる。
よくある質問 AI による整理
Q1電力・ガス取引監視等委員会とは?
電力・ガスの小売全面自由化に伴い経済産業省に置かれた監視機関です。小売事業者の勧誘や卸電力市場の取引を監視し、報告徴収や勧告を行います。
Q2電気事業法66条の17とは何を定めた条文?
法律に規定のない委員会関係の必要事項を政令で定めると委任する一文の条文です。組織運営の細目を政令に委ねる根拠になります。
Q3電力・ガス取引監視等委員会令とは?
電気事業法の委任を受けて、委員会の組織や運営の細目を定める政令です。事務局体制など法律に書かれていない部分を補います。
Q4電力会社の勧誘トラブルはどこに相談できる?
まず消費生活センター(188)への相談が一般的です。電力の契約・勧誘に関する相談は電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口でも受け付けています。
Q5政令と法律の違いは?
法律は国会が議決して制定し、政令は内閣が閣議決定で制定します。政令は法律の執行や法律の委任に基づいて定められ、法律に反することはできません。
Q6政令で国民の権利を制限できる?
法律の委任がなければできません。憲法73条6号ただし書により、法律の委任がない限り政令に罰則を設けることもできないとされています。
Q7電力・ガス取引監視等委員会はいつできた?
2015年9月に電力取引監視等委員会として発足し、2016年4月にガス分野が加わり現在の名称に改められました。
Q8電力・ガス取引監視等委員会は独立している?
経済産業省に置かれる合議制の委員会で、委員は独立して職権を行使するとされています。ただし事務局体制の細目は政令で定められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1電力・ガス取引監視等委員会って、結局どれくらいの権限があるんですか?
所掌事務や報告徴収、立入検査、勧告といった権限の大枠は、電気事業法の第5章などの法律に規定がある。本条(66条の17)が政令に任せているのは、組織と運営の細目である。実務のポイント:委員会は経済産業大臣への勧告権を持っており、勧告の内容は公表される。過去の勧告や業務改善の事例は委員会のウェブサイトで確認でき、事業者との交渉で「前例」として引き合いに出すと効果がある
Q2なんで大事なことを法律じゃなくて政令で決めちゃうんですか?
憲法73条6号は、法律の委任があれば内閣が政令を定めることを認めている。本条はその委任規定であり、組織の細目を状況に合わせて機動的に変えられるようにする目的がある。ただし委任の範囲は「委員会に関し必要な事項」に限られ、国民の権利を制限する規定を政令だけで新しく作ることはできない。実務のポイント:政令の改正案はパブリックコメントにかけられることが多く、e-Govで告知を確認すれば、法律改正より早く組織変更の動きをつかめる
間違えやすい点 AI による整理
- 「委員会の仕組みは全部、電気事業法に書いてある」と思われがちだが、法律に載っているのは設置・所掌事務・委員の任命といった大枠だけである。運営の細目は本条を通じて政令に任されており、条文を読むだけでは組織の実像はつかめない
- 「政令への委任は形式的な決まり文句にすぎない」と軽く見られやすい。ただ、監視機関については、事務局の体制が監視の密度に直結する。国会審議なしで調整できる部分が残されていることは、柔軟さの裏返しとして、監視の手厚さが政策判断で変わりうることも意味する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 定める内容 | 本条:委員会に関する残余の必要事項を政令へ委任 | 委員会の設置規定:経済産業省に委員会を置く根拠 所掌事務規定:委員会が担う監視・勧告等の範囲 |
| 変更に必要な手続 | 委任を受けた政令の改正は閣議決定で足りる | 法律改正(国会の議決)が必要 法律改正(国会の議決)が必要 |
| 読者が確認すべき資料 | 電力・ガス取引監視等委員会令などの政令 | 電気事業法の委員会関係規定 電気事業法の委員会関係規定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は電業自由化に向けた改正で電業管制機関の規定を置いたが、日本のような独立性を持つ合議制の監視委員会としては整備途上とされる
韓国は産業通商資源部に電気委員会を置き、電力市場の公正競争と需要家保護を担う。日本と同じく省内に置かれた監視機関という構造
ドイツは連邦ネットワーク庁がエネルギー市場の規制を担う。EU指令により規制機関の独立性が強く求められる点で日本より独立性の要請が強い
米国は連邦エネルギー規制委員会(FERC)が独立規制委員会として卸電力市場を監督し、組織の基本は法律で定められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 電力会社の乗り換え勧誘で、「今より必ず安くなる」と言われて契約したのに請求額が上がった。苦情をどこに出すか調べると、電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口に行き着く。その窓口を運営する事務局の体制は、法律ではなく政令と府省令で決まっている
- エネルギー政策のレポートを書いている学生が、委員会の事務局の規模や専門委員の定数を法律の条文から探しても見つからない。どうして載っていないのか? 本条が細目を政令に任せているからである
- あなたが新電力会社の法務担当で、委員会から報告徴収を受けた。回答期限まで残り10日。質問してくる事務局がどんな権限と体制で動いているのかを先に押さえておくと、回答の深さと範囲を判断しやすくなる
学説
通説:法律による行政の委任は、委任の目的・範囲が法律上特定されている限り許容される。本条は委員会に関する事項に対象を限定しており、国民の権利義務を新たに制限する規定を政令のみで創設する根拠にはならない。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:電力システム改革に伴い、電力の取引を監視する委員会が経済産業省に設置され、委員会関係の規定が電気事業法に置かれた(2015年9月に電力取引監視等委員会として発足)
- 2.平成28年(2016年) 改正:ガス分野の監視機能が加わり、委員会の名称が電力・ガス取引監視等委員会に改められた
- 電気事業法 第66条の2委員会の設置根拠(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第66条の3委員会の所掌事務の範囲(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第66条の4委員の職権行使の独立性(現行効力を要確認)
- 国家行政組織法 第8条合議制機関の設置に関する一般的な根拠
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