電気事業法 第66条の16(公表)
クイックジャンプ
委員会は、毎年、その事務の処理状況を公表しなければならない。
この条文の基本情報
公表とは何ですか?
定義公表とは、電気事業法第66条の16に定められた規定で、「委員会は、毎年、その事務の処理状況を公表しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第66条の16(公表)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第66条の16の条文原文は「委員会は、毎年、その事務の処理状況を公表しなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第66条の16は第五章 電力・ガス取引監視等委員会に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第66条の16の前の条は電気事業法第66条の15です。
- 電気事業法第66条の16の次の条は電気事業法第66条の17です。
- 電気事業法第66条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/66_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法66条の16は、電力・ガス取引監視等委員会に毎年の事務処理状況の公表を義務付ける。監視機関自身の活動を外部から検証できるようにする規定である。
Q · 電力・ガス取引監視等委員会の活動内容って、一般の人も見られるの?
見られる。毎年の公表が法律上の義務になっている
電気事業法66条の16により、電力・ガス取引監視等委員会は毎年、その事務の処理状況を公表しなければなりません。公表は委員会の任意ではなく法律上の義務です。委員会が受け付けた相談の傾向や市場監視の結果、事業者に対する対応などを外部から確認する手がかりになります。ただし、公表の具体的な形式や記載項目は条文上は定められていません。
解説
一年に一度、電力とガスの市場を見張る「審判役」が成績表を公開する。それを読む一般の人はほとんどいない。電気事業法66条の16は、電力・ガス取引監視等委員会(経済産業省に置かれ、電力・ガス市場の不正な取引や独占的な振る舞いを監視する専門機関)に対して、毎年その事務の処理状況を公表するよう義務付けている。条文は一行しかないが、市場の監視者が監視される側にも回るという仕組みだ。年次の公表資料には、委員会が受け付けた相談の傾向、事業者への勧告、市場監視で見つけた問題点がまとめられる。あなたが新電力に乗り換えるか迷っているとき、電気料金の請求に納得できないとき、ニュースで「大手電力に業務改善命令」と見出しが出たとき、その背景はこの公表資料に残っている。読み方を知っている人は、業界がいま何を問題視されているかを、報道より先に一次資料でつかめる
法的な位置づけ
電気事業法第66条の16は、経済産業省に置かれる電力・ガス取引監視等委員会が、毎年、その事務の処理状況を公表しなければならない旨を定める規定である。委員会の市場監視、相談対応、勧告等の活動内容を定期的に公開させることで、一定の独立性を持つ専門機関の説明責任と透明性を担保する組織規範として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1電気事業法66条の16とは?
電力・ガス取引監視等委員会に対し、毎年その事務の処理状況を公表するよう義務付ける規定です。監視機関の活動を外部から検証できるようにします。
Q2電力・ガス取引監視等委員会の公表資料はどこで見られる?
委員会は経済産業省に置かれた機関で、活動に関する資料は委員会の公式ウェブサイトで公開されています。最新の掲載場所は公式サイトで確認してください。
Q3委員会の事務処理状況の公表は毎年必ず行われる?
はい。条文は「毎年」「公表しなければならない」と定めており、任意ではなく法律上の義務です。公表を省略することは条文上予定されていません。
Q4電気料金のトラブルはどこに相談すればいい?
返金や契約解除など個別の解決は消費生活センターや弁護士が中心です。業界の不当な取引の問題は電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口にも寄せられます。
Q5電力・ガス取引監視等委員会はどこに置かれている?
経済産業省に置かれています(電気事業法66条の2)。専門性と中立性を確保するため、省内で一定の独立性を持つ委員会として位置付けられています。
Q6委員会の公表資料に載っていない情報は請求できる?
行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき、行政文書の開示を請求できます。ただし不開示情報に該当する部分は開示されないことがあります。
Q7公表資料の内容は条文で決まっている?
本条は「事務の処理状況」を毎年公表することだけを定めており、具体的な記載項目や形式は条文上定められていません。実際の構成は公表資料で確認が必要です。
Q8新電力事業者が委員会の公表資料を読むメリットは?
委員会が重点的に監視している分野や過去に問題視した取引の傾向がわかり、事業計画や送配電部門との交渉で公式記録を根拠に議論できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1電力・ガス取引監視等委員会って、結局何をしてるところなんですか?
電力とガスの市場で、不当な取引や送配電網の不公平な運用がないかを監視する機関です(電気事業法66条の2以下)。その活動内容は、本条(66条の16)に基づいて毎年公表されます。実務のポイント:委員会の勧告は経済産業大臣の業務改善命令につながることがあり、大手電力の不祥事を報じるニュースの多くは、委員会の調査が出発点になっています
Q2電気の契約トラブル、委員会に相談して意味あるんですか?
委員会は電力・ガスの契約に関する相談窓口を設けています。個別の紛争を裁いて解決する機関ではありませんが、相談内容は市場監視の材料になり、その状況は本条に基づく公表資料にも反映されます。実務のポイント:お金を取り戻すための交渉は消費生活センターや弁護士の領分であり、委員会は業界全体の是正に向いています。両方に並行して動くのが効率的です
間違えやすい点 AI による整理
- 「行政の年次報告なんて形だけ」と思われがちだが、本条の公表は法律が課す義務であり、委員会の判断と行動を外部から検証できる数少ない窓口になっている。報道は話題になった事案しか拾わないが、公表資料には話題にならなかった監視の結果も含まれる
- 「電気料金のトラブルは電力会社と自分の問題」という前提で考えると、打つ手を見誤る。法律の側から見れば、個別のトラブルも市場の公正さという公益の問題であり、委員会の監視対象につながりうる。この見方の違いで、どこに声を上げるかという選択肢の数が変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 電気事業法66条の16:委員会の事務処理状況の毎年公表(事後の透明性) | 電気事業法66条の2:電力・ガス取引監視等委員会の設置根拠 |
| 誰に向けた規範か | 委員会自身に公表義務を課し、社会からの検証を可能にする | 経済産業省に委員会を置くことを定め、組織の存在を基礎付ける |
他国ではどう定めているか 3 か国
韓国では産業通商資源部に置かれた電気委員会が電力市場の規制・紛争調整を担う。日本と同様に省内に置かれた委員会型の監視機関である
ドイツではBundesnetzagenturが連邦カルテル庁と協力して電力・ガス市場のモニタリング報告を作成・公表する。報告義務を法律で定める点で本条と同種
米国ではFERCが卸電力市場を監督し、スタッフによる市場状況報告(State of the Markets Report)を公表している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 電力会社の訪問営業で「今より必ず安くなる」と言われて契約を切り替えたのに、翌月の請求額が上がった。同じような相談がどれだけ委員会に寄せられているか、年次の公表資料をたどれば相談の傾向がわかる。自分だけの不運ではなく、業界の構造的な問題だと判断する材料になる
- 新電力の事業者として、大手電力の送配電部門の対応が不公平だと感じたら、どうすればいい? 委員会が過去にどんな事案を問題とし、どんな勧告を出したかは公表資料に残っている。申告する前にまず前例を押さえておく
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:電気事業法等の一部改正により電力取引監視等委員会が設置され、委員会に関する規定群が整備された(翌年ガス取引の監視も所掌に加わり現名称となる)
- 電気事業法 第66条の2委員会の設置根拠
- 電気事業法 第66条の11委員会の勧告権限(現行効力を要確認)
- 国家行政組織法 第8条審議会等として置かれる組織の根拠
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条公表外の情報への開示請求権
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める