電気事業法 第66条の15(資料の提出等の要求)
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委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
資料の提出等の要求とは何ですか?
定義資料の提出等の要求とは、電気事業法第66条の15に定められた規定で、「委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第66条の15(資料の提出等の要求)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第66条の15の条文原文は「委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説…」で始まります。
- 電気事業法第66条の15は第五章 電力・ガス取引監視等委員会に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第66条の15の前の条は電気事業法第66条の14です。
- 電気事業法第66条の15の次の条は電気事業法第66条の16です。
- 電気事業法第66条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/66_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法66条の15は、電力・ガス取引監視等委員会が職務に必要なとき、関係行政機関の長その他の関係者に資料提出や説明などの協力を求められると定め、本条自体に罰則はない。
Q · 電力・ガス取引監視等委員会から資料を求められたら、必ず出さないといけないの?
本条の要請は任意の協力で、本条自体に罰則はない
電気事業法66条の15に基づく要請は、資料の提出・意見の表明・説明などの「協力」を求めるもので、条文自体に罰則は定められていません。一方、報告徴収(同法106条)や立入検査(同法107条)に基づく命令には罰則が伴います。任意の要請を拒むと正式な報告徴収に移行する可能性もあるため、まず要請の根拠条文を確認し、断る場合も理由と代替案を書面で示すのが実務上の定石です。
解説
電気料金の明細に載る託送料金(送配電網の利用料)や、新電力が卸市場で電気を仕入れる価格。こうした数字の裏で目を光らせているのが電力・ガス取引監視等委員会である。本条は、委員会が仕事に必要だと判断すれば、関係行政機関の長「その他の関係者」に資料の提出、意見の表明、説明などの協力を求められると定める。押さえるべき点は二つある。一つ目に、委員会は経済産業省、公正取引委員会、消費者庁、自治体などから情報を集められる。省庁の縦割りの壁を越える公式の通路が用意されているということだ。二つ目に、本条の要求は「協力」の要請にとどまり、条文自体に罰則はない。罰則付きで強制的に情報を出させる仕組みは別にあり、報告徴収(106条)や立入検査(107条)として定められている。委員会から書面が届いたとき、それがどちらの根拠に基づく要求なのかで、あなたの会社が取るべき対応の重さはまったく変わる。
法的な位置づけ
電気事業法66条の15は、電力・ガス取引監視等委員会の資料提出等の要求に関する規定である。委員会が、同法により権限に属させられた事項を処理するため必要と認めるとき、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる旨を定める。強制力と罰則を伴う報告徴収・立入検査とは区別される任意の協力要請の根拠である。
よくある質問 AI による整理
Q1電力・ガス取引監視等委員会とは
電力・ガス・熱供給の取引を監視する、経済産業省に置かれた委員会です。国家行政組織法8条に基づく、いわゆる8条委員会にあたります。
Q2電気事業法66条の15罰則はある?
本条そのものに罰則はありません。罰則が問題になるのは、報告徴収(106条)や立入検査(107条)に基づく命令を拒んだり虚偽報告をした場合です。
Q3監視等委員会の照会 根拠条文の確認方法
照会文書に記載された根拠規定を確認し、記載がなければ担当事務局に「どの規定に基づくご要請か」を書面で問い合わせるのが確実です。
Q4監視等委員会 資料提出 期限 いつまで
本条は期限を定めていません。期限は個々の要請文書で示されるのが通常で、対応が難しい場合は早めに延長や分割提出を相談するのが実務的です。
Q5任意の協力要請 断ったらどうなる
本条違反としての制裁はありませんが、正式な報告徴収や立入検査に移行する可能性があります。断る場合は理由と代替案を書面で示しておくべきです。
Q6監視等委員会 公正取引委員会 情報共有 できる?
本条は委員会が関係行政機関の長に資料提出や説明を求める通路を定めており、公正取引委員会もその対象となりえます。個別の運用は公表資料で確認が必要です。
Q7新電力 監視等委員会 ヒアリング 対応方法
根拠条文の確認、社内の決裁ルートと開示範囲の整理、裏付け資料を添えた説明の準備の順で進めます。任意段階での丁寧な説明が後の負担を減らします。
Q8監視等委員会 業務改善命令 出せる?
委員会は経済産業大臣への勧告などを通じて動くのが基本とされます。最終的な処分権限との関係は、各規定と最新の改正状況で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1委員会から「資料を出してほしい」と言われたんですが、断ったらペナルティありますか?
本条(電気事業法66条の15)に基づく要請だけなら、条文上の罰則はありません。ただし委員会は、委任を受けて報告徴収(106条)や立入検査(107条)を行う権限も持っており、こちらの拒否・虚偽報告には罰則があります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:任意の要請を断ったことが記録に残り、その後の正式な調査の空気を悪くすることがある。断るなら理由と代替案を書面で示しておくのが、実務担当者の定石である
Q2この委員会って、経産省とどういう関係なんですか?
経済産業省に置かれた8条委員会(国家行政組織法8条)で、電力・ガス・熱供給の取引の監視を担います。業務改善命令などを直接出す場面は限られ、多くは経済産業大臣への勧告という形で動きます。本条は、その判断材料を集めるための協力要請の根拠です。実務のポイント:委員会の勧告や意見は公表されることが多く、事業者にとっては命令そのものより評判へのダメージが大きい場合がある。公表前の協力段階でどう説明したかが、勝負どころになる
間違えやすい点 AI による整理
- 委員会からの資料要求には必ず従わなければ罰せられる、と身構える事業者は多い。だが本条の要求は協力の要請であり、本条そのものに罰則はない。罰則がつくのは、委任を受けて委員会が行使する報告徴収(106条)や立入検査(107条)に基づく命令に違反した場合である。ただし、協力を拒めば正式な報告徴収に切り替えられる可能性がある。「罰則がないから無視してよい」と考えるのは、別の落とし穴になる
- 委員会を公正取引委員会と同じ強力な独立機関だと思い込むと、立ち位置を見誤る。電力・ガス取引監視等委員会は国家行政組織法8条に基づく委員会(いわゆる8条委員会)で、経済産業省に置かれている。業務改善命令を自ら出すのではなく、経済産業大臣への勧告を通じて動くのが基本である。情報を集める本条の通路が、その勧告の質を支えている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 法的性質 | 電気事業法66条の15:任意の協力要請(資料提出・意見表明・説明) | 電気事業法106条:報告徴収(強制的な情報収集) 電気事業法107条:立入検査(現場調査) |
| 相手方 | 関係行政機関の長その他の関係者 | 法定の事業者等 法定の事業者等の事業所など |
| 拒否した場合 | 本条自体に罰則なし(ただし強制手続へ移行しうる) | 報告拒否・虚偽報告に罰則あり 検査拒否・妨害に罰則あり |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は行政機関相互の職務協助を一般法で定める。電力分野の監督は電業法に基づく電業管制機関が担う
ドイツは連邦ネットワーク庁とカルテル当局の協力を明文化し、エネルギー規制と競争法の情報連携を図る
米国は FERC が卸電力市場の監視を担い、独立規制委員会として強制的な調査権限を持つ点で日本の8条委員会と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新電力の経営企画担当であるあなたのもとに、委員会事務局から「市場監視の参考として、昨年度の調達構成について説明を伺いたい」というメールが届いた。根拠条文が書かれていない。断ってもいいのか、それとも後で報告徴収命令に切り替わるのか? 最初の返信の書き方で、その後の関係が決まる
- 大手電力の送配電子会社が新電力の顧客情報を閲覧していた問題のような案件で、委員会が実態を把握するとき、経済産業省や個人情報保護委員会の持つ情報を照合する。その情報を受け渡す通路が本条である。報道で見る「委員会が調査中」という一文の裏には、省庁をまたぐ資料のやり取りがある
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)電気事業法等の一部を改正する法律 電力取引監視等委員会の設置に伴い、委員会関係の規定群が設けられた。その後、平成28年(2016年)に電力・ガス取引監視等委員会へ改称された。本条の新設時期と条番号の変遷は人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 改正:電気事業法等の一部を改正する法律により電力取引監視等委員会が設置され、委員会関係の規定群が整備された。翌平成28年に電力・ガス取引監視等委員会へ改称。本条の新設時期と条番号の変遷は要検証
- 電気事業法 第66条の2委員会の設置根拠(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第106条罰則付き報告徴収、強制的情報収集の根拠
- 電気事業法 第107条立入検査、現場調査の根拠
- 国家行政組織法 第8条8条委員会としての組織上の位置付け
- ガス事業法 第176条ガス取引監視での委員会権限(現行効力を要確認)
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