電気事業法 第66条の14(建議)
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- 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。
- 2.委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
- 3.委員会は、第一項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
建議とは何ですか?
定義建議とは、電気事業法第66条の14に定められた規定で、「委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業に関し講ずべき施策について経済…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第66条の14(建議)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第66条の14の条文原文は「委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業に関し講ずべき施策について経済…」で始まります。
- 電気事業法第66条の14は第五章 電力・ガス取引監視等委員会に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第66条の14の前の条は電気事業法第66条の13です。
- 電気事業法第66条の14の次の条は電気事業法第66条の15です。
- 電気事業法第66条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/66_14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法66条の14は、電力・ガス取引監視等委員会が電力の適正な取引の確保に必要なとき経済産業大臣に施策を建議できると定め、建議の公表義務と施策の報告要求権も規定する。
Q · 電力・ガス取引監視等委員会の「建議」って、大臣を動かす力があるの?
強制力はないが、公表と報告要求で実質的な圧力になる
電気事業法66条の14により、委員会は電力の適正な取引の確保に必要と認めるとき、経済産業大臣に施策を建議できます。建議に法的拘束力はありませんが、第2項で内容は遅滞なく公表され、第3項で委員会は大臣に「建議に基づき講じた施策」の報告を求めることができます。拘束力ではなく、公開と説明責任によって政策に反映させる仕組みです。
解説
電力市場の監視役である電力・ガス取引監視等委員会は、電気事業のルールを自分では作れない。制度を変える権限(省令の改正や施策の決定)は経済産業大臣にある。委員会にできるのは「建議」、つまり大臣に対して正式に「この施策を講じるべきだ」と申し入れることである。建議には法的な強制力がない。ただし本条には二つの仕掛けがある。第2項により、建議の内容は遅滞なく公表しなければならない。第3項により、委員会は大臣に「建議を受けて何をしたか」の報告を求めることができる。つまり建議は密室での助言で終わらない。公開の場で問題を指摘され、後から結果を問われる仕組みになっている。新電力の経営者、大口需要家、業界紙の記者にとって、建議は規制がどちらへ動くかを示す数少ない公式の予告である。読み方を知っている人は、省令改正が始まる前の段階から次の規制を見通せる。
法的な位置づけ
建議とは、電気事業法66条の14に基づき、電力・ガス取引監視等委員会が電力の適正な取引の確保を図るため、電気事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に対して行う正式な意見の申出をいう。法的拘束力はないが、公表義務と施策報告の要求権を伴う点に特徴がある。
よくある質問 AI による整理
Q1電力・ガス取引監視等委員会とは?
電力・ガスの取引が適正に行われているかを監視する経済産業省の委員会です。監視・調査、事業者への勧告、大臣への建議などを担います。
Q2建議とはどういう意味?
行政機関などが所管の大臣に対し、講ずべき施策を正式に申し出ることです。電気事業法66条の14では委員会から経済産業大臣への申出を指します。
Q3委員会の建議はどこで見られる?
第2項で建議の内容は遅滞なく公表されます。電力・ガス取引監視等委員会の公式サイトの公表資料を確認するのが確実です。
Q4建議を受けた大臣は何をしなければならない?
建議に従う法的義務はありません。ただし委員会は第3項に基づき、建議を受けて講じた施策について大臣に報告を求めることができます。
Q5建議はどんなテーマでも出せる?
出せません。電気事業法により委員会の権限とされた事項に関し、電力の適正な取引の確保に必要と認めるときに限られます。
Q6建議が出ると電気料金は変わる?
建議そのものでは料金は変わりません。建議を受けて大臣が省令改正やガイドライン改定を行えば、託送料金や市場ルールを通じて影響が及ぶ可能性があります。
Q7建議の報告要求に期限はある?
第3項は報告を求める権限を定めるのみで、期限は条文上明記されていません。公表済みの建議と報告の時期を照合して追跡するのが実務的です。
Q8新電力が建議に意見を出すことはできる?
本条に意見提出の手続は定められていません。ただし建議の前段階である委員会の専門会合等の議論に、データや意見を提出する機会があり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1委員会が建議しても、大臣は無視できるんですよね?
法的には従う義務はありません。ただし電気事業法66条の14第2項で建議は公表され、第3項で委員会は講じた施策について報告を求められます。何もしないことには説明が必要になる構造です。実務のポイント:実務で注目すべきは、建議が出たかどうかよりも、その後の報告の中身と時期です。報告の遅れや内容の薄さは、規制当局の本音を測る指標になります
Q2勧告と建議って何が違うんですか?
向いている方向が違います。委員会が電気事業者に業務改善を求める勧告は、電気事業法の別の規定に基づくものです(条番号は最新の条文でご確認ください)。建議は経済産業大臣に施策を求めるもので、本条66条の14が根拠です。実務のポイント:同じ不祥事に対して、事業者への勧告と大臣への建議が同時期に出ることがあります。勧告は個別企業への処置、建議は業界全体のルール改正の予告として読み分けると、影響の大きさを見誤りません
間違えやすい点 AI による整理
- 「建議には強制力がないから気にしなくてよい」と考えるのは早い。拘束力がないのは事実だが、第2項の公表義務と第3項の報告要求によって、無視すれば大臣の説明責任が公の場で問われる。拘束力の代わりに、公開されることによる圧力で効く仕組みである
- 「委員会は電力市場のルールを決める機関」と思われがちだが、規律の制定権は経済産業大臣側にある。委員会の役割は監視、調査、事業者への勧告、そして大臣への建議である。規制を変えたいときに誰へ働きかけるかを取り違えると、ロビー活動の労力が空回りする
- 建議は何についてでも出せるわけではない。対象は委員会の権限に属する事項に関するもので、「電力の適正な取引の確保」に必要と認めるときに限られる。業界全般への提言の場だと捉えると、建議を読み誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 相手方 | 電気事業法66条の14:経済産業大臣 | 電気事業法66条の12(v2.9記載:電気事業者への勧告、現行条番号は要確認) 電気事業法66条の2(委員会の設置、現行効力を要確認) |
| 内容 | 電気事業に関し講ずべき施策の申出 | 個別事業者に対する業務上の是正・改善の求め 委員会という組織そのものを置く根拠 |
| 担保の仕組み | 法的拘束力なし、公表義務(2項)と施策報告の要求(3項)で実効性を担保 | 個別事業者への措置であり、後続措置との関係は当該条文で要確認 権限行使の前提となる組織規定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も電力自由化に伴い電業管制機関の設置を定めるが、経済部の下に置かれる点で、独立性と決定権の分配は日本と比較検討の余地がある
韓国の電気委員会も産業通商資源部に置かれ、規制決定権の多くは長官側に残る点で日本の構造に近い
ドイツは連邦ネットワーク庁が監視と規制権限を併せ持ち、建議にとどまる日本の委員会より権限が強い
米国 FERC は独立規制委員会として規則制定権を持ち、大臣への建議という形式をとらない点で日本と対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新電力の企画担当として、大手電力の小売部門が送配電部門の顧客情報を見ていた疑いのある報道を追っているとする。委員会のサイトに建議が公表されたら、それは行為規制(送配電部門と小売部門の間の情報遮断ルール)の強化が政策課題として正式に提起されたという意味である。来期の事業計画は、規制が強まる前提で組み直す必要がある
- 委員会が建議を出したのに、半年たっても経済産業省が動かなかったらどうなる? 委員会は第3項に基づいて報告を求められる。大臣が何もしないままでいることは、公開の場で次第に難しくなる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:電気事業法等の一部を改正する法律により電力取引監視等委員会が設置され、大臣への建議を含む権限規定が整備された(翌年、ガスを含む電力・ガス取引監視等委員会に改称)
- 電気事業法 第66条の2電力・ガス取引監視等委員会の設置(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第66条の12事業者への勧告、建議と対になる権限(現行効力を要確認)
- 国家行政組織法 第8条審議会等としての委員会の組織法上の根拠
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