電気事業法 第66条の13
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- 委員会は、第百十四条第一項又は第二項の規定により委任された第百五条、第百六条第三項から第五項まで、第八項から第十項まで、第十二項若しくは第十三項又は第百七条第二項、第三項、第六項、第七項、第九項若しくは第十項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
- 2.委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
- 3.委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第66条の13は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第66条の13の条文原文は「委員会は、第百十四条第一項又は第二項の規定により委任された第百五条、第百六条第三項から第五項まで、第八項から第十項まで、第十二項若しくは第十三項又は第百七条第二…」で始まります。
- 電気事業法第66条の13は第五章 電力・ガス取引監視等委員会に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第66条の13の前の条は電気事業法第66条の12です。
- 電気事業法第66条の13の次の条は電気事業法第66条の14です。
- 電気事業法第66条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第66条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/66_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法66条の13は、電力・ガス取引監視等委員会が調査の結果、特に必要と認めるとき経済産業大臣に勧告でき、その内容を遅滞なく公表すると定める。
Q · 監視委員会が大臣に勧告したら、電力会社への処分は必ず出るの?
法的拘束力はないが、公表と報告要求で事実上の圧力になる
電気事業法66条の13第1項の勧告は、経済産業大臣を法的に拘束しません。業務改善命令などの処分を出すかどうかの最終判断は大臣に残ります。ただし同条2項により勧告内容は遅滞なく公表され、3項により委員会は大臣に「どのような措置をとったか」の報告を求められます。勧告を放置すれば、その経過が公の記録に残る仕組みです。
解説
電気料金や電力市場を見張る専門の番人として、電力・ガス取引監視等委員会という組織が経済産業省に置かれている。ただし、この委員会には事業者に命令を下す力がない。業務改善命令(役所が事業者に「やり方を直せ」と義務づける強制力のある決定)を出せるのは経済産業大臣だ。そこで本条は、委員会が報告徴収(帳簿や資料の提出を求めること)や立入検査で問題をつかんだとき、大臣に「動け」と勧告できる経路を用意している。この経路には二つの仕掛けがある。勧告の中身は遅滞なく公表しなければならない(2項)。さらに委員会は、勧告を受けて大臣が何をしたかの報告を求められる(3項)。つまり大臣が勧告を握りつぶせば、その事実まで外から見える。委員会の公表資料を読める人は、大臣の処分が出る前に、どの事業者が危ないかを知ることになる。
法的な位置づけ
電気事業法66条の13は、電力・ガス取引監視等委員会が、経済産業大臣から委任された報告徴収・立入検査等の権限を行使した場合に、電力の適正な取引の確保のため特に必要があると認めるときは経済産業大臣に勧告でき、勧告内容を遅滞なく公表する義務と、大臣のとった措置について報告を求める権限を定める規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1電力・ガス取引監視等委員会とは?
電力・ガス市場の取引が公正に行われているかを監視する専門組織で、経済産業省に置かれています。調査権限は持ちますが、事業者への処分権は経済産業大臣にあります。
Q2電気事業法66条の13の勧告とは?
監視委員会が報告徴収や立入検査等で問題をつかんだとき、電力の適正な取引の確保のため特に必要と認めれば、経済産業大臣に必要な措置を求める勧告です。
Q3監視委員会の勧告はどこで見られる?
本条2項で勧告内容は遅滞なく公表されます。委員会の公式サイトの公表資料で、勧告の対象事業者や判明した事実を一次資料として確認できます。
Q4電力会社に業務改善命令を出すのは誰?
業務改善命令などの強制力のある処分を出すのは経済産業大臣です。監視委員会は本条の勧告を通じて、大臣に処分を促す立場にあります。
Q5勧告から処分まで期限はある?
本条に期限の定めはありません。そのため委員会は3項に基づき、勧告後に大臣がとった措置の報告を求めることができ、経過を追跡できる仕組みです。
Q6勧告の公表は義務ですか?
義務です。本条2項は「遅滞なく、その内容を公表しなければならない」と定めており、委員会の裁量で非公開にすることは想定されていません。
Q7監視委員会は独立した行政委員会?
一般に、経済産業省に置かれる審議会等型の委員会と整理され、公取委のような独自の処分権はありません。だからこそ大臣への勧告経路が重要になります。
Q8監視委員会は電気料金を下げさせられる?
直接の値下げ命令はできません。ただし卸電力取引の不公正などが疑われれば調査し、本条の勧告で大臣の処分につなげることは可能です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1監視委員会に勧告されても、大臣は無視できちゃうんですか?
法的には無視できる。本条の勧告は大臣を拘束しない。ただし2項で内容が公表され、3項で委員会が措置の報告を求められるため、放置すれば公の記録に残る。実務のポイント:勧告の文書には、調査で判明した事実が具体的に書かれていることが多い。報道よりも一次資料のほうが情報量は多いので、委員会のサイトで原文を読む人が一番早く実態をつかむ
Q2電気代が急に上がったとき、監視委員会って何かしてくれるんですか?
料金の値下げを直接命じることはできない。だが卸電力市場での不当な売り惜しみなど、取引の公正さに疑いがあれば、報告徴収(105条)や立入検査(106条)で調べ、本条の勧告によって大臣の処分につなげられる。実務のポイント:委員会は市場監視の結果を定期的に公表している。調査の対象になっている事業者の顔ぶれから、どこが要注意かを先に読み取れる
間違えやすい点 AI による整理
- 「監視委員会が勧告したなら、もう処分は決まっている」と受け取るのは早い。本条の勧告は大臣を法的に縛るものではない。最終判断は大臣に残っている。ただ2項で中身が公表されるため、大臣が何もしないのは政治的に重い。拘束力ではなく透明性で動かす仕組みだ
- 多くの人は、電力業界の不正を取り締まるのは公正取引委員会だけだと思っている。実際には監視ルートが二本ある。カルテルのような独占禁止法の問題は公取委が担当する。一方、送配電部門の中立性や卸電力取引の公正さは電気事業法のルートで扱われ、その入口に立っているのが電力・ガス取引監視等委員会だ。どちらのルートに乗るかで、出てくる処分の種類が違う
- ただし書きを読み飛ばすと、委員会がいつでも大臣に勧告できるように見える。だが前条(66条の12)1項の勧告をすでに出した事案では、本条の勧告は使えない。委員会は、どちらの経路で動くかを選ぶ必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 勧告の根拠 | 66条の13第1項:委員会から経済産業大臣への勧告 | 66条の12第1項:委員会による勧告(前条の経路、名宛人と要件は条文で要確認) 105条:報告徴収(勧告の前提となる調査権限) |
| 相互関係 | 前条1項の勧告をした事案では使えない(ただし書) | これを使った事案では本条の勧告が排除される 委任(114条)を受けた委員会が行使し、勧告の端緒となる |
| 透明性の仕掛け | 勧告内容の遅滞なき公表(2項)+措置報告の要求(3項) | 条文で要確認 調査そのものに公表義務の定めはない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では経済部が電業の主管機関であり、独立した市場監視委員会から大臣への公開勧告という二段構造は日本ほど明確ではない(要確認)
ドイツでは連邦ネットワーク庁が規制当局として自ら処分権限を持ち、勧告経由の日本型とは構造が異なる
フランスのエネルギー規制委員会(CRE)は独立行政機関として市場監視と一定の制裁権限を持つ
米国では連邦エネルギー規制委員会(FERC)が独立規制委員会として卸電力市場を監督し、執行権限も持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社が契約している新電力の担当者から「大手電力の送配電部門が、うちの顧客情報を見ていたらしい」と聞かされた。委員会が調査で事実をつかみ、大臣に業務改善命令を出すよう勧告すれば、その内容は公表される。自社の顧客データが流れた先を、公表資料で確かめられるかもしれない
- 委員会が大臣に勧告した内容が、もし数か月たっても処分に結びつかなかったらどうなる? 委員会は大臣に「どんな措置をとったのか」の報告を求められる。止まったままの事案も、記録として残り続ける
- 電力会社の法務部で働くあなたに、委員会から報告徴収の通知が届いた。回答期限まであと10日。ここでの回答内容しだいで、案件が勧告に進み公表されるかどうかが分かれる。回答書は、いずれ公表されて読まれることも想定して作る
学説
行政組織法上の一般的整理:命令権を持たない監視機関に勧告権を与え、公表と措置報告の要求を組み合わせる設計は、処分権者の政治責任を維持しつつ専門機関の判断を実効化する手法として理解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)頃、電力システム改革に伴う改正(要検証) 電力取引監視等委員会(翌年、電力・ガス取引監視等委員会に改称)の創設に伴い、委員会から大臣への勧告の規定が整備されたとみられる。新設か既存条文の改正か、またその後の改正の有無は人的検証が必要
- 電気事業法 第66条の2電力・ガス取引監視等委員会の設置根拠(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第66条の12前条の勧告、本条ただし書で経路を排他化
- 電気事業法 第105条報告徴収、勧告の前提となる調査権限
- 電気事業法 第106条立入検査、勧告の前提となる調査権限
- 電気事業法 第114条大臣から委員会への権限委任の根拠
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第3条電力カルテル等は公取委ルートで並行規制
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