電気事業法 第28条の41(業務規程)
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- 推進機関の業務規程には、業務及びその執行に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
- 2.前項の業務及びその執行に関する事項には、第二十八条の四十四第一項の規定による指示があつた場合において、当事者である会員が支払い、又は受領すべき金額その他指示の実施に関し必要な事項が含まれていなければならない。
- 3.推進機関は、業務規程を変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、電気事業法第28条の41に定められた規定で、「推進機関の業務規程には、業務及びその執行に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の41(業務規程)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の41の条文原文は「推進機関の業務規程には、業務及びその執行に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第28条の41は第六目 業務に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の41の前の条は電気事業法第28条の40です。
- 電気事業法第28条の41の次の条は電気事業法第28条の42です。
- 電気事業法第28条の41には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の41 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の41(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_41
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法28条の41は、推進機関の業務規程に、需給ひっ迫時の指示に伴う会員間の精算金額などを定めるよう義務付け、その変更に経済産業大臣の認可を求める。
Q · 推進機関から他社へ電気を送るよう指示されたら、その代金はどう決まるの?
事前に業務規程で定めた算定方法で決まる
電気事業法28条の41第2項により、推進機関の業務規程には、28条の44第1項の指示があった場合に会員が支払い又は受領すべき金額その他指示の実施に必要な事項を含めなければなりません。つまり、融通の対価は当事者同士の事後交渉ではなく、平時に定められた業務規程によって決まります。業務規程を変更するには経済産業大臣の認可が必要です(同条3項)。
解説
電力会社同士の「貸し借り」の代金は、相対の交渉で決まるわけではない。日本の電気事業者の多くが加入する電力広域的運営推進機関(いわゆる OCCTO)は、需給がひっ迫すると、会員に対して他の会員へ電気を供給するよう指示できる(電気事業法28条の44)。そのとき、送った側がいくら受け取り、受けた側がいくら払うかは、推進機関の「業務規程」にあらかじめ書いておくよう本条2項が義務付けている。つまり、緊急時の精算ルールは平時のうちに文書で固定され、変更するにも経済産業大臣の認可(役所が内容を審査して正式に承認すること)が要る。新電力の経営者や電力取引の担当者にとって、この業務規程は社内規程と同じくらい自社の損益に直結する。危機が来てから条件を交渉する余地はほとんどない。読むべきタイミングは危機の前である。
法的な位置づけ
電気事業法第28条の41は、電力広域的運営推進機関が定める業務規程の記載事項と変更手続を定める規定である。業務規程には経済産業省令で定める事項を記載し、需給ひっ迫時の指示に係る会員の支払・受領金額その他指示の実施に必要な事項を含めなければならず、その変更には経済産業大臣の認可を要する。
よくある質問 AI による整理
Q1電力広域的運営推進機関とは?
電気事業法に基づき設立された法人で、全国の電力需給の調整や送電網の広域的な運用を担います。2015年に業務を開始しました。
Q2電力融通の精算価格はどう決まる?
推進機関の指示に基づく融通の場合、支払・受領額は業務規程で定めた方法によって決まります(電気事業法28条の41第2項)。
Q3推進機関の業務規程の変更は誰が認可する?
経済産業大臣です。推進機関が単独で業務規程を書き換えることはできず、大臣の認可を経て初めて変更が効力を持ちます(同条3項)。
Q4需給ひっ迫時の融通費用は誰が払う?
推進機関の指示で電気の供給を受けた会員が、業務規程に定める算定方法に従って供給した会員に支払うのが基本的な構造です。
Q5業務規程の記載事項はどこで決まっている?
法律の委任を受けた経済産業省令(電気事業法施行規則)が定めています。具体的な条番号は最新の省令で確認が必要です。
Q6推進機関の融通指示に従わないとどうなる?
会員には指示に応じることが求められ、詳細は28条の44と業務規程が定めます。不服や違反時の扱いは個別に専門家へ確認してください。
Q7新電力は推進機関に加入しないといけない?
電気事業法は電気事業者に推進機関への加入を求めています。小売電気事業者などの新電力も会員として業務規程の適用を受けます。
Q8電気事業法28条の41はいつできた?
推進機関の制度は2013年の電力システム改革の第一段階の法改正で設けられました。本条の文言の改正経緯は原典での確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは小さな新電力なんですが、推進機関の業務規程って本当に読む必要あります?
ある。緊急時の指示に伴って会員が支払い、または受け取る金額の決め方は、業務規程に必ず含まれていなければならない(電気事業法28条の41第2項、28条の44第1項)。規模の小さい事業者ほど一度の精算が経営に響きやすい。実務のポイント:大手は規程改定の議論に専任者を張り付けているが、小規模事業者は改定に気付いた時にはすでに認可済み、というケースが少なくない
Q2業務規程の内容に納得できない場合、どうすればいいですか?
変更には経済産業大臣の認可が必要である(本条3項)。そのため、推進機関の改定案の段階や認可審査の過程で意見を届けるのが現実的な経路になる。認可後に争う手段も理論上は考えられるが、処分性などの論点があり、実務上は解釈が分かれうる。実務のポイント:業界団体経由の意見のほうが改定案に反映されやすい傾向がある。単独で意見を出すより、同じ立場の事業者とまとめて出すほうが通りやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 業務規程は推進機関の内部文書で、会員企業の経営には関係ないと思われがちである。実際は、緊急指示があったときの支払額や受取額の決め方がここに含まれていなければならない(本条2項)。自社のキャッシュフローを左右する契約条件に近い性質を持つ。
- 「業務規程は推進機関が自由に書き換えられる」という問いの立て方そのものが誤っている。変更には経済産業大臣の認可が必要(本条3項)なので、論点は「推進機関が変えるかどうか」ではなく「認可の前に会員がどう意見を届けるか」である。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 28条の41:業務規程の記載事項と変更手続 | 28条の44:需給ひっ迫時の会員への指示そのもの |
| お金の扱い | 指示に伴う支払・受領金額を業務規程に必ず含める | 指示の内容(供給・受電)を定め、金額は業務規程に委ねる |
| 国の関与 | 業務規程の変更に経済産業大臣の認可が必要 | 推進機関が指示を出す(大臣の個別認可は前提としない構造) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は2017年の電業法改正で発電・送配電・小売の区分を進めたが、日本の推進機関のように会員制法人が業務規程で融通精算を定める構造かどうかは個別確認が必要
韓国では電力取引所が電力市場運営規則を定め、所管大臣の承認を受ける。規則を事前に定めて国が承認する点で本条と同種の設計といえる
ドイツでは送電系統運用者が系統の安定に責任を負い、需給ひっ迫時に調整措置を講じる。措置に伴う費用補償の規律が置かれている
米国では電力信頼度機関(ERO)が定める信頼度基準を FERC が承認する。自主規制機関の規則に連邦規制当局の承認を挟む点が本条と似ている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 寒波の夜、推進機関から自社電源の余力を隣のエリアへ送るよう指示が届いた。市場価格が高騰している最中に送った電気の対価は、相手との交渉ではなく、業務規程に書かれた算定方法で決まる。
- 新電力を立ち上げたばかりのあなたは、推進機関の業務規程を一度も開いたことがない。もし来月ひっ迫が起き、融通を受ける側に回ったら、いくら請求されるのか即答できるだろうか?
- 業務規程の変更案が公表され、意見募集が始まった。認可申請の前に意見を出せる期間は限られている。締切を逃すと、自社に不利な精算条件がそのまま大臣の認可を受けて確定しかねない。
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正 電力システム改革の第一段階として広域的運営推進機関の制度が設けられ、関連規定とともに導入されたとみられる(平成27年(2015年)に推進機関が業務を開始)。その後の文言改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革の第一段階の改正で、電力広域的運営推進機関の制度が設けられ、業務規程に関する規定も整備された。本条の現行条番号・文言に至る改正経緯は原典での確認が必要
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