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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第28条の42(報告又は資料の提出)

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  1. 推進機関は、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
  2. 2.前項の規定により報告又は資料の提出を求められた会員は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。
  3. 3.経済産業大臣は、推進機関から要請があつた場合において、推進機関が業務を行うため特に必要があると認めるときは、推進機関に対し、資料(この法律の実施に関し経済産業大臣が保有する情報に係るものに限る。)を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

この条文の基本情報

報告又は資料の提出とは何ですか?

定義報告又は資料の提出とは、電気事業法第28条の42に定められた規定で、「推進機関は、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第28条の42(報告又は資料の提出)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第28条の42の条文原文は「推進機関は、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。」で始まります。
  3. 電気事業法第28条の42は第六目 業務に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第28条の42の前の条は電気事業法第28条の41です。
  7. 電気事業法第28条の42の次の条は電気事業法第28条の43です。
  8. 電気事業法第28条の42には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の42
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の42(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_42

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法第28条の42は、電力広域的運営推進機関が業務に必要なとき会員に報告・資料の提出を求めることができ、会員は遅滞なく応じる義務を負うと定める。

Q · 推進機関(OCCTO)から資料を出してと言われたら、必ず出さないといけないの?

はい、会員は遅滞なく提出する法的義務があります

電気事業法28条の42第1項により、電力広域的運営推進機関は業務を行うため必要があるとき会員に報告又は資料の提出を求めることができ、第2項により会員は遅滞なく提出しなければなりません。条文に日数の期限はなく、依頼文書や業務規程で示される期限を確認する必要があります。また第3項により、経済産業大臣が保有する情報が推進機関に渡ることもあるため、国への報告と数字をそろえておくことが重要です。

解説

電気を一キロワット時でも売る事業者は、送配電会社でも小さな新電力でも、電力広域的運営推進機関(通称 OCCTO、全国の電力需給を見張る認可法人)の会員になる。会員になった時点で、本条の義務も負う。推進機関が業務のために必要と判断すれば、報告や資料の提出を求めることができる。求められた会員は「遅滞なく」出さなければならない。注意したいのは、条文に提出期限の日数も、出さなくてよい場合の書き方もないことだ。社内で「急ぎではない」と扱った依頼でも、推進機関の側では需給見通しや系統計画の材料として待たれていることがある。第3項はデータの流れがもう一方向にもあることを示している。経済産業大臣は、推進機関から要請があり特に必要と認めるときは、電気事業法の実施に関して保有する情報を推進機関に渡せる。あなたの会社が国に出した数字が、推進機関の手元で突き合わされる可能性がある。だから二つの窓口に出す数字は同じでなければならない。

法的な位置づけ

電気事業法第28条の42は、電力広域的運営推進機関による会員からの報告徴収を定める規定である。推進機関は業務を行うため必要があるときに会員へ報告又は資料の提出を求めることができ、会員は遅滞なくこれに応じる義務を負う。併せて、経済産業大臣が推進機関の要請に基づき保有情報を交付し又は閲覧させる途を設けている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.依頼当日に受領連絡と提出予定日を返信 推進機関から報告・資料の依頼が届いたら、当日中に受領した旨と提出予定日を返信する。期限の記載がない場合も放置せず、社内で対応可能な日付を自ら示しておくことで「遅滞なく」の対応経過を記録に残せる
  2. 2.求められたデータの範囲と定義を確認 依頼文書から対象期間、単位、集計範囲を確認し、不明点があれば推進機関の担当窓口に照会する。業務規程に様式の定めがあればそれに従う
  3. 3.国への報告と数字を照合 経済産業省(資源エネルギー庁)へ提出済みの報告と、今回提出する数字の定義と値を突き合わせる。差がある場合は理由を注記する。第3項により国の保有情報が推進機関に渡りうるため、窓口ごとに数字を作り分けない
  4. 4.営業秘密を明示して提出し記録を保存 営業秘密を含む部分は、出さないのではなく、秘密情報として扱うよう送付文に明記して提出する。提出日・提出物・送付記録を保存し、後日の照会に備える

よくある質問 AI による整理

Q1電力広域的運営推進機関(OCCTO)とは?

電気事業法に基づき設立された認可法人で、全国の電力需給の監視や地域間の融通指示、系統整備計画などを担います。2015年4月に業務を開始しました。

Q2推進機関の報告要求は断れる?

原則として断れません。電気事業法28条の42第2項が、求められた会員に遅滞なく報告・資料を提出する義務を課しているためです。

Q3「遅滞なく」とは何日以内?

条文に日数の定めはなく、合理的な理由のない遅れを許さない趣旨と解されます。具体的な期限は依頼文書や推進機関の業務規程で確認します。

Q4新電力も推進機関の会員になる?

なります。電気事業者には推進機関への加入が義務付けられており(同法28条の11)、小売電気事業者である新電力も会員として本条の義務を負います。

Q5推進機関への資料提出を怠ると違法?

本条2項の義務違反になります。推進機関の定款・業務規程に基づく指導や勧告の対象となりうるため、罰則の有無も含め最新の条文で確認しておくべきです。

Q6推進機関はどんな資料を求めてくる?

需要想定、電源の調達状況、発電計画、系統の利用状況など、需給監視や系統計画といった推進機関の業務に必要な範囲の情報が中心です。

Q7推進機関の会員にはどんな事業者がいる?

一般送配電事業者、送電事業者、発電事業者、小売電気事業者など、電気事業法上の電気事業者が会員です。規模の大小は問われません。

Q8推進機関の報告要求に根拠はある?

電気事業法28条の42第1項が根拠です。ただし「業務を行うため必要があるとき」に限られ、業務と無関係な情報を求めることはできません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1推進機関に出した資料って、競合の電力会社に見られたりしないんですか?

推進機関は業務上知った秘密について守秘の規律を受けるとされており(電気事業法28条の4以下の推進機関の章、業務規程)、提出資料をそのまま他の会員に公開する仕組みではありません。実務のポイント:提出時に「営業秘密を含む」と表紙や送付文に明記しておくと、その後の取扱いや公表時の加工について議論の出発点になります。何も書かずに出した資料は、通常の業務資料と同じ扱いを受けやすくなります

Q2国にも同じような報告をしてるのに、なんで推進機関にも出さなきゃいけないの?

目的が違うからです。国の報告徴収(電気事業法106条)は監督のため、推進機関への提出(本条)は全国の需給調整や系統計画の業務のためです。ただし本条3項により、推進機関の要請があれば国の保有情報が推進機関に渡ることもあります。実務のポイント:二重の報告を負担と考えるより、同じ社内データベースから両方の報告を出す設計にする方が早く楽になります。数字の食い違いを説明する手間がなくなるからです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「推進機関は民間の団体だから、資料の依頼は任意の協力要請だ」と思われがちだが、本条2項は会員に提出義務を明記している。法律で設立と加入が定められた認可法人からの求めは、取引先からのお願いとは法的な重みが違う
  • 多くの事業者は「どの資料を出すか」で悩むが、実務で問題になりやすいのは「いつ出すか」と「他の窓口に出した数字と合っているか」の方だ。第3項で国の保有情報が推進機関に流れうる以上、窓口ごとに数字を作り分ける運用は、出した時点で矛盾の証拠を残すことになる
  • 「求められたら出す」という受け身の姿勢は、会社から見れば手間を抑える合理的な選択に見える。しかし需給ひっ迫時の融通や系統増強の判断は、提出されたデータを前提に組み立てられる。データを出していない会社は、自社に関わる判断の前提作りに参加しなかったことになる
比較の観点この条文ほかの条文
求める主体28条の42:電力広域的運営推進機関(認可法人)106条:経済産業大臣
107条:経済産業大臣(職員による立入検査)
目的全国の需給監視・系統計画など推進機関の業務遂行法の施行に必要な行政監督
法の施行に必要な現場確認
対象者推進機関の会員(電気事業者)電気事業者等、法定の報告対象者
事業場等への立入りを受ける事業者
期限・手段「遅滞なく」報告・資料提出(日数の定めなし)大臣が定める報告の求めに応じる(虚偽報告等は罰則の対象)
帳簿・書類・設備等の検査、関係者への質問

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電業法

台湾は電業法の改正で電力調度の中立化を進めているが、日本の推進機関のような会員制の認可法人による報告徴収の仕組みとは構造が異なる。具体的な条文対応は要確認

韓国
전기사업법(한국전력거래소)

韓国は電力取引所(KPX)が電力市場と系統運用を担う。会員事業者からの情報収集の根拠規定の詳細は要確認

ドイツ
EnWG § 12

ドイツでは送電系統運用者(ÜNB)がシステム責任を負い、系統の安定運用に必要な情報を他の事業者に求める仕組みがある

アメリカ
Federal Power Act § 215(16 U.S.C. § 824o)

米国では FERC が認定した電力信頼度機関(ERO、現在は NERC)が信頼度基準を策定し、事業者にデータ提出を求める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 推進機関から需要想定の根拠データを出すよう依頼メールが届いたのに、担当者が「回答期限の記載なし」を理由に二か月放置していたら、どうなる?「遅滞なく」の義務に反していると見られ、業務規程に基づく指導や勧告を受けるきっかけになりうる
  • 社員8人の新電力で、経営企画と需給管理を一人で兼ねているあなた。冬の需給ひっ迫期に、推進機関から調達状況の報告を求められた。あと三日で月次の締めも来る。どちらを先にやるかを迷っている間に、全国の融通判断に使うデータの空白はあなたの会社の分だけ残る
  • あなたは自家発電設備を持つ工場の電気事業部門にいる。経済産業省に出した報告と、推進機関に出した資料で、発電計画の数字が食い違っていた。第3項に基づき国の情報が推進機関に渡れば、二つの数字は突き合わされる。説明を求められたとき、どちらの数字が正しいかを示す社内記録はあるだろうか

取るべき行動

被害を受けた側:推進機関の需給データや系統情報の精度不足で不利益を受けたと感じる会員の場合:1. まず自社が出したデータの提出日と内容を記録で確認する2. 推進機関の業務規程にある意見申出や苦情処理の窓口を使い、書面で照会する3. 推進機関の業務運営に違法の疑いがあれば、監督官庁である経済産業省(資源エネルギー庁)に情報提供する4. 他の会員と連名で照会すると、個別の要望よりも制度改善の議論につながりやすい

訴えられた側:提出の遅延や内容の不備を指摘された場合:1. 依頼の受領日、社内での対応の経過、提出日を時系列にまとめる2. 遅れた理由(データ取得の技術的制約など)を具体的に説明し、補正版の提出日を約束する3. 同じ数字を国に報告している場合は、定義の違いを注記して整合させる4. 営業秘密を含む資料は、出さないのではなく、秘密情報として扱うよう明示して提出する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効や日数の期限はなく、提出期限は「遅滞なく」(合理的な期間内にすぐ)とされている。具体的な期限は推進機関の依頼文書や業務規程で示されることが多いので、依頼文を確認すること。経済産業大臣による報告徴収(電気事業法106条)は別の手続で、虚偽報告などは罰則の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正(平成27年(2015年)4月推進機関発足) 電力システム改革の第1段階として電力広域的運営推進機関の制度を設けた改正に、推進機関の報告徴収に関する規定が含まれていたとみられる。その後の改正による条番号の移動や文言の変更は、人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革の第1段階として電力広域的運営推進機関の制度を設けた改正に、推進機関による会員からの報告徴収の規定が含まれたとみられる。推進機関は平成27年(2015年)4月に業務を開始。その後の条番号移動や文言変更は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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