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電気事業法 第28条の42(報告又は資料の提出)

  1. 推進機関は、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
  2. 2.前項の規定により報告又は資料の提出を求められた会員は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。
  3. 3.経済産業大臣は、推進機関から要請があつた場合において、推進機関が業務を行うため特に必要があると認めるときは、推進機関に対し、資料(この法律の実施に関し経済産業大臣が保有する情報に係るものに限る。)を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

この条文の基本情報

報告又は資料の提出とは何ですか?

定義報告又は資料の提出とは、電気事業法第28条の42に定められた規定で、「推進機関は、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第28条の42(報告又は資料の提出)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第28条の42の条文原文は「推進機関は、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。」で始まります。
  3. 電気事業法第28条の42は第六目 業務に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第28条の42の前の条は電気事業法第28条の41です。
  7. 電気事業法第28条の42の次の条は電気事業法第28条の43です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の42
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の42(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_42

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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