電気事業法 第28条の43(情報の提供義務)
会員は、業務規程で定めるところにより、推進機関に対し、常時その維持し、及び運用する発電用の事業用電気工作物の発電に係る電気又は蓄電用の事業用電気工作物の放電に係る電気の量に係る情報、その供給する電気の周波数の値に係る情報その他の推進機関が行う第二十八条の四十第一項第一号に掲げる業務の遂行に必要な情報として業務規程で定めるものを提供しなければならない。
この条文の基本情報
情報の提供義務とは何ですか?
定義情報の提供義務とは、電気事業法第28条の43に定められた規定で、「会員は、業務規程で定めるところにより、推進機関に対し、常時その維持し、及び運用する発電用の事業用電気工作物の発電に係る電気又は蓄電用の事業用電気工作物の放電に係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の43(情報の提供義務)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の43の条文原文は「会員は、業務規程で定めるところにより、推進機関に対し、常時その維持し、及び運用する発電用の事業用電気工作物の発電に係る電気又は蓄電用の事業用電気工作物の放電に係…」で始まります。
- 電気事業法第28条の43は第六目 業務に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の43の前の条は電気事業法第28条の42です。
- 電気事業法第28条の43の次の条は電気事業法第28条の44です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の43 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の43(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_43