電気事業法 第28条の45(送配電等業務指針)
- 送配電等業務指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路の能力の向上に関する事項
- 二発電等用電気工作物と一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項
- 三その他経済産業省令で定める事項
この条文の基本情報
送配電等業務指針とは何ですか?
定義送配電等業務指針とは、電気事業法第28条の45に定められた規定で、「送配電等業務指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の45(送配電等業務指針)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の45の条文原文は「送配電等業務指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。」で始まります。
- 電気事業法第28条の45は第六目 業務に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の45の前の条は電気事業法第28条の44です。
- 電気事業法第28条の45の次の条は電気事業法第28条の46です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の45 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の45(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_45