電気事業法 第28条の45(送配電等業務指針)
クイックジャンプ
- 送配電等業務指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路の能力の向上に関する事項
- 二発電等用電気工作物と一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項
- 三その他経済産業省令で定める事項
この条文の基本情報
送配電等業務指針とは何ですか?
定義送配電等業務指針とは、電気事業法第28条の45に定められた規定で、「送配電等業務指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の45(送配電等業務指針)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の45の条文原文は「送配電等業務指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。」で始まります。
- 電気事業法第28条の45は第六目 業務に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の45の前の条は電気事業法第28条の44です。
- 電気事業法第28条の45の次の条は電気事業法第28条の46です。
- 電気事業法第28条の45には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の45 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の45(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_45
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法28条の45は、送配電等業務指針に定めるべき事項として、電線路の能力向上、発電等用電気工作物の系統接続、経済産業省令で定める事項の三つを掲げる規定である。
Q · 太陽光や蓄電池を送電網につなぐルールや費用の考え方は、どこで決まっているの?
法律本文ではなく、本条に基づく送配電等業務指針で決まる
電気事業法28条の45は、電力広域的運営推進機関(OCCTO)が定める送配電等業務指針に書くべき事項を指定しています。一つ目は一般送配電事業者の電線路の能力向上(系統増強)、二つ目は発電等用電気工作物の電線路への接続、三つ目は経済産業省令で定める事項です。接続の手順や増強の進め方、費用負担の考え方は、この指針と下位の運用ルール、国の費用負担ガイドラインから具体化されます。
解説
送電網につなげるかどうか、つなぐのにいくら払うか。発電所オーナーにとって最も重い二つの問いの答えは、法律本文ではなく「送配電等業務指針」という一冊のルールブックに書かれている。電気事業法28条の45は、そのルールブックに最低限書くべき項目を指定する条文である。一つ目は、大手電力の送配電部門(一般送配電事業者)が持つ送電線や変電所の能力をどう増強するか。二つ目は、発電設備(近年の改正で蓄電池などの「発電等」用設備も含む)を送電網にどうつなぐか。三つ目は、経済産業省令(大臣が定める細則)に委ねた事項である。指針を作るのは電力広域的運営推進機関(OCCTO、全国の送電網を横断的に調整する認可法人)で、条文そのものはあなたに権利も義務も直接は与えない。それでも、接続検討の回答期間、工事費負担金の考え方、同じ地域で複数の発電案件が競合したときの順番の決め方は、この指針から細かい運用へ枝分かれしていく。法律本文だけ読んで「接続は拒否できないはずだ」と構えている事業者は、指針を読み込んで来る送配電会社の担当者と、同じ土俵にすら立てていない
法的な位置づけ
電気事業法第28条の45は、電力広域的運営推進機関が定める送配電等業務指針の必要的記載事項を定める規定である。一般送配電事業者が維持・運用する電線路の能力の向上に関する事項、発電等用電気工作物と当該電線路との電気的な接続に関する事項、その他経済産業省令で定める事項の三類型を掲げ、系統増強と系統接続に関する基本ルールの所在を法定している。
よくある質問 AI による整理
Q1送配電等業務指針とは何ですか?
電力広域的運営推進機関(OCCTO)が定める送配電業務のルールブックです。系統増強や発電設備の接続などについて、電気事業法28条の45が最低限の記載事項を指定しています。
Q2電気事業法28条の45には何が書いてありますか?
送配電等業務指針に、電線路の能力向上、発電等用電気工作物の電線路への接続、経済産業省令で定める事項を定めるよう求めています。直接の権利義務は定めていません。
Q3系統接続のルールはどこで確認できますか?
OCCTO のウェブサイトで送配電等業務指針と業務規程が公開されています。各一般送配電事業者の託送供給等約款や接続に関する案内もあわせて確認する必要があります。
Q4発電等用電気工作物とは?蓄電池も含まれる?
発電用の設備に加え、近年の改正で系統用蓄電池など「発電等」の用に供する設備も含む概念として整理されています。範囲は現行条文と省令で確認してください。
Q5送配電等業務指針 改正 いつ?
指針は再エネ拡大や系統制約の変化に合わせて見直されます。改正にあたっては意見募集が行われることが多いため、OCCTO の公表情報を定期的に確認するのが確実です。
Q6送配電会社は系統接続を断れる?
一般送配電事業者には託送供給義務がある一方、系統の空き容量や技術的条件による制約があります。接続可否や条件は、本条に基づく指針と運用ルールに沿って判断されます。
Q7系統増強の費用は誰が負担する?
発電事業者の特定負担と、託送料金を通じた一般負担に分かれます。考え方は国の費用負担ガイドラインと送配電等業務指針の枠組みで整理されており、個別案件で算定されます。
Q8OCCTO とはどんな組織?
電力広域的運営推進機関の略称で、電気事業法に基づく認可法人です。全国の送電網を横断的に調整し、広域的な系統計画や送配電等業務指針の策定などを担います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1送配電会社に言われた工事費負担金、高すぎると思うんですけど、文句言えるんですか?
言えます。費用負担の考え方は本条に基づく送配電等業務指針と、国の費用負担に関するガイドラインで枠組みが決まっており、算定根拠の説明を求められます。納得できなければ、OCCTO の苦情・紛争解決の窓口や、電力・ガス取引監視等委員会のあっせん・仲裁という選択肢もあります(最新の制度状況をご確認ください)。実務のポイント:交渉が通るのは「高い」という主張ではなく、「指針のこの項目の適用がおかしい」と特定した主張だけ
Q2業務指針って、どこで見られるんですか? 改正されることもあるの?
OCCTO のウェブサイトで公開されています。電気事業法28条の45が最低限の記載事項を定め、指針自体は経済産業大臣の認可を受けて改正されます。系統増強や接続ルールは再エネ拡大に合わせて頻繁に見直されています。実務のポイント:古い版を印刷して社内で使い回していると、改正された順番待ちのルールや費用負担の扱いを見落とす。案件のたびに最新版と改正履歴を確認するのが、専門家の当たり前である
間違えやすい点 AI による整理
- 「業務指針は OCCTO の内部マニュアルで、外部の事業者には関係ない」と思われがちだが、実際は違う。指針は経済産業大臣の認可を受けるルールで、接続申込みの手順、工事費負担の考え方、系統増強の進め方は、ここから外部の発電事業者にそのまま効いてくる
- 接続トラブルで多くの人が「法律に違反しているか」を問うが、その問い方自体がずれている。多くの争点は法律違反の有無ではなく、指針とその下の運用ルールが正しく適用されたかどうかに移っている。指針の該当箇所を特定できない申立ては、相手に「ルールどおりです」と一言で返されて終わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 電気事業法28条の45:送配電等業務指針の必要的記載事項(中身の指定) | 電気事業法28条の40:推進機関の業務範囲(何をする組織か) 電気事業法18条:託送供給等約款(料金・条件の契約ルール) |
| 名宛人 | 指針を定める電力広域的運営推進機関 | 電力広域的運営推進機関 一般送配電事業者 |
| 発電事業者への効き方 | 指針を通じて接続手順・系統増強の進め方に間接的に影響 | 推進機関の業務(接続検討受付・紛争解決等)の根拠 託送料金・接続費用など契約条件に直接影響 |
他国ではどう定めているか 3 か国
2017年改正で発電業・輸配電業・售電業を区分し、輸配電業に電力網の公平開放を求める。日本の業務指針に当たる併網ルールは主管機関の規則と台電の規範に置かれる
ドイツは送電系統運用者に接続義務を法律で直接課し、系統開発計画を連邦ネットワーク庁が確認する仕組み。日本は中立機関の指針に委ねる比重が大きい
米国は連邦規制機関 FERC の命令で接続待ち行列の処理や送電計画の手続を標準化する。日本の指針と同じく、法律本文より下位ルールで実務が決まる構造
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 郊外の遊休地で2MW の太陽光発電を計画した。接続検討を申し込むと、上位の変電所の増強が必要で、工事費負担金は数億円、工期は7年と回答された。何が算定の根拠なのか? 増強の判断と費用の考え方の出発点が、本条一号の「電線路の能力の向上に関する事項」に基づく指針である
- あなたの会社は系統用蓄電池事業に参入しようとしている。同じ変電所エリアに競合他社の案件が十数件並んでおり、どの順番で枠が埋まるかは指針と OCCTO の運用ルールで決まる。申込みが一か月遅れただけで、事業計画が丸ごと吹き飛ぶことがある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革の第一段階として電気事業法が改正され、電力広域的運営推進機関に関する規定群が設けられた。本条の条番号・文言は、その後の改正で変わっている可能性があるため現行条文で確認を要する
- 電気事業法 第28条の4推進機関の目的(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第28条の40推進機関の業務範囲(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第17条一般送配電事業者の託送供給義務等
- 電気事業法 第18条託送供給等約款、接続費用の枠組み
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第9条再エネ事業計画の認定(現行効力を要確認)
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