電気事業法 第28条の46(送配電等業務指針の認可)
- 送配電等業務指針は、経済産業大臣の認可を受けなければその効力を生じない。その変更(経済産業省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)についても、同様とする。
- 2.経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る送配電等業務指針が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
- 一内容が法令に違反しないこと。
- 二策定又は変更の手続が法令及び定款に違反しないこと。
- 三不当に差別的でないこと。
- 3.経済産業大臣は、送配電等業務指針が前項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、推進機関に対してその送配電等業務指針を変更すべきことを命じなければならない。
- 4.推進機関は、第一項の経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更した送配電等業務指針を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
送配電等業務指針の認可とは何ですか?
定義送配電等業務指針の認可とは、電気事業法第28条の46に定められた規定で、「送配電等業務指針は、経済産業大臣の認可を受けなければその効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の46(送配電等業務指針の認可)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の46の条文原文は「送配電等業務指針は、経済産業大臣の認可を受けなければその効力を生じない。」で始まります。
- 電気事業法第28条の46は第六目 業務に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の46の前の条は電気事業法第28条の45です。
- 電気事業法第28条の46の次の条は電気事業法第28条の47です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の46 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の46(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_46