電気事業法 第28条の46(送配電等業務指針の認可)
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- 送配電等業務指針は、経済産業大臣の認可を受けなければその効力を生じない。その変更(経済産業省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)についても、同様とする。
- 2.経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る送配電等業務指針が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
- 一内容が法令に違反しないこと。
- 二策定又は変更の手続が法令及び定款に違反しないこと。
- 三不当に差別的でないこと。
- 3.経済産業大臣は、送配電等業務指針が前項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、推進機関に対してその送配電等業務指針を変更すべきことを命じなければならない。
- 4.推進機関は、第一項の経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更した送配電等業務指針を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
送配電等業務指針の認可とは何ですか?
定義送配電等業務指針の認可とは、電気事業法第28条の46に定められた規定で、「送配電等業務指針は、経済産業大臣の認可を受けなければその効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の46(送配電等業務指針の認可)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の46の条文原文は「送配電等業務指針は、経済産業大臣の認可を受けなければその効力を生じない。」で始まります。
- 電気事業法第28条の46は第六目 業務に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の46の前の条は電気事業法第28条の45です。
- 電気事業法第28条の46の次の条は電気事業法第28条の47です。
- 電気事業法第28条の46には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の46 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の46(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_46
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法28条の46は、送配電等業務指針は経済産業大臣の認可を受けなければ効力を生じないと定める。認可には適法性・手続の適法性・非差別性の三要件が必要。
Q · 送配電等業務指針は、大臣の認可がなくても使えるの?
使えません。大臣の認可がなければ効力が生じません
電気事業法28条の46第1項により、送配電等業務指針は経済産業大臣の認可を受けなければ効力を生じず、変更も同様です(省令で定める軽微な事項は届出で足ります)。大臣は、内容が法令に違反しないこと、策定・変更の手続が法令と定款に違反しないこと、不当に差別的でないことの三要件をすべて満たすときでなければ認可できません。認可後に適合しなくなれば、変更命令は義務になります。
解説
屋根に太陽光パネルを載せた工場でも、郊外に蓄電池事業を立ち上げたスタートアップでも、送電網につなぐ順番やつなぎ方、連系線をどう使うかといったルールは、電力広域的運営推進機関(推進機関、通称 OCCTO)が作る「送配電等業務指針」で動いている。重要なのは、この指針が業界団体の内規で終わっていないことだ。経済産業大臣の認可を受けるまで効力が生じない。大臣が認可してよいのは、内容が法令に違反せず、作り方の手続も法令と定款に沿い、さらに「不当に差別的でない」場合に限られる。認可後にこの三つのどれかを満たさなくなれば、大臣は変更を「命じなければならない」。「命じることができる」ではないので、大臣に裁量(自分の判断でやるかやらないか決める余地)はない。系統接続で冷遇されたと感じた新規参入者は、個別の交渉相手と争うだけでなく、ルールそのものの適法性を問題にすることもできる。
法的な位置づけ
電気事業法28条の46は、電力広域的運営推進機関が策定する送配電等業務指針の効力発生要件を定める規定である。指針およびその変更は経済産業大臣の認可を効力要件とし、認可基準として内容の適法性、手続の適法性、非差別性の三要件を掲げる。適合性を失った場合の変更命令を大臣の義務とし、軽微な変更は事後届出で足りるとする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対応の根拠となる指針条項を特定させる 送配電事業者から受けた接続検討の回答や負担金の見積りについて、根拠となる送配電等業務指針・業務規程の条項を書面で示すよう求める
- 2.適用されている指針の版を確認する 推進機関の公表資料で、根拠条項が認可済みの版か、軽微変更の届出で追加された部分かを確認する。省令の軽微事項に当たらない変更が届出だけで済まされていないかもチェックする
- 3.取扱いの差を記録し三要件に照らす 同じ条件の他の事業者との取扱いの差を記録し、指針が28条の46第2項の三要件(適法性・手続の適法性・非差別性)を満たすかを整理する
- 4.相談先を選んで申し出る 運用の問題なら推進機関の苦情処理窓口や電力・ガス取引監視等委員会へ、指針自体の問題なら改定時の意見募集や経済産業省への申入れを検討する。処分を争う場合は不服申立期間に注意し、弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1送配電等業務指針とは何ですか?
電力広域的運営推進機関(OCCTO)が定める、送電網の運用・系統接続・連系線利用などのルールです。経済産業大臣の認可を受けて効力が生じます。
Q2送配電等業務指針はどこで確認できますか?
電力広域的運営推進機関の公式サイトで公表されています。改定履歴とあわせて、現在効力を持つ版を確認することが大切です。
Q3送配電等業務指針の変更に認可は必要ですか?
原則必要です。経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更だけは認可が不要で、遅滞なく大臣に届け出れば足ります(28条の46第4項)。
Q4業務指針の認可要件は何ですか?
内容が法令に違反しないこと、策定・変更の手続が法令と定款に違反しないこと、不当に差別的でないことの三つです。すべてを満たす必要があります。
Q5経済産業大臣は業務指針の変更を命令できますか?
できるだけでなく、三要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、推進機関に変更を命じなければなりません(同条3項)。
Q6系統接続の扱いが不公平なとき、どこに相談できますか?
推進機関の苦情処理・紛争解決の窓口、電力・ガス取引監視等委員会、経済産業省が候補です。根拠条項を特定してから相談すると話が早く進みます。
Q7認可を受けていない業務指針の変更は有効ですか?
軽微事項に当たらない変更で認可を受けていなければ、その変更部分は効力を生じないと解されます(28条の46第1項後段)。
Q8業務指針の改定にパブリックコメントで意見を出せますか?
推進機関は改定案について意見募集を行うことがあります。認可前の策定段階で具体的な数値と事例を添えて意見を出すと、反映される余地が大きくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1推進機関の指針って、結局ただの業界ルールじゃないんですか?
違う。電気事業法28条の46第1項により、大臣の認可がなければ効力が生じない。内容の適法性、手続の適法性、差別がないことの三要件を満たして初めて認可される(同条2項)。実務のポイント:争いになったとき、相手の担当者は「指針どおりです」と言うことが多い。これを聞いたら、その指針が認可済みの版か、軽微変更の届出で済ませた部分ではないかを確かめるとよい。版のずれは意外と見落とされている
Q2指針がおかしいと思ったら、大臣は本当に直させてくれるんですか?
条文上、三要件のどれかを満たさなくなったと「認めるとき」は、大臣は変更を命じなければならない(同条3項)。ただし、満たしていないと「認める」かどうかの判断は大臣側にある。実務のポイント:単に「不公平だ」と訴えても動かない。どの条項が、どの事業者類型を、どれだけ不利に扱っているかを数字で示した資料が、行政を動かす前提になる
間違えやすい点 AI による整理
- 推進機関は民間の業界団体だから、そのルールは単なる自主規制にすぎないと思われがちだ。実際には、送配電等業務指針は大臣の認可を受けて初めて効力を持ち、認可後も適合性を失えば大臣に変更命令の義務が生じる。法律が組み込んだ「準公的ルール」である
- 「不当に差別的でない」という要件は知っていても、その射程まで考える人は少ない。対象は文言上の差別だけではない。手続の順番や情報開示の範囲が実際に誰に有利に働くかも問題になりうる。ただし、どこからが「不当」かの判断基準は実務上、解釈が分かれている
- 系統接続で揉めたとき、多くの事業者は「送配電会社と交渉して勝つか負けるか」という問いを立てる。だが相手の担当者が指針どおりに動いているなら、交渉で動かせる余地はもともと小さい。問うべきは、指針自体が第2項の三要件を満たしているかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となるルール | 28条の46:推進機関の送配電等業務指針 | 18条:一般送配電事業者の託送供給等約款 28条の45:送配電等業務指針の策定(現行効力を要確認) |
| 誰が定めるか | 電力広域的運営推進機関 | 一般送配電事業者 電力広域的運営推進機関 |
| 大臣の関与 | 認可が効力要件、適合しなくなれば変更命令が義務 | 約款の認可を通じた料金・条件の規律 策定義務の根拠(認可の要件は本条) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では2017年の電業法改正で発電・売電の自由化と輸配電業の中立化が進められた。系統の調度・併網規範を誰が定め、どう承認するかは日本と比較する価値がある(具体的条文は要確認)
ドイツは系統接続と系統アクセスの非差別を法律で定め、連邦ネットワーク庁(BNetzA)が規制する。行政機関の監督で非差別性を確保する点は日本と共通する
米国では NERC が策定した信頼度基準は FERC の承認を受けて効力を持つ。民間主体の策定と行政承認を組み合わせる構造は本条とよく似ている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自社工場に2MW の自家消費型太陽光を増設したが、余剰分を系統へ流す接続検討の回答が来るまで何か月も待たされ、工事費負担金の見積りも想定の数倍だった。担当者の怠慢なのか、それとも指針が定める手順どおりなのか。最初に確認すべきは送配電等業務指針の該当条項である
- 蓄電池ビジネスを始めたスタートアップが、大手電力グループの発電所と比べて系統アクセスで後回しにされている気がする。もし指針の運用が特定の事業者を有利にしているとしたら、どこに訴えればいいのか? 28条の46第2項3号の「不当に差別的でないこと」が議論の足場になる
- 推進機関の担当者として、指針の一部を「軽微」と判断して届出だけで済ませた。後になって、経済産業省令の軽微事項に当たらないと指摘された。認可を経ていない変更部分は効力を持たない可能性がある
- パブリックコメントの締切まで残り10日。指針の改定案に、自社の再エネ案件の接続条件を不利にする変更が入っていた。この期間に意見を出さなければ、改定案はそのまま認可申請へ進む
取るべき行動
被害を受けた側:1. 送配電会社からの回答や条件提示について、根拠となる送配電等業務指針・業務規程の条項を書面で特定させる2. 同条件の他社事例と比べ、取扱いの差を記録する3. 推進機関の苦情処理・紛争解決の窓口や、電力・ガス取引監視等委員会への相談を検討する4. 指針そのものが不当に差別的と考えるなら、改定時のパブリックコメントで意見を出すか、経済産業省に適合性の検討を求める。認可処分を第三者が争えるか(原告適格)は解釈が分かれているので、行政訴訟の経験がある弁護士に確認する
訴えられた側:1. 推進機関側は、変更を「軽微事項」として届出で済ませる前に、経済産業省令の列挙に本当に該当するかを法務部門で確認する2. 策定・変更の手続(評議員会等の議決、意見募集)が定款どおりかを記録に残す3. 特定の事業者類型に不利な条項は、合理的な理由を文書化しておく4. 変更命令を受けたら、命令の理由を精査したうえで期限内に対応する。不服があれば審査請求や取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):本条に固有の期限はない。認可処分や変更命令に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。軽微変更の届出は「遅滞なく」とされている(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 改正:電力システム改革の第一段階として電気事業法を改正し、電力広域的運営推進機関の制度を創設。推進機関が定めるルールを大臣の認可に服させる枠組みが導入された(現行の条番号への移行時期は要確認)
- 電気事業法 第28条の4推進機関の目的規定(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第28条の40推進機関の業務範囲(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第28条の45送配電等業務指針の策定(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第18条託送供給等約款の認可、送電網利用条件
- 行政不服審査法 第18条認可・命令への審査請求期間
- 行政事件訴訟法 第14条認可・命令の取消訴訟の出訴期間
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