電気事業法 第28条の47(電気供給事業者の責務)
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電気供給事業者は、推進機関が行う第二十八条の四十第一項第五号に掲げる業務に関して推進機関との間で供給能力を確保することに関する契約を締結しているときは、当該契約を遵守するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
電気供給事業者の責務とは何ですか?
定義電気供給事業者の責務とは、電気事業法第28条の47に定められた規定で、「電気供給事業者は、推進機関が行う第二十八条の四十第一項第五号に掲げる業務に関して推進機関との間で供給能力を確保することに関する契約を締結しているときは、当該契約…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の47(電気供給事業者の責務)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の47の条文原文は「電気供給事業者は、推進機関が行う第二十八条の四十第一項第五号に掲げる業務に関して推進機関との間で供給能力を確保することに関する契約を締結しているときは、当該契約…」で始まります。
- 電気事業法第28条の47は第六目 業務に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の47の前の条は電気事業法第28条の46です。
- 電気事業法第28条の47の次の条は電気事業法第28条の48です。
- 電気事業法第28条の47には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の47 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の47(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_47
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法28条の47は、推進機関と供給能力確保の契約を結んだ電気供給事業者に、その契約の遵守に努める義務を課す。罰則はなく、違反の効果は契約条項による。
Q · 容量市場の契約って、努力義務だから守らなくても大丈夫なの?
罰則はないが、契約上のペナルティは別に発生する
電気事業法28条の47は、推進機関と供給能力確保の契約を結んだ電気供給事業者に、その契約の遵守に努めるよう求める努力義務です。本条自体に罰則はありません。しかし義務の本体は推進機関との契約であり、リクワイアメント未達や供給力の未提供があれば、契約約款や業務規程に基づく交付金の減額などの経済的ペナルティが発動しえます。「努力義務だから安全」とは言えません。
解説
「努めなければならない」という言い回しを見て、ただの心構えだと読み流す人は多い。たしかに本条には罰則がない。しかし、ここで見落としがちなのは、守る対象が「推進機関との間で締結した契約」そのものだという点である。推進機関とは電力広域的運営推進機関(OCCTO、全国の電力需給を調整する認可法人)を指す。発電事業者や小売電気事業者などの電気供給事業者が、将来の供給力を確保する仕組み(電源入札や容量市場などで、具体的な制度設計は推進機関の業務規程で定められる)を通じて推進機関と契約した場合、その契約は民法上の拘束力をすでに持っている。本条はそこに「公益上も守るべき約束だ」という法律上のラベルを上乗せしている。要するに、違反したときの痛みは本条ではなく契約条項から来る。電源の稼働停止、供給力の未提供、リクワイアメント(契約で課される稼働・応動の条件)の未達といった事態が起これば、交付金の減額などの経済的ペナルティは契約に基づいて発動する。あなたが事業者側なら、読むべき順番は「本条、そして契約約款」である。
法的な位置づけ
電気事業法第28条の47は、電気供給事業者が電力広域的運営推進機関の行う同法第28条の40第1項第5号の業務に関して、推進機関との間で供給能力の確保に関する契約を締結している場合に、当該契約を遵守するよう努める義務を定める規定である。罰則を伴わない努力義務であり、契約の公益性を法律上確認する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1電気事業法28条の47とは何ですか?
推進機関と供給能力確保の契約を結んだ電気供給事業者に、契約を守るよう努める義務を課す条文です。罰則のない努力義務にあたります。
Q2電力広域的運営推進機関とは?
電気事業法に基づく認可法人で、全国の電力需給の調整や供給力確保の業務を担います。略称は OCCTO(広域機関)です。
Q3容量市場のペナルティはどこで決まる?
電気事業法28条の47ではなく、推進機関の業務規程と容量確保契約の約款で決まります。リクワイアメント未達で交付金が減額されることがあります。
Q4努力義務に違反すると違法?
本条違反だけで罰則が科されることはありません。ただし契約違反として、約款上の減額や民法415条の損害賠償の問題は別に生じえます。
Q5電気供給事業者とは誰のこと?
電気事業法上の小売電気事業者、送配電事業者、発電事業者など、電気を供給する事業者を広く指します。定義は同法2条などで確認できます。
Q6容量拠出金は誰が払う?
主に小売電気事業者などが推進機関に支払い、落札した発電側への交付金の原資になります。算定方法は推進機関の業務規程で定められます。
Q7供給力確保の契約は途中で解約できる?
採算悪化だけで一方的に離脱できるとは限りません。退出の可否や条件は契約約款と業務規程の定めによります。まず解除条項を確認してください。
Q8発電所が故障したら契約違反になる?
計画外停止の扱いや免責事由は約款によって決まります。未達が確定する前に推進機関へ報告・協議し、故障原因と復旧計画の記録を残すことが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1努力義務って、結局破っても罰金とかないんですよね?
本条に罰則はない。ただし本条は推進機関との契約を前提とした条文であり、違反のコストは契約上のペナルティや損害の問題として現れる。電気事業法28条の40第1項5号の業務として結んだ契約である以上、公益性を盾に抗弁するのも難しい。実務のポイント:社内で稟議を通すときは、努力義務という表現より約款の減額規定を先に示したほうが、経営陣の判断は早く、正確になる
Q2燃料が高すぎて発電すると赤字なんですが、契約を途中でやめられますか?
経営上の採算悪化だけで一方的に離脱できるとは限らない。退出の可否と条件は契約約款と推進機関の業務規程で決まり、本条は契約の遵守に努めるよう求めている(電気事業法28条の47)。まず約款の解除・退出条項を確認すべきである。実務のポイント:制度は毎年度のように見直されており、燃料高騰時の扱いについて国の審議会で議論されることもある。審議会資料を追っている事業者は、交渉や判断の材料を早く手にできる
間違えやすい点 AI による整理
- 「努力義務なら破っても何も起きない」と考えがちだが、本条は義務を新しく作る条文ではない。義務の本体は推進機関と結んだ契約であり、契約違反として経済的ペナルティや損害の問題は普通に生じる。本条の役割は、その契約が公益性を帯びていることを法律で確認する点にある
- 深刻度の見誤り:供給力確保の契約を守らないことは、一社の損失では終わらない。推進機関は確保された供給力を前提に全国の需給を見通している。一つの電源が欠ければ、需給ひっ迫時の融通や予備力の計算そのものが狂う。その影響は停電リスクとして電力の最終利用者にまで及びうる
- 前提の誤り:「推進機関は民間の団体だから、契約は普通の商取引と同じだ」という問いの立て方自体がずれている。推進機関は電気事業法に基づく認可法人であり、業務規程は経済産業大臣の認可を受ける。商取引の顔をしているが、制度の土台は公法上の枠組みにある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 電気事業法28条の47:電気供給事業者による推進機関との供給能力確保契約の遵守 | 電気事業法28条の40:推進機関の業務範囲(本条の契約の根拠となる業務) 電気事業法29条:電気事業者による供給計画の届出 |
| 名あて人 | 推進機関と契約を締結した電気供給事業者 | 推進機関 電気事業者 |
| 義務の性質 | 罰則のない努力義務(義務の本体は契約) | 推進機関の権限・業務を定める組織規範 法定の届出義務(供給力見通しの基礎) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は契約方式ではなく、発電業・售電業に一定の備用供電容量の確保を法律で直接義務付ける方式をとる点で日本と異なる
ドイツは包括的な容量市場ではなく、系統運用者が市場外で確保する容量予備力(Kapazitätsreserve)を中心とする
フランスは供給者に容量保証の取得を義務付ける分散型の容量メカニズムを採用している
米国では PJM 等の地域送電機関が容量市場を運営し、未達電源へのペナルティは市場ルール(料金表)で定められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 容量市場で落札した火力発電所が、実需給年度の直前に設備トラブルで長期停止することになった。「法律上は努力義務だから大丈夫」と社内で誰かが言い出す。その一言が一番危ない。ペナルティの根拠は本条ではなく、容量確保契約の約款にあるからだ
- もし燃料価格が急騰して、契約どおりに発電所を動かすほど赤字が膨らむとしたら、契約から抜けられるのか? 「努めなければならない」の一句は、経営判断による一方的な離脱を正当化しない。退出の条件と違約の扱いは契約と業務規程で決まる
- あなたは新電力スタートアップの経営企画担当者で、容量拠出金の請求書を見て「なぜ発電していない自分たちが払うのか」と首をかしげている。その支払いの先には、発電側が推進機関と結んだ契約が本条によって支えられているという構図がある
- 供給力の提供計画の提出期限まであと五日。担当者は、発電所の定期点検日程と契約上の提供義務期間が重なっていることに今気付いた。点検計画の調整か推進機関への事前の協議か、今週中に決めないと未達扱いになるおそれがある
- 地方の再エネ事業者が長期の供給力確保の仕組みへの応札を検討している。銀行は融資審査で「推進機関との契約はどこまで拘束力があるのか」を聞いてくる。答えられない事業者は、金利でその代償を払う
取るべき行動
被害を受けた側:契約相手の電源が約束どおり供給力を出さなかったために、需給ひっ迫や調達コストの増加で不利益を受けた事業者の場合:1. まず推進機関の公表資料や連絡で、どの電源のどの義務が未達だったのかを特定する2. 自社の損失が推進機関との契約関係に由来するのか、別の相対契約に由来するのかを分けて整理する3. 推進機関に対しては業務規程上の苦情・相談の手続を確認する4. 損害の請求ルートは契約関係の有無で変わるため、電力分野に強い弁護士に早めに相談する
訴えられた側:契約を守れない、または守れなかった事業者の場合:1. 契約約款と業務規程で、リクワイアメントの内容、免責事由、減額算定の方法を確認する2. 不可抗力や計画外停止に当たる事情があれば、記録(点検報告、故障原因、復旧計画)を時系列でそろえる3. 推進機関への報告・協議は未達の確定前に行う4. 減額や請求に疑問があれば、算定根拠の開示を求め、約款上の異議手続を使う5. 今後の応札は、守れる供給力の範囲に絞る
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。契約上の義務の履行期間や報告期限は、推進機関の業務規程と契約約款で個別に定められる。契約に基づく金銭債権には一般の消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
- 電気事業法 第28条の40推進機関の業務、本条の契約の根拠
- 電気事業法 第2条電気事業者等の定義規定
- 電気事業法 第29条供給計画の届出、供給力見通しの基礎
- 民法 第415条契約不履行時の損害賠償責任
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