電気事業法 第28条の47(電気供給事業者の責務)
電気供給事業者は、推進機関が行う第二十八条の四十第一項第五号に掲げる業務に関して推進機関との間で供給能力を確保することに関する契約を締結しているときは、当該契約を遵守するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
電気供給事業者の責務とは何ですか?
定義電気供給事業者の責務とは、電気事業法第28条の47に定められた規定で、「電気供給事業者は、推進機関が行う第二十八条の四十第一項第五号に掲げる業務に関して推進機関との間で供給能力を確保することに関する契約を締結しているときは、当該契約…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の47(電気供給事業者の責務)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の47の条文原文は「電気供給事業者は、推進機関が行う第二十八条の四十第一項第五号に掲げる業務に関して推進機関との間で供給能力を確保することに関する契約を締結しているときは、当該契約…」で始まります。
- 電気事業法第28条の47は第六目 業務に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の47の前の条は電気事業法第28条の46です。
- 電気事業法第28条の47の次の条は電気事業法第28条の48です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の47 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の47(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_47