電気事業法 第31条(供給命令等)
- 経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。ただし、第一号に掲げる事項は送電事業者に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者に対しては、命ずることができない。
- 一小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者に電気を供給すること。
- 二小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者に振替供給を行うこと。
- 三電気事業者から電気の供給を受けること。
- 四電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
- 五前各号に掲げるもののほか、広域的運営による電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとること。
- 2.経済産業大臣は、前項に規定する措置を講じてもなお電気の安定供給を確保することが困難であると認められる場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、特定自家用電気工作物設置者に対し、小売電気事業者に電気を供給することその他の電気の安定供給を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
- 3.経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
- 4.経済産業大臣は、第一項又は第二項の措置を講じたときは、直ちに、その措置の内容を推進機関に通知するものとする。
- 5.第一項の規定による命令又は第二項の規定による勧告があつた場合において、当事者が支払い、又は受領すべき金額その他命令又は勧告の実施に関し必要な細目は、当事者間の協議により定める。
この条文の基本情報
供給命令等とは何ですか?
定義供給命令等とは、電気事業法第31条に定められた規定で、「経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは電気事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第31条(供給命令等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第31条の条文原文は「経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは電気事…」で始まります。
- 電気事業法第31条は第五款 災害等への対応に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第31条の前の条は電気事業法第30条です。
- 電気事業法第31条の次の条は電気事業法第32条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/31