電気事業法 第28条の17(登記)
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- 推進機関は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
- 2.推進機関は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、電気事業法第28条の17に定められた規定で、「推進機関は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の17(登記)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の17の条文原文は「推進機関は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」で始まります。
- 電気事業法第28条の17は第三目 設立に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の17の前の条は電気事業法第28条の16です。
- 電気事業法第28条の17の次の条は電気事業法第28条の18です。
- 電気事業法第28条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法28条の17により、電力広域的運営推進機関は主たる事務所の所在地での設立登記によって成立する。登記後は遅滞なく経済産業大臣への届出が必要となる。
Q · 電力広域的運営推進機関(OCCTO)は、いつ法人として成立するの?
大臣の認可日ではなく、設立の登記をした日に成立する
電気事業法第28条の17第1項により、電力広域的運営推進機関は、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立します。経済産業大臣の設立認可は設立手続を進めるための許可にとどまり、法人格が生じるのは登記の時点です。さらに同条第2項により、推進機関は登記後遅滞なくその旨を経済産業大臣に届け出なければならず、成立直後から国の監督が及ぶ仕組みになっています。
解説
電力広域的運営推進機関(通称 OCCTO)は、真冬の需給ひっ迫で全国の電力会社に「融通しろ」と指示を出す組織である。その法人格が生まれる瞬間は、経済産業大臣の認可が下りた時ではない。主たる事務所の所在地で設立の登記(法務局の公的な帳簿に法人として記録してもらう手続)をした時である。これが本条1項の意味だ。認可は「作ってよい」という許可にすぎず、法人として契約し、権利義務を負えるのは登記の後になる。2項は、登記をした後に遅滞なく経済産業大臣へ届け出る義務を課し、国の監督の流れを途切れさせない。地味な手続規定だが、この組織が法人として表に出てくる公式の起点がここにある。登記された情報は法務局で誰でも確認でき、得体の知れない「国の機関」だと思っていた存在が、記録の残る一つの法人として見えてくる
法的な位置づけ
電気事業法第28条の17は、電力広域的運営推進機関の成立時期と成立後の届出義務を定める規定である。推進機関の法人格は経済産業大臣の設立認可の時点ではなく、主たる事務所の所在地における設立の登記の時点で生じ、登記後は遅滞なく同大臣への届出を要する。
よくある質問 AI による整理
Q1電力広域的運営推進機関とは何ですか?
全国の電力需給の調整や送電網の広域的な運用を担う、電気事業法に基づく認可法人です。通称は OCCTO で、電気事業者が会員として加入します。
Q2OCCTO の設立の登記はどこで行われますか?
電気事業法28条の17第1項により、推進機関の主たる事務所の所在地で設立の登記を行います。登記を管轄するのは、その所在地の法務局です。
Q3設立認可と設立登記の違いは?
設立認可は設立手続を進めることへの国の許可、設立登記は法人格を生じさせる公示手続です。推進機関が法人として成立するのは登記の時点です。
Q4OCCTO の登記事項証明書は誰でも取れますか?
法人登記は公示制度なので、手数料を納めれば原則として誰でも登記事項証明書を請求できます。名称・所在地・代表者などを確認できます。
Q5推進機関が経済産業大臣に届け出るのはいつまでですか?
条文上は設立の登記をしたときに「遅滞なく」届け出るとされ、具体的な日数は定められていません。合理的な理由のない遅れは許されません。
Q6認可法人とはどういう法人ですか?
特別の法律に基づき、主務大臣の認可を受けて設立される法人です。民間の発意で設立されつつ、国の監督を受ける点に特徴があります。
Q7OCCTO は行政機関ですか?
行政機関そのものではなく、電気事業法に基づいて設立され、登記によって成立した独立の法人です。経済産業大臣の監督は受けます。
Q8法人の成立日を調べる方法は?
登記事項証明書に記載された設立登記の日付で確認します。認可日やプレスリリースの業務開始日とは異なる場合があるため注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1OCCTO って結局、国の役所なんですか?
役所そのものではない。電気事業法に基づいて設立された認可法人であり、本条1項により主たる事務所の所在地で設立の登記をすることで成立する。経済産業大臣の監督は受け、2項の届出もその監督の一部である。実務のポイント:行政不服審査などを考えるときは、まず相手が国か法人かを確認する。その切り分けで争い方が変わる
Q2大臣が設立を認めた日に組織ができたんじゃないんですか?
違う。本条1項は、成立の時点を設立の登記をした時と定めている。認可は設立に向けて進んでよいという許可にとどまり、法人格は登記の時に生まれる。2項の大臣への届出も登記の後に行う。実務のポイント:法人の年表を作るときは、認可日・登記日・業務開始日の三つを分けて記載する。資料の間で日付が食い違って見える原因の多くは、この三つの混同である
間違えやすい点 AI による整理
- OCCTO は経済産業省の一部局だと思われがちだが、電気事業法に基づいて設立され、登記によって成立する独立の法人である。国から監督を受けるが、国そのものではない
- 問いの立て方そのものがずれていることがある。「いつ認可されたか」を調べても、法人がいつ成立したかは分からない。本条1項によれば成立の基準日は登記の日であり、認可の日ではない。契約の効力や権利能力が問題になる場面では、日付を一つ取り違えるだけで議論の前提が崩れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 成立の基準時 | 電気事業法28条の17:主たる事務所の所在地での設立の登記 | 一般法人法22条:主たる事務所の所在地での設立の登記 会社法49条:本店の所在地での設立の登記 |
| 設立に国の関与があるか | あり:経済産業大臣の設立認可を経る(認可主義) | なし:法定要件を満たせば設立できる(準則主義) なし:法定要件を満たせば設立できる(準則主義) |
| 成立後の義務 | 遅滞なく経済産業大臣へ登記した旨を届出 | 成立時点で主務官庁への届出義務は課されない 成立時点で主務官庁への届出義務は課されない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も法人は主管機関への登記がなければ成立しないとし、登記を成立要件とする点で日本と共通する
韓国民法も、法人は主たる事務所の所在地で設立登記をすることで成立すると定めており、本条とほぼ同じ構造である
ドイツの非営利社団は社団登記簿への登記で権利能力を取得し、登記を基準に法人格が生じる点が共通する
米国では電力信頼度機関(ERO)を連邦法で位置づけ、FERC が認証・監督する。法人格は州の会社法に基づく点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新電力を立ち上げようとしているあなたは、OCCTO への加入手続を進めている。相手が国の役所なのか民間の法人なのか、契約主体を確認しないまま書類を作っていないだろうか。相手は本条の登記で成立した法人であり、名義と代表者は登記で確認できる
- 取引先の担当者から「OCCTO って国の役所でしょ?」と聞かれた。どう答える? 正解は、電気事業法に基づいて設立され、登記によって成立した認可法人である。行政機関そのものではない
学説
通説:推進機関は、特別法に基づき主務大臣の認可を受けて設立される認可法人である。認可は設立の前提要件にすぎず、法人格の発生は設立の登記による。成立時期を公示手続にそろえることで、取引の安全が確保される。
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正(要検証) 電力システム改革の第一弾として、広域的運営推進機関に関する規定群が設けられた。本条がその時点で現在の条番号と文言で置かれたかどうかは、人による検証が必要である
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革の第一段階として、電気事業法の改正により電力広域的運営推進機関に関する規定群が設けられた。本条の当時の条番号・文言が現行と同一かどうかは要検証。
- 電気事業法 第28条の4推進機関の目的規定(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第28条の5推進機関の法人格(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第28条の16設立手続の前段規定(現行効力を要確認)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第22条登記による成立という同型規定
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