電気事業法 第28条の17(登記)
- 推進機関は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
- 2.推進機関は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、電気事業法第28条の17に定められた規定で、「推進機関は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の17(登記)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の17の条文原文は「推進機関は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」で始まります。
- 電気事業法第28条の17は第三目 設立に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の17の前の条は電気事業法第28条の16です。
- 電気事業法第28条の17の次の条は電気事業法第28条の18です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_17