電気事業法 第28条の18(定款記載事項)
- 推進機関の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四会員に関する次に掲げる事項
- 一会員である資格
- 二会員の加入及び脱退
- 三会員に対する制裁
- 五総会に関する事項
- 六役員に関する事項
- 七評議員会に関する事項
- 八会費に関する事項
- 九財務及び会計に関する事項
- 十定款の変更に関する事項
- 十一公告の方法
- 2.定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
定款記載事項とは何ですか?
定義定款記載事項とは、電気事業法第28条の18に定められた規定で、「推進機関の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の18(定款記載事項)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の18の条文原文は「推進機関の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第28条の18は第四目 管理に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の18の前の条は電気事業法第28条の17です。
- 電気事業法第28条の18の次の条は電気事業法第28条の19です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_18