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電気事業法 第28条の18(定款記載事項)

  1. 推進機関の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一目的
  3. 二名称
  4. 三事務所の所在地
  5. 四会員に関する次に掲げる事項
  6. 一会員である資格
  7. 二会員の加入及び脱退
  8. 三会員に対する制裁
  9. 五総会に関する事項
  10. 六役員に関する事項
  11. 七評議員会に関する事項
  12. 八会費に関する事項
  13. 九財務及び会計に関する事項
  14. 十定款の変更に関する事項
  15. 十一公告の方法
  16. 2.定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

この条文の基本情報

定款記載事項とは何ですか?

定義定款記載事項とは、電気事業法第28条の18に定められた規定で、「推進機関の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第28条の18(定款記載事項)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第28条の18の条文原文は「推進機関の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 電気事業法第28条の18は第四目 管理に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第28条の18の前の条は電気事業法第28条の17です。
  7. 電気事業法第28条の18の次の条は電気事業法第28条の19です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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