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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第28条の3

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  1. 発電用又は蓄電用の自家用電気工作物であつて経済産業省令で定める要件に該当するものを維持し、及び運用する者(小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。)は、当該自家用電気工作物と一般送配電事業者若しくは配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
  2. 2.前項の規定による届出をした者(第三十一条第二項において「特定自家用電気工作物設置者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  3. 一前項の事項を変更したとき。
  4. 二前項の規定による届出に係る発電用又は蓄電用の自家用電気工作物が同項の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。
  5. 三前項の規定による届出に係る発電用又は蓄電用の自家用電気工作物と一般送配電事業者若しくは配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続されている状態でなくなつたとき。
  6. 四その他経済産業省令で定める場合に該当するとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第28条の3は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第28条の3の条文原文は「発電用又は蓄電用の自家用電気工作物であつて経済産業省令で定める要件に該当するものを維持し、及び運用する者(小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配…」で始まります。
  3. 電気事業法第28条の3は第二款 特定自家用電気工作物設置者の届出に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第28条の3の前の条は電気事業法第28条の2です。
  7. 電気事業法第28条の3の次の条は電気事業法第28条の4です。
  8. 電気事業法第28条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法28条の3は、省令要件に当たる発電用・蓄電用の自家用電気工作物を送配電網に接続した者に、遅滞なく経済産業大臣への届出を義務付ける。変更や接続解除の際も届出が必要。

Q · 自家消費の太陽光と蓄電池を系統につないだら、国にも届出が必要なの?

省令の要件に当たれば経済産業大臣への届出が必要

電気事業法28条の3により、経済産業省令で定める要件に該当する発電用・蓄電用の自家用電気工作物を、一般送配電事業者または配電事業者の電線路に直接または間接に接続した者は、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければなりません。電力会社との系統連系手続とは別の義務です。届出後も、記載事項の変更、要件非該当、接続解除のたびに届出が求められます(同条2項)。

解説

工場の屋根に太陽光パネルを並べ、蓄電池も置いた。電力会社との系統連系の手続も終わった。多くの経営者はそれで手続はすべて済んだと思っている。ところが電気事業法28条の3は、電力会社とは別の窓口として経済産業大臣への届出を求めている。対象は、経済産業省令で定める要件(規模など)に当たる発電用または蓄電用の自家用電気工作物(自社で使うために自分で設置・管理する発電設備や蓄電設備)である。一般送配電事業者(地域の送電網を運営する会社)の電線路に直接つないだ場合だけでなく、ビルのオーナーや工業団地の自営線を経由して間接的につながった場合も対象になる。届出は「遅滞なく」とされ、日数の猶予は書かれていない。届出をした者は「特定自家用電気工作物設置者」と呼ばれ、その後も住所や記載事項の変更、要件に当たらなくなったこと、系統から切り離したことをそのつど届け出る義務を負う。国が把握したいのは、全国に散らばった自家発電と蓄電池がどこにどれだけあるかである。電力需給がひっ迫したとき、その設備は社会のインフラの一部として数えられている。あなたの屋根の設備も、その台帳に載るかどうかが問われている。

法的な位置づけ

電気事業法28条の3は、経済産業省令で定める要件に該当する発電用または蓄電用の自家用電気工作物を維持・運用する者に対し、当該設備を一般送配電事業者または配電事業者の電線路に直接または間接に電気的に接続した時点で、経済産業大臣への届出を義務付ける規定である。届出者は特定自家用電気工作物設置者と呼ばれ、事後の変更等についても届出義務を負う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.設備と接続経路を棚卸しする 自社の発電・蓄電設備の容量、設置場所、送配電網との接続経路(直接か、ビルや工業団地の自営線経由か)を一覧化し、届出対象になりうる設備を洗い出す
  2. 2.省令要件への該当性を確認する 電気事業法施行規則で定める要件(規模等)と適用除外に当たるかを、最新の施行規則と経済産業省の案内で確認する。基準は改正で動きうるため、記憶ではなく現行版で照合する
  3. 3.担当部署と委託先の役割を決める 届出の責任部署を一つに決め、施工会社・EPC事業者・保安管理の委託先との分担を書面化する。電力会社向けの申請代行に国への届出が含まれているかを契約の業務範囲で確認する
  4. 4.経済産業大臣へ届出をする 氏名または名称、住所その他省令で定める事項を記載した書類を添え、接続後遅滞なく経済産業大臣に届け出る。提出控えを設備台帳と一緒に保管する
  5. 5.変更・撤去・切断時の届出を手順に組み込む 住所や記載事項の変更、設備縮小による要件非該当、系統からの切断が生じたときに2項の届出が要ることを、設備の除却稟議や移転・M&Aのチェックリストに一行加えておく

よくある質問 AI による整理

Q1特定自家用電気工作物とは何ですか?

電気事業法28条の3第1項の届出をした者が維持・運用する、省令要件に当たる発電用・蓄電用の自家用電気工作物を指し、その設置者を特定自家用電気工作物設置者と呼びます。

Q2自家消費型太陽光 届出 必要?

経済産業省令で定める要件(規模等)に該当し、送配電網に直接または間接に接続していれば、電気事業法28条の3による経済産業大臣への届出が必要です。

Q3蓄電池だけでも届出の対象になりますか?

条文は「発電用又は蓄電用」と明記しており、蓄電用の自家用電気工作物も対象です。省令の要件に該当するかを最新の施行規則で確認してください。

Q4特定自家用電気工作物の届出はいつまでに出す?

条文上は「遅滞なく」とされ、具体的な日数は定められていません。電線路と電気的に接続した時点が起算点になるため、連系後すぐに準備するのが安全です。

Q5特定自家用電気工作物の届出先はどこ?

条文上の届出先は経済産業大臣です。電力会社(一般送配電事業者)への系統連系の申込みとは別の手続であり、実際の提出窓口は経済産業省の案内で確認してください。

Q6本社移転したら特定自家用電気工作物の変更届は必要?

必要です。住所は1項の届出事項なので、変更すると2項1号により遅滞なく変更の届出をしなければなりません。登記変更とは別に手続が要ります。

Q7発電事業者も28条の3の届出をする?

しません。1項括弧書きは小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者、特定卸供給事業者を対象から除外しています。

Q8ビルの自営線経由の接続でも届出対象?

対象です。条文は一般送配電事業者等以外の者が運用する電線路を通じて「間接に」接続した場合も含めると明記しており、ビルや工業団地の自営線経由でも外れません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1電力会社に系統連系の申込みをしたんですけど、それとは別に国に出すんですか?

別です。電力会社との接続契約は送配電網を使うための手続で、電気事業法28条の3の届出先は経済産業大臣です。要件に当たる設備なら、両方必要になります。実務のポイント:施工会社の見積書に書かれている「申請代行」は、電力会社向けの連系申請だけを指していることが多いです。国への届出が含まれているかは契約書の業務範囲で確認しないと分かりません

Q2設備を撤去したら、もう放っておいていいですよね?

いいえ。28条の3第2項は、設備が要件に当たらなくなったときや系統との接続がなくなったときにも届出を求めています。導入時だけでなく、縮小や撤去のときにも手続が要ります。実務のポイント:撤去は工事部門、届出は総務部門と担当が分かれやすく、撤去届の漏れは導入時より起きやすい。設備の除却稟議に届出チェックを一行加えるだけで防げます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「電力会社に連系申請を出したから国への手続も済んだ」と思われがちだが、本条の届出先は経済産業大臣であり、一般送配電事業者への接続契約とは別の義務である。施工会社の代行範囲に含まれていないことも多い
  • 届出は導入時の一回で終わると考える人は多い。実際には2項が、記載事項の変更、要件非該当、系統からの切断、その他省令で定める場合のそれぞれに届出を求めている。義務は設備のライフサイクル全体に続く
  • 「自家用だから国は関係ない」という前提そのものがずれている。自家用電気工作物はもともと保安規程や主任技術者の制度で国の監督を受けており、本条は系統につながった設備を需給の観点からも把握するために追加された層である
比較の観点この条文ほかの条文
手続の目的28条の3:系統接続した自家発電・蓄電設備の所在と規模を国が把握する42条:自家用電気工作物の保安規程を定めて届け出る(保安の確保)
43条:主任技術者を選任する(保安監督体制の確保)
発生のきっかけ省令要件に当たる設備を送配電網に直接・間接に接続したとき自家用電気工作物の使用開始前
自家用電気工作物を設置するとき
事後の継続義務記載事項の変更、要件非該当、接続解除等のたびに届出保安規程を変更したときに届出
主任技術者の選任・解任の届出

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
電業法・自用發電設備登記規則

台湾でも自用発電設備は登記制度で主管機関が把握する仕組みがある。具体的な容量基準と条番号は要確認

ドイツ
Marktstammdatenregisterverordnung(MaStRV)

ドイツは発電設備と蓄電設備を連邦ネットワーク庁の市場基本データ登録簿へ登録させる。日本より対象が広く、小規模設備にも及ぶとされる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 総務部のあなたは、本社工場に一定規模の自家消費型太陽光と蓄電池を導入した。施工会社は電力会社への連系申請を代行してくれたが、経済産業大臣への届出には何も触れなかった。誰がやるのか決まらないまま三か月が過ぎ、監査で指摘されて初めて発覚した
  • 本社を移転して登記を変えた。会計、銀行、取引先には住所変更を連絡したのに、特定自家用電気工作物の変更届だけ漏れていた。2項1号の「前項の事項を変更したとき」はこういう場面を指す
  • 蓄電池が老朽化したので撤去し、発電設備も縮小した。設備が要件に当たらなくなったら、そのことも届け出る必要がある。「減らしたのだから何もしなくてよい」という発想は、本条では通用しない
  • テナントとして入居するビルの自営線を通じて、自社の発電設備が間接的に送配電網とつながっている場合、届出義務はどうなるのか? 条文は「一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に」と明記しており、ビルオーナーの設備を経由していても対象から外れない
  • あなたが自家発電設備の運用を他社に任せる側の会社だとしたら、届出義務を負う「維持し、及び運用する者」は誰になるのか? 契約の書き方次第で答えが変わりうるため、保安管理の委託契約とあわせて整理しておく必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自社の発電・蓄電設備の容量、設置場所、送配電網との接続経路(直接か、ビル等の自営線経由か)を一覧にする2. 経済産業省令の要件(規模等)に当たるかを確認する。基準は改正で動きうるため、最新の電気事業法施行規則と経済産業省の案内で確かめる(最新の改正状況をご確認ください) 3. 届出の担当部署を一つに決め、施工会社や保安管理の委託先とも役割を書面で分担する4. 変更、撤去、系統からの切断の際に届出が要ることを設備台帳に注記する

訴えられた側:1. 届出漏れが見つかったら、気付いた時点で速やかに届出を出す。「遅滞なく」の義務は放置するほど説明が苦しくなる2. 漏れた経緯(施工会社の代行範囲、社内の担当不在など)を記録し、再発防止策とあわせて説明できるようにしておく3. 罰則の適用可能性は電気事業法の罰則規定を個別に確認する(具体的な条項と金額は要確認) 4. 同時に保安規程(42条)や主任技術者(43条)の手続にも漏れがないか点検する

時効(請求できる期限):条文上は「遅滞なく」とされ、具体的な日数は定められていない。起算点は1項では電線路と電気的に接続したとき、2項では各号に当たる事由(変更、要件非該当、接続解除等)が生じたとき。特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)は届出義務とは別の問題であり、届出義務自体は時間の経過で消えない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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