電気事業法 第28条の2
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削除
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の2は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の2の条文原文は「削除」で始まります。
- 電気事業法第28条の2は第一款 電気事業者等の相互の協調に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の2の前の条は電気事業法第28条です。
- 電気事業法第28条の2の次の条は電気事業法第28条の3です。
- 電気事業法第28条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法第28条の2は現在「削除」と表示された条文で、規範内容を持たず効力もない。条番号は後続条文の番号を維持するために残されている。
Q · 電気事業法28条の2って、今も守らなきゃいけないルールなの?
いいえ。削除済みで現在は効力がありません
電気事業法第28条の2の本文は「削除」の二文字のみで、現在は何の義務も権利も定めていません。日本の法改正では、条文を廃止しても後ろの条番号を繰り上げず、「削除」として番号だけを残す方式がよく用いられます。旧規定がどのような内容だったか、いつ削除されたかは、e-Gov 法令検索の改正履歴や官報で確認してください。現在の実務で本条を根拠にすることはできません。
解説
電気事業法第28条の2は現在「削除」となっており、効力はない。条番号だけが残っているのは、後ろの条文の番号をずらさないためである。電力システム改革の一連の法改正で整理されたとみられるが、旧規定の内容と削除時期は原典での確認が必要である。
法的な位置づけ
電気事業法第28条の2は、条文本文が「削除」とのみ記載された削除条文である。削除条文とは、法改正により規定内容が廃止された後も、後続条文の番号の変動を避けるため条番号のみを存置したものをいい、現行法としての規範的効力を有しない。旧規定の内容と削除時期は改正履歴での確認を要する。
よくある質問 AI による整理
Q1電気事業法28条の2とは?
現在は本文が「削除」とだけ書かれた条文です。権利や義務を定めておらず、現行法としての効力はありません。条番号だけが残っています。
Q2削除条文とは何ですか?
法改正で中身が廃止されたあとも、条番号だけを「削除」として残した条文のことです。現在は効力を持たず、番号の目印として残ります。
Q3削除された条文の番号はなぜ残る?
後ろの条文の番号を繰り上げると、他の法令や判決、契約書の引用が一斉にずれてしまうためです。番号を残して引用の混乱を防ぎます。
Q4削除された条文の昔の内容を調べる方法は?
e-Gov 法令検索の改正履歴で過去時点の条文を確認するか、削除した改正法を官報で探します。国立国会図書館の日本法令索引も手がかりになります。
Q5削除条文を根拠に申請や請求はできる?
できません。削除条文は現行法として効力がないためです。ただし附則の経過措置で旧規定がなお適用される場合があるので、附則も確認してください。
Q6電気事業法28条の2はいつ削除された?
削除時期は現時点で確認できていません。e-Gov 法令検索の改正履歴で、どの改正法で削除されたかを原典確認する必要があります。
Q7電気事業法の改正履歴はどこで見られる?
e-Gov 法令検索の各法令ページで改正履歴と過去時点の条文を確認できます。改正法の本文は官報や衆議院・参議院の法案情報でも確認できます。
Q8削除条文と失効した規定の違いは?
削除条文は改正法で中身を廃止して番号だけを残したものです。失効は期限付き規定が期限の到来で効力を失うもので、条文が残ったままの場合もあります。
改正沿革 AI による整理
- 削除(時期要確認) 本条は削除済み。削除時期と旧規定の内容は確認できていないため、e-Gov の改正履歴で人的検証が必要
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