電気事業法 第33条の3(燃料調達の要請)
経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、発電の用に供する燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品であつて経済産業省令で定めるものに限る。次条において同じ。)の調達が特に必要であり、かつ、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構以外の者による調達を困難とする特別の事情があると認めるときは、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対し、当該燃料の調達を要請することができる。
この条文の基本情報
燃料調達の要請とは何ですか?
定義燃料調達の要請とは、電気事業法第33条の3に定められた規定で、「経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、発電の用に供する燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらか…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第33条の3(燃料調達の要請)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第33条の3の条文原文は「経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、発電の用に供する燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらか…」で始まります。
- 電気事業法第33条の3は第五款 災害等への対応に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第33条の3の前の条は電気事業法第33条の2です。
- 電気事業法第33条の3の次の条は電気事業法第33条の4です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第33条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第33条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/33_3