電気事業法 第33条の4(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構による推進機関への情報提供)
クイックジャンプ
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、推進機関の依頼に応じて、第二十八条の四十第一項第一号又は第二号に掲げる業務の適確な実施に資するよう、発電の用に供する燃料に関する情報の提供を行うものとする。
この条文の基本情報
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構による推進機関への情報提供とは何ですか?
定義独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構による推進機関への情報提供とは、電気事業法第33条の4に定められた規定で、「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、推進機関の依頼に応じて、第二十八条の四十第一項第一号又は第二号に掲げる業務の適確な実施に資するよう、発電の用に供する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第33条の4(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構による推進機関への情報提供)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第33条の4の条文原文は「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、推進機関の依頼に応じて、第二十八条の四十第一項第一号又は第二号に掲げる業務の適確な実施に資するよう、発電の用に供する…」で始まります。
- 電気事業法第33条の4は第五款 災害等への対応に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第33条の4の前の条は電気事業法第33条の3です。
- 電気事業法第33条の4の次の条は電気事業法第34条です。
- 電気事業法第33条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第33条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第33条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/33_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法33条の4は、JOGMECが電力広域的運営推進機関の依頼に応じ、同機関の需給監視等の業務に資するよう、発電用燃料に関する情報を提供すると定める。
Q · 電力が足りなくなりそうなとき、燃料の情報って誰が推進機関に教えているの?
JOGMECが推進機関の依頼に応じて発電用燃料の情報を提供する
電気事業法33条の4により、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)は、電力広域的運営推進機関から依頼があれば、発電の用に供する燃料に関する情報を提供します。目的は、推進機関が28条の40第1項1号または2号に掲げる業務を適確に実施できるようにすることです。情報を出すのは電力会社ではなくJOGMECであり、提供は推進機関の依頼が起点になります。
解説
停電の危機は、発電所の故障よりも燃料の在庫から始まることが多い。2021年1月、寒波と LNG(液化天然ガス)の調達難が重なり、卸電力市場のスポット価格は一時1kWh あたり251円まで高騰した。電気事業法33条の4は、そうした事態を防ぐための情報の通り道を定めた条文である。全国の電力需給を見張る電力広域的運営推進機関(以下、推進機関)が依頼すれば、資源の専門機関である独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)は、発電用燃料についての情報を提供する。目的は、推進機関が28条の40第1項1号または2号の業務を的確に行えるようにすることだ。ここで押さえておきたいのは、提供の義務を負うのが電力会社ではなく JOGMEC だという点である。ニュースで「燃料制約」「需給逼迫注意報」という言葉が出たとき、その判断の材料は発電所の数だけではない。海の向こうの LNG 船の動きまで含まれている。この構図を知っていると、電気料金のニュースが違って見えてくる。
法的な位置づけ
電気事業法33条の4は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構が、電力広域的運営推進機関の依頼に応じて、発電の用に供する燃料に関する情報を提供する旨を定める規定である。提供の目的は、推進機関が同法28条の40第1項1号または2号に掲げる業務を適確に実施することに資する点に置かれている。
よくある質問 AI による整理
Q1電気事業法33条の4とは?
JOGMECが電力広域的運営推進機関の依頼に応じて、発電用燃料に関する情報を提供すると定めた条文です。推進機関の業務を適確に行えるようにすることが目的です。
Q2電力広域的運営推進機関とは何をする組織?
全国の電力需給の状況を見張り、需給が厳しくなったときの対応などを担う機関です。本条の燃料情報は、その業務(28条の40第1項1号・2号)の材料になります。
Q3需給逼迫注意報 いつ出る?
電力の予備率が一定水準を下回る見通しのときに発表されます。判断には発電設備だけでなく燃料の確保状況も関わり、燃料情報の経路の一つが本条です。
Q4燃料制約とはどういう意味?
発電設備は動かせるのに、LNGなどの燃料が足りないため発電量を抑えざるを得ない状態を指します。設備の不足とは原因が異なります。
Q5JOGMEC 電力 関係 なぜ?
JOGMECは資源調達や市場情報に強い独立行政法人です。電気事業法33条の4により、推進機関の依頼を受けて発電用燃料の情報を提供する役割を担っています。
Q6電力会社に燃料在庫の報告義務はある?
本条が定めるのはJOGMECの情報提供であり、電力会社の報告義務ではありません。電力会社の情報は推進機関の会員としての別の仕組みで扱われます。
Q7JOGMECは自分から燃料情報を出すの?
本条の文言上、提供は推進機関の依頼に応じて行うものとされています。依頼を起点とすることで、判断の主体を推進機関に残す構造になっています。
Q8LNG不足で電気代が上がるのはなぜ?
燃料が不足すると発電量を確保しにくくなり、卸電力市場の価格が上がりやすくなります。市場連動型プランでは、その上昇が請求額に直接反映されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1JOGMEC って石油の会社じゃなかったでしたっけ? なんで電気の話に出てくるんですか?
旧称は石油天然ガス・金属鉱物資源機構で、令和4年(2022年)の改組で現在のエネルギー・金属鉱物資源機構になった独立行政法人です。資源の調達や市場の情報に強く、本条(電気事業法33条の4)により推進機関の依頼を受けて発電用燃料の情報を提供します。実務のポイント:電力の安定供給を考えるとき、電気の専門家と燃料の専門家は別の組織にいます。本条はその二つの組織をつなぐ連絡線です。
Q2これって電力会社に燃料の在庫を報告させる仕組みなんですか?
違います。本条で情報を提供するのは JOGMEC であり、電力会社ではありません。また提供は推進機関から依頼があったときに行うもので、推進機関の28条の40第1項1号・2号の業務に役立てることが目的とされています。実務のポイント:電力会社自身の情報は推進機関の会員としての別の仕組みで扱われます。誰が誰に何を出す義務を負うのか、条文ごとに主体を確かめるのが電気事業法を読むときの基本です。
間違えやすい点 AI による整理
- 「停電リスクは発電所の数で決まる」と思われがちだが、2021年1月の需給逼迫で表面化したのは燃料、特に LNG の在庫不足だった。発電設備が十分にあっても、燃やすものがなければ動かせない。本条が燃料情報の提供をわざわざ定めているのは、その経験を踏まえた制度設計と読める
- 電力会社の経営者や投資家は本条を「JOGMEC と推進機関という行政寄りの機関どうしの話」として読み飛ばしやすい。しかし推進機関が受け取った燃料情報は、需給状況の監視や逼迫時の対応という業務の材料になり、その対応は最終的に電力会社や小売事業者の動きに跳ね返る。他人事に見える機関間の情報の流れが、自社の調達リスクの前提を形づくっている
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では電力調度と燃料の安全存量が別々の法律で規律されており、資源機関から系統運用者への情報提供を一条で定める構造は確認できていない
ドイツでは供給安定性のモニタリングが法定されているが、燃料情報の提供主体を資源機関とする日本型の構造とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 冬の夜、ニュースで「需給逼迫注意報」が流れた。電力が足りないのは発電所が足りないからなのか、燃料が足りないからなのか? 推進機関の判断材料に JOGMEC の燃料情報が入る仕組みを知っていれば、どちらの問題なのかを自分で見分けられる
- 市場連動型の電気料金プランに入っている家庭に、1月分の請求が先月の3倍で届いた。原因をたどると、燃料在庫の不足と卸市場の高騰に行き着く。燃料の情報が誰から誰へ流れているのかが分かれば、次の冬にプランを見直すべき時期も読める
- 電気事業法 第28条の40推進機関の業務、情報提供の目的となる業務
- 電気事業法 第28条の4推進機関の目的規定(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第2条電気事業等の定義規定
- 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 第11条機構の業務の範囲(現行効力を要確認)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める