電気事業法 第33条の4(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構による推進機関への情報提供)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、推進機関の依頼に応じて、第二十八条の四十第一項第一号又は第二号に掲げる業務の適確な実施に資するよう、発電の用に供する燃料に関する情報の提供を行うものとする。
この条文の基本情報
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構による推進機関への情報提供とは何ですか?
定義独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構による推進機関への情報提供とは、電気事業法第33条の4に定められた規定で、「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、推進機関の依頼に応じて、第二十八条の四十第一項第一号又は第二号に掲げる業務の適確な実施に資するよう、発電の用に供する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第33条の4(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構による推進機関への情報提供)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第33条の4の条文原文は「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、推進機関の依頼に応じて、第二十八条の四十第一項第一号又は第二号に掲げる業務の適確な実施に資するよう、発電の用に供する…」で始まります。
- 電気事業法第33条の4は第五款 災害等への対応に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第33条の4の前の条は電気事業法第33条の3です。
- 電気事業法第33条の4の次の条は電気事業法第34条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第33条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第33条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/33_4