電気事業法 第34条の2
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- 経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、小売電気事業者、一般送配電事業者若しくは登録特定送配電事業者(以下この条において「小売電気事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきこと又は受電電力の容量の限度を定めて、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等からの受電を制限すべきことを命じ、又は勧告することができる。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等が供給する電気の使用の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第34条の2は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第34条の2の条文原文は「経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事…」で始まります。
- 電気事業法第34条の2は第六款 電気の使用制限等に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第34条の2の前の条は電気事業法第34条です。
- 電気事業法第34条の2の次の条は電気事業法第35条です。
- 電気事業法第34条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第34条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/34_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法34条の2は、電気の供給不足が国民経済等に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、経済産業大臣が需要家に対し、必要な限度で電気の使用制限を命令・勧告できると定める。
Q · 国から「電気を減らせ」と言われたら、従わないといけないの?
命令なら強制力があり、違反には罰則が予定される
電気事業法34条の2に基づく使用制限の「命令」には法的拘束力があり、違反には罰金が予定されています(最新の改正状況は要確認)。一方、毎年の「節電要請」は法的拘束力のない協力依頼です。命令の名宛人は電力会社ではなく、小売電気事業者等から電気を受ける需要家自身です。対象範囲や緩和・除外の枠は政令と告示で個別に定められるため、発動時は告示の確認が最優先です。
解説
2011年の夏、東京電力と東北電力の管内では、契約電力500キロワット以上の大口需要家に、使用最大電力を前年比15%減らすよう国が「命令」を出した。お願いではなく、違反すれば罰金の対象になる命令である。その根拠は、当時の電気事業法27条、現在の34条の2にある。経済産業大臣は、電気が足りなくなって国民経済や国民生活に悪影響が出るおそれがあるとき、必要な限度で電気の使い方を直接縛ることができる。縛り方は三つある。使用電力量の上限、使用最大電力(ピーク時に一度に使う電力)の上限、そして使ってはいけない用途や日時である。この命令は電力会社ではなく、電気を受け取る側、つまりあなたの工場や店舗、病院に向けられる。さらに2項により、大臣は電気の使用状況の報告も求めることができる。毎冬・毎夏の「節電要請」は任意のお願いにすぎない。本条が発動されると、デマンド監視装置の数値がそのまま法令順守の証拠になる。ピークを自分で管理できる事業者だけが、命令の下でも操業を続けられる
法的な位置づけ
電気事業法34条の2は電気の使用制限等を定める規定であり、電気の供給不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし公共の利益を阻害するおそれがある場合に、経済産業大臣が必要な限度で、需要家に対し使用電力量・使用最大電力・用途や使用停止日時の制限、又は受電電力の容量制限を命令若しくは勧告し、使用状況の報告を求める権限を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1電力使用制限令とは何ですか?
電気事業法34条の2に基づき、電力不足時に経済産業大臣が需要家へ電気の使用制限を命じる措置の通称です。2011年夏に大口需要家へ発動されました。
Q2電力使用制限令 違反したらどうなる?
命令違反には罰金が予定されています。2011年の運用では100万円以下の罰金が想定されていました。現行の罰則規定は最新の法令で確認が必要です。
Q3電力使用制限令は過去に何回発動された?
1974年の石油危機時と2011年の東日本大震災後に、旧27条に基づき発動されたとされます。以降は需給ひっ迫警報等で発動を回避してきました。
Q4電力使用制限令の対象になるのは誰?
小売電気事業者・一般送配電事業者・登録特定送配電事業者から電気を受ける需要家です。具体的な契約電力の線引きは発動ごとに政令・告示で決まります。
Q5電力使用制限15% いつまで続いた?
2011年の制限は夏季の一定期間・平日昼間の時間帯に限定して実施されました。期間と時間帯は告示で定められ、状況に応じて前倒し解除もありました。
Q6家庭も電力使用制限令の対象になる?
条文上は需要家全般が対象になり得ますが、2011年の命令は契約電力500キロワット以上の大口需要家に限られ、家庭や小口には任意の節電要請が行われました。
Q7電力使用制限令で除外される業種は?
2011年は医療機関、冷凍・冷蔵倉庫、上下水道など生命・安全に関わる用途に制限緩和や適用除外が設けられました。手続が必要なものもありました。
Q8経済産業局から電気使用状況の報告を求められたら?
34条の2第2項に基づく報告徴収の可能性があります。期限内に正確に回答することが重要で、虚偽報告は別途の罰則リスクを生みます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1新電力と契約してるんですけど、それでも使用制限の対象になるんですか?
なり得ます。34条の2は小売電気事業者、一般送配電事業者、登録特定送配電事業者から電気を受ける者を対象としており、新電力の顧客も含まれます。実務のポイント:2011年の制限では、事業者が自家発電で受電量を減らした分も削減として扱われました。自家発電機の能力を把握していると、交渉と計画の幅が広がります
Q2節電要請と使用制限令って、従わなかったら何が違うんですか?
節電要請は法的拘束力のない協力依頼で、従わなくても罰則はありません。34条の2の命令は強制力があり、違反には罰金が定められています(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:2011年以降、国は本条の発動を最後の手段と位置づけ、需給ひっ迫警報やデマンドレスポンスで回避してきました。要請段階で協力実績を残しておくと、発動時の協議で発言力が増します
Q3うちは病院なんですが、電気を減らせと言われても無理です
2011年の制限では、医療機関は制限の緩和や適用除外の対象になりました。根拠は34条の2第1項の「必要な限度において、政令で定めるところにより」という枠組みです。実務のポイント:緩和枠は自動適用ではなく、届出や申出が必要なものがありました。告示が出たら、自院が該当するかと手続の期限を最初に確認するのが鉄則です
間違えやすい点 AI による整理
- 「節電は結局お願いでしょう」と考えている人が多い。毎年の節電要請は確かに任意だが、本条に基づく使用制限の命令は強制力を持ち、2011年の運用では違反に罰金(当時の規定で100万円以下)が予定されていた。お願いと命令は、根拠条文がまったく別物である(最新の改正状況をご確認ください)
- 制限を受けるのは電力会社だと誤解されがちである。本条の名宛人は「小売電気事業者等から電気の供給を受ける者」、つまり需要家そのものである。新電力に乗り換えていても、一般送配電事業者の系統から受電している以上、命令の網からは外れない
- 「計画停電と使用制限令、どちらがましか」という問いの立て方そのものがずれている。計画停電は送配電側の系統運用で、地域ごとに一律に電気を止める。使用制限は需要家に削減の手段を委ね、止める場所を自分で選ばせる。後者を前提に動ける体制があれば、そもそも停電の発動確率を下げる側に回れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 性質 | 34条の2:需要家への使用制限の命令・勧告(強制力あり) | 106条:報告徴収の一般規定(事業者等への報告要求) 節電要請:法令上の強制力なし、任意の協力依頼 |
| 名宛人 | 小売電気事業者等から電気の供給を受ける需要家 | 電気事業者等(規定対象者) 家庭・企業を含む一般の電気利用者 |
| 違反時の効果 | 命令違反に罰則が予定される(最新改正要確認) | 報告拒否・虚偽報告に罰則がある(最新改正要確認) 罰則なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも電力供給不足時の需給調整・限電措置が電業法の枠組みで行われる。輪番停電など送配電側の措置が前面に出やすい点で、需要家に削減手段を委ねる日本の使用制限とは運用が異なる
韓国はエネルギー需給の安定のため、政府がエネルギー使用の制限等を命じ得る規定をエネルギー合理化法に置く。電気事業法単独ではなく、エネルギー全般の枠組みで規律する点が異なる
ドイツは供給危機時の電力の配分・使用制限を、エネルギー安全保障法とその下位命令で規律する
米国の連邦緊急権限は主に発電・送電事業者に向けられ、需要家に直接使用制限を課す日本型の仕組みとは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 猛暑と発電所の停止が重なり、電力需給ひっ迫警報が三日続いている。工場長のあなたは、政府が本条による使用制限を検討中だと知った。告示が出れば施行までの猶予は短い。今夜のうちに、どのラインを止めれば何キロワット下がるかを一覧にしておく必要がある
- もし使用制限令が出た日に、冷凍倉庫の空調を止めると在庫が全滅するとしたら、どうなる? 2011年の制限では、医療機関や冷凍・冷蔵倉庫などに制限緩和や適用除外が用意された。自社の用途が除外・緩和枠に入るかどうかで、損失の桁が変わる
- テナントビルのオーナーであるあなたに、テナントから「うちの売場だけ照明を落とせと言われた、根拠は?」と詰め寄られた。命令を受けるのは受電契約の名義人である。ビル一括受電なら、制限を満たす責任はまずオーナーにかかり、テナントとの割り振りは賃貸借契約次第になる
- 経済産業局から、時間帯別の使用電力の報告を求める書面が届いた。2項に基づく報告徴収である。黙っていればよいとは限らない
- 商社の総務担当のあなたは、自社が契約電力500キロワット未満だから関係ないと思っていた。だが政令と告示で対象を決めるので、次回の発動で同じ線引きになる保証はない
取るべき行動
被害を受けた側:制限で操業が止まりそうな需要家の側から見る。1. 告示・政令で定められた対象範囲(契約電力の区分、地域、期間、時間帯)を確認する2. 医療、冷凍冷蔵、上下水道など自社の用途が緩和・除外対象に入るかを読み、該当すれば所定の手続をとる3. 同一事業者の複数拠点で削減を融通し合える仕組みが設けられていないか確認する4. 本条の命令は国の権限行使であり、電力会社への損害賠償では争いにくい。処分性の有無は実務上解釈が分かれるため、争う場合は早期に弁護士へ相談する
訴えられた側:制限超過を指摘された需要家の側から見る。1. デマンド記録を即座に保全し、超過の時刻・幅・原因(機器故障、緊急対応など)を特定する2. 2項の報告要求には期限内に正確に回答する。虚偽報告は別の罰則リスクを生む3. 超過が緩和枠の適用漏れや計測誤差によるものなら、根拠資料を添えて経済産業局に説明する4. 再発防止策として自動デマンド制御装置の導入やシフト変更を文書化し、悪質性がないことを示す
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。制限期間・時間帯は政令と告示で個別に定められる。命令を処分として争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。告示による一般的な制限に処分性があるかは実務上解釈が分かれる
学説
通説(行政法):本条の発動要件は「公共の利益を阻害するおそれ」と高く設定され、手段も「必要な限度」に限られる。具体的な対象・緩和措置を政令に委ねることで、比例原則に沿った柔軟な運用を可能にしていると理解される。
処分性をめぐる議論:告示による一般的な使用制限に取消訴訟の対象となる処分性があるかは実務上解釈が分かれる。個別の需要家に向けた命令であれば処分性が認められやすいと考えられている。
改正沿革 AI による整理
- 昭和39年(1964年)制定時 旧27条として電気の使用制限等の規定が置かれ、昭和49年(1974年)の石油危機時と平成23年(2011年)の東日本大震災後に発動されたとされる。人的検証が必要
- 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)施行 電力小売全面自由化に伴い、名宛人の表現が「小売電気事業者等」へ改められ、34条の2へ移ったとみられる。改正年と条番号移動の経緯は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和39年(1964年) 新設:電気事業法制定時、旧27条として電気の使用制限等の規定が置かれた。石油危機時(1974年)と東日本大震災後(2011年)に発動されたとされる
- 2.平成26年(2014年) 改正:電力システム改革に伴う改正で、名宛人が「小売電気事業者等から電気の供給を受ける者」に改められ、34条の2へ移ったとみられる(改正年・施行日は要検証)
- 電気事業法 第2条小売電気事業者等の定義の前提
- 電気事業法 第106条報告徴収の一般規定、2項との関係(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第31条供給側への命令権限との対比(現行効力を要確認)
- 行政事件訴訟法 第3条使用制限命令の処分性と取消訴訟
- 行政不服審査法 第18条命令を争う審査請求の期間
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