電気事業法 第55条の13(定期安全管理検査の特例)
- 認定高度保安実施設置者であつて、第五十五条第一項第一号又は第二号に掲げる電気工作物を設置するものは、同項の自主検査については、同項の規定にかかわらず、これを定期に行うことを要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これを行わなければならない。
- 2.第五十五条第四項から第六項までの規定は、認定高度保安実施設置者については、適用しない。
この条文の基本情報
定期安全管理検査の特例とは何ですか?
定義定期安全管理検査の特例とは、電気事業法第55条の13に定められた規定で、「認定高度保安実施設置者であつて、第五十五条第一項第一号又は第二号に掲げる電気工作物を設置するものは、同項の自主検査については、同項の規定にかかわらず、これを定期…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第55条の13(定期安全管理検査の特例)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第55条の13の条文原文は「認定高度保安実施設置者であつて、第五十五条第一項第一号又は第二号に掲げる電気工作物を設置するものは、同項の自主検査については、同項の規定にかかわらず、これを定期…」で始まります。
- 電気事業法第55条の13は第六款 認定高度保安実施設置者に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第55条の13の前の条は電気事業法第55条の12です。
- 電気事業法第55条の13の次の条は電気事業法第56条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第55条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第55条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/55_13