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電気事業法 第55条の2(事業用電気工作物を設置する者の地位の承継)

  1. 事業用電気工作物を設置する者について相続、合併又は分割(当該事業用電気工作物を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業用電気工作物を承継した法人は、その事業用電気工作物を設置する者のこの法律の規定による地位を承継する。
  2. 2.前項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

事業用電気工作物を設置する者の地位の承継とは何ですか?

定義事業用電気工作物を設置する者の地位の承継とは、電気事業法第55条の2に定められた規定で、「事業用電気工作物を設置する者について相続、合併又は分割(当該事業用電気工作物を承継させるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第55条の2(事業用電気工作物を設置する者の地位の承継)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第55条の2の条文原文は「事業用電気工作物を設置する者について相続、合併又は分割(当該事業用電気工作物を承継させるものに限る。」で始まります。
  3. 電気事業法第55条の2は第五款 承継に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第55条の2の前の条は電気事業法第55条です。
  7. 電気事業法第55条の2の次の条は電気事業法第55条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第55条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第55条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/55_2

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