電気事業法 第55条の5(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。
- 一認定の申請に係る組織において事業用電気工作物の使用を開始した日から二年を経過しない者
- 二認定の申請に係る組織の使用する事業用電気工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、電気その他による災害を発生させた日から二年を経過しない者
- 三この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 四第五十五条の九の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 五法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
- 2.第五十五条の二第一項の規定による事業用電気工作物を設置する者の地位の承継があつた場合において、当該事業用電気工作物を設置する者が事業用電気工作物の使用を開始した日から二年を経過したときは、前項第一号の規定は、適用しない。ただし、当該承継が分割による承継であつて、認定に係る事業の全部を承継するものでない場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、電気事業法第55条の5に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第55条の5(欠格条項)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第55条の5の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。」で始まります。
- 電気事業法第55条の5は第六款 認定高度保安実施設置者に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第55条の5の前の条は電気事業法第55条の4です。
- 電気事業法第55条の5の次の条は電気事業法第55条の6です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第55条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第55条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/55_5