電気事業法 第55条の6(認定の更新)
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- 認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.第五十五条の三及び第五十五条の四の規定は、前項の認定の更新に準用する。
この条文の基本情報
認定の更新とは何ですか?
定義認定の更新とは、電気事業法第55条の6に定められた規定で、「認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第55条の6(認定の更新)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第55条の6の条文原文は「認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 電気事業法第55条の6は第六款 認定高度保安実施設置者に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第55条の6の前の条は電気事業法第55条の5です。
- 電気事業法第55条の6の次の条は電気事業法第55条の7です。
- 電気事業法第55条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第55条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第55条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/55_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法55条の6は、認定は5年以上10年以内で政令が定める期間ごとに更新を受けなければ、期間の経過で効力を失うと定める。更新には新規認定の規定が準用される。
Q · 電気事業法の認定って、更新しないとどうなるの?
期間が過ぎた時点で、通知なしに自動で失効する
電気事業法55条の6第1項により、認定は5年以上10年以内で政令が定める期間ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います。役所の取消処分は不要で、期限の日に自動的に失効します。さらに同条2項は、更新に55条の3及び55条の4の規定を準用しているため、更新は実質的に新規認定と同じ物差しでの再審査になります。具体的な期間は政令と認定通知書で確認する必要があります。
解説
一度取った国の「お墨付き」は、放っておけば一定期間の経過だけで自動的に消える。電気事業法55条の6は、本章の認定(スマート保安を進める設置者向けの、いわゆる高度保安の認定とされる制度)に有効期間を設けている。5年以上10年以内で、具体的な年数は政令で定める。期間内に更新を受けなければ、その期間が過ぎた時点で、役所の取消処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)を待たずに効力を失う。見落としやすいのは2項である。更新のときには、新規認定と同じ55条の3と55条の4の規定がそのまま準用される。つまり更新は「延長手続」ではなく、実質的には「もう一度受ける審査」だ。認定時に満たしていた体制が人事異動や外部委託先の変更で崩れていれば、更新の段階で落ちる。発電所や工場の保安責任者が見るべきなのは期限の日付だけではない。その日までに、認定時の水準を今も説明できるかどうかである
法的な位置づけ
電気事業法55条の6は、同法に基づく認定の有効期間と更新を定める規定である。認定は5年以上10年以内で政令が定める期間ごとに更新を受けなければ、期間の経過により当然に効力を失う。更新については、認定に関する55条の3及び55条の4の規定が準用され、新規認定と同様の基準で審査される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.有効期限を特定し社内カレンダーに登録 認定通知書と政令で定める有効期間を照合し、正確な満了日を特定する。満了日の1年前・半年前・3か月前をリマインダーとして複数部署のカレンダーに登録する
- 2.認定要件と現体制のギャップ監査 更新に準用される55条の3・55条の4の要件を洗い出し、認定時の体制と現在の人員、委託先、監視システムを突き合わせる内部監査を行う
- 3.不足部分の是正と記録整備 監査で見つかった不足を是正し、担当者交代やシステム更改の経緯を更新申請で説明できる形に整理する
- 4.所管官庁への事前相談 所管の産業保安監督部などに申請時期と必要書類を事前に相談し、書類の手戻りを減らす
- 5.有効期間内に更新申請を提出 審査期間を見込み、有効期間の満了前に余裕をもって更新申請を提出し、更新の結果を受け取るまで進捗を管理する
よくある質問 AI による整理
Q1電気事業法の認定の有効期間は何年?
条文上は5年以上10年以内の範囲で、具体的な年数は政令で定められます。自社の期限は政令と認定通知書の日付で確認します。
Q2電気事業法 認定 更新 いつまでに申請すべき?
条文上は有効期間内に更新を受ける必要があります。更新は新規と同じ規定で審査されるため、期限の半年〜1年前から準備するのが安全です。
Q3認定の更新を忘れたら取消通知は来る?
来ません。55条の6第1項により、期間の経過だけで自動的に効力を失います。役所の取消処分を待たずに失効する点が要注意です。
Q4認定の更新審査は新規認定と同じ?
同条2項が55条の3及び55条の4を更新に準用しているため、審査の物差しは新規認定と同じです。体制が劣化していれば更新できません。
Q5失効した認定は後から復活できる?
期限経過後に更新でさかのぼって復活させる仕組みは条文上想定されていません。所管官庁に相談のうえ、新規に認定を受け直す道を検討します。
Q6認定が失効すると保安業務はどう変わる?
認定を前提とした運用上の特例が使えなくなり、通常ルールに戻ります。検査スケジュールや社内規程を通常の法令要求に合わせて見直す必要があります。
Q7委託先が変わったら認定の更新に影響する?
影響しえます。更新時は認定要件を今の体制で満たすかが問われるため、監視システムや委託先の変更は更新審査で説明できるよう記録しておくべきです。
Q8認定の有効期間の起算日はいつ?
認定または前回更新の時点から政令で定める期間が進行すると解されます。正確な日付は認定通知書や更新通知の記載で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更新の申請って、期限ギリギリに出しても間に合うんですか?
条文上は期間内に更新を受ける必要があり(55条の6第1項)、審査には新規と同じ規定が準用される(同2項)。審査には時間がかかるので、ぎりぎりの申請は危ない。実務のポイント:所管官庁は申請前の事前相談に応じることが多い。半年以上前に相談しておくと、書類の手戻りが減り、審査がスムーズに進みやすい
Q2認定が切れたら、罰則があるんですか?
失効そのものは、期間の経過による効力の消滅であり(55条の6第1項)、それ自体を罰する規定ではない。問題は失効後も認定があるつもりで運用を続けることで、検査などの義務を満たさない状態になりうる。実務のポイント:本当のリスクは失効した日ではなく、失効に気付かず過ごした期間にある。監査で問われるのは、その空白期間に何をしていたかである(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「更新は書類を出せば通る形式手続だ」と思われがちだが、2項は認定の規定(55条の3、55条の4)を更新にも準用している。審査の物差しは新規認定と同じで、体制が劣化していれば更新できない
- 失効の怖さは「認定が消えること」そのものより、その後にある。認定を前提に組んだ保安運用、検査スケジュール、社内規程が一斉に前提を失う。認定を取った部署と、日々運用する現場が別だと、失効に気付くのが遅れ、その間の運用が法令の要求を満たさない状態になりうる
- 「期間は5年から10年」と条文から読み取って安心するのは、問いの立て方が誤っている。条文が定めるのは幅だけで、実際の期間は政令で決まる。自社の期限は条文ではなく、政令と認定通知書の日付で確認するものである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 55条の6:認定の有効期間と更新、期間経過による失効 | 55条の2:更新対象となる認定の根拠規定(現行効力を要確認) 55条の3・55条の4:更新に準用される認定関係規定(現行効力を要確認) |
| 適用される場面 | 認定取得後、政令期間の満了が近づいたとき | 初めて認定を受けるとき 新規認定時と更新時の双方 |
| 実務上の注意点 | 取消処分なしに期限の日に自動失効する | 認定を前提とした特例運用の出発点になる 更新でも新規と同じ物差しで審査される |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では電業設備の安全管理と検査を電業法と関連規則で規律する。日本の認定更新制度と同一構造の規定かは要確認
韓国は電気安全管理を独立法で規律する。点検・管理体制の確認という目的は共通するが、認定更新の仕組みは要確認
ドイツはエネルギー設備の技術的安全要件を一般規範と技術規則で担保する。期限付き認定の更新という形式は日本と異なりうる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 認定の担当者が三年前に異動し、後任は更新期限を引き継いでいなかった。期限まであと2か月。申請書類の準備と社内決裁にかかる時間を逆算すると、すでに危険水域に入っている
- もし更新を受けないまま期間が過ぎたら、何が起こる? 認定は自動的に失効する。認定を前提に組んでいた検査の頻度や運用の特例も、その日から通常ルールに戻る。現場の点検計画は、翌月から作り直しになる
- あなたは保安部門の新任課長である。前任者が残した「認定取得済み」という一行を信じていたが、データ監視システムの委託先は昨年すでに変わっていた。更新審査では、今の体制が要件を満たすかを一から説明しなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 認定通知書で有効期限を確認し、政令で定める期間と照らし合わせる2. 期限の1年前を目安に、55条の3・55条の4で求められる要件と今の体制の差を洗い出す3. 担当者、委託先、システムの変更履歴を整理し、更新申請で説明できる形にしておく4. 所管の産業保安監督部などに、申請時期と必要書類を事前に相談する
訴えられた側:期限を過ぎて失効していた場合、更新で過去にさかのぼって復活させることは条文上想定されていない。1. すぐに失効日以降の運用を洗い出し、認定の特例に頼っていた部分を通常ルールの運用に戻す2. 所管官庁に経緯を報告し、新規に認定を受け直す道を相談する3. 期限管理を個人任せにしないよう、複数部署で期限を把握する仕組みを作る
時効(請求できる期限):有効期間は5年以上10年以内で政令が定める期間(具体的年数は最新の政令をご確認ください)。起算点は認定または前回更新の時点で、期間が経過した時点で自動的に失効する
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