電気事業法 第55条の7(変更の届出)
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認定を受けた者(以下「認定高度保安実施設置者」という。)は、保安の確保のための組織又は保安の確保の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、電気事業法第55条の7に定められた規定で、「認定を受けた者(以下「認定高度保安実施設置者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第55条の7(変更の届出)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第55条の7の条文原文は「認定を受けた者(以下「認定高度保安実施設置者」という。」で始まります。
- 電気事業法第55条の7は第六款 認定高度保安実施設置者に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第55条の7の前の条は電気事業法第55条の6です。
- 電気事業法第55条の7の次の条は電気事業法第55条の8です。
- 電気事業法第55条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第55条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第55条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/55_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法55条の7は、認定高度保安実施設置者が保安の組織又は方法を変更したとき、遅滞なく経済産業大臣に届け出る義務を定める。事前の許可は不要で、事後の届出で足りる。
Q · スマート保安の認定を取った後、点検方法をドローンに変えたら届出は必要?
保安の方法の変更に当たれば遅滞なく届出が必要
電気事業法55条の7により、認定高度保安実施設置者は「保安の確保のための組織」又は「保安の確保の方法」に変更があったとき、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければなりません。ドローンやAI画像解析への点検手法の切替えは、認定申請時に示した保安の方法を変えるものであれば届出の対象になります。事前の許可は不要ですが、正当な理由のない遅れは許されません。判断に迷う場合は、認定申請書に記載した体制と照らし合わせて確認します。
解説
スマート保安の認定(認定高度保安実施設置者)を取った会社にとって、本当のリスクは認定を取った後に来る。電気事業法55条の7によれば、認定を受けた者は「保安の確保のための組織」か「保安の確保の方法」を変えたとき、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならない。厄介なのは、何が「変更」に当たるかを決めるのが現場の感覚ではない点だ。保安部門の統合、IoT センサーやドローン点検の導入、外部委託先の切替え、データ監視体制の見直し。社内では「改善」と呼ばれるこうした動きも、法律の目で見れば認定の前提が変わったことになりうる。認定は申請時の体制を審査して与えられたものなので、届出のないまま体制が変われば、役所の記録と現場の実態がずれていく。そのずれが立入検査や事故調査の場で見つかれば、届出義務違反として扱われ、認定そのものが疑われる。組織図を書き換える会議に保安担当者を一人入れておくこと。この条文が求めているのは、結局その手配である。
法的な位置づけ
電気事業法第55条の7は、認定高度保安実施設置者に課される変更届出義務を定める規定である。認定の前提となった保安の確保のための組織又は保安の確保の方法に変更があった場合、当該設置者は遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならない。事前許可ではなく事後届出の方式をとり、行政による継続的な体制把握を目的とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.認定申請書の写しで前提体制を確認 自社の認定申請書に記載した保安の組織(部署・責任者・役割分担)と保安の方法(点検手法・監視体制・委託先)を一覧化し、届出要否の判断基準を作る
- 2.変更案を届出要否で仕分け 組織改編・システム更新・委託先切替えなどの決裁案が回ってきた段階で、申請書記載事項に影響するかを保安部門が判定し、要否と理由を記録する
- 3.変更日前に届出案文を準備 変更の内容・実施日・変更後も保安水準が保たれる根拠を整理した届出案文を、変更の実施日より前に作成しておく
- 4.変更後遅滞なく経済産業大臣に届出 変更実施後、遅滞なく届出を提出し、提出日と到達を証明できる記録を保存する。届出は許可申請ではないため、形式要件を満たせば到達時に義務を果たす
- 5.届出履歴を定期棚卸し 年に一度など定期的に過去の体制変更と届出履歴を突き合わせ、未届けがあれば事故や立入検査の前に自主的に届け出る
よくある質問 AI による整理
Q1認定高度保安実施設置者とは?
IoTやAIなどを活用した高度な保安を行う体制について経済産業大臣の認定を受けた電気工作物の設置者です。規制上の特例を受けられる代わりに、体制変更の届出義務を負います。
Q2スマート保安 認定 変更届出 いつまで?
法律上の期限は「遅滞なく」です。日数の定めはありませんが、正当な理由のない遅れは許されず、社内稟議の滞りは通常正当な理由になりません。
Q3電気事業法55条の7届出先はどこ?
条文上の届出先は経済産業大臣です。実際の提出窓口や様式は、経済産業省・産業保安監督部の案内で最新情報を確認する必要があります。
Q4保安の外部委託先を変えたら届出が必要?
委託先が認定申請時に示した保安の組織や方法の一部であれば、切替えは変更に当たりえます。申請書の記載内容と照合して判断するのが安全です。
Q5点検データの保管クラウドを移すのは届出対象?
データ監視や保管の仕組みが保安の確保の方法として認定の前提になっていれば、移行も届出対象になりえます。IT部門だけで決めず保安部門の確認が必要です。
Q6保安体制の変更届出を出さないと違法?
届出義務違反となり、罰則や認定の前提が崩れたと判断される材料になりえます。具体的な罰則や処分は最新の改正状況を確認してください。
Q7変更届出は受理されるまで変更できない?
いいえ。本条は事後届出で、許可制ではありません。行政手続法37条により、形式要件を満たした届出は到達時点で義務を果たしたことになります。
Q8過去の未届け変更を後から届け出られる?
できます。気付いた時点で速やかに自主的に届け出ることが重要です。事故や立入検査の前に自主是正したかどうかで、評価が大きく変わりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1担当者が一人異動しただけでも届出は要るんですか?
55条の7が対象にしているのは「保安の確保のための組織」と「保安の確保の方法」の変更である。どの程度の人事異動がこれに当たるかは、認定申請の際に何を体制として示したかで決まる。実務のポイント:届出が要るかどうかで迷ったら、まず自社の認定申請書の写しを開くこと。申請書に名前や役割を書いた部分が変わったなら、それは届出の対象と考えるのが安全である
Q2届出が遅れた場合、すぐに認定を取り消されますか?
遅れただけで自動的に取り消されるわけではない。ただ、届出を怠ったことは、認定の前提が保たれているかを判断する材料になり、罰則の対象にもなりうる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:処分の重さを左右しやすいのは、遅れた期間の長さより、未届けに気付いた後の動きである。誰かに指摘される前に自主的に届け出たかどうかで、扱いが変わりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「認定さえ取れば、あとは定期審査の特例を受けられる」と考えがちだが、認定は申請時の組織と方法を前提にしている。前提が変わったのに届け出なければ、特例を受ける根拠そのものが記録の上で崩れる
- 「遅滞なく」は「いつかやればいい」程度の意味ではない。法令用語では、正当な理由による遅れは許されるが、事情が許す限り速やかに対応することを求める表現である。「直ちに」よりは緩いものの、社内の稟議が滞っていたことは通常、正当な理由として通らない
- 届出は、役所の許可をもらう手続きではない(行政手続法37条:形式上の要件を満たした届出は、提出先の事務所に到達した時点で義務を果たしたことになる)。「受理されるまで変更してはいけない」と身構えるのも、「出したから内容は何でも通る」と安心するのも、どちらも見当違いである。届出は、変更内容の説明責任を記録として残す行為である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 届出の対象 | 55条の7:認定の前提となった保安の組織又は保安の方法の変更 | 42条:保安規程の内容の変更 43条:主任技術者の選任・解任 |
| 義務を負う者 | 認定高度保安実施設置者 | 事業用電気工作物の設置者 事業用電気工作物の設置者 |
| 手続の性質 | 変更後に遅滞なく届出(事後届出) | 保安規程の届出と変更時の届出 選任・解任時の届出 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は用電場所の電気技術人員の配置と管理を中心に規律し、日本のような高度保安の認定と変更届出を組み合わせた制度は見当たりにくい
韓国は電気安全管理法で電気設備の安全管理者選任や点検を規律する。スマート技術による特例との対応関係は要確認
ドイツはエネルギー設備の技術的安全性を一般条項で求め、技術規格への適合で推定する方式をとる。個別の認定変更届出とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 本社の組織改編で「設備保安部」と「DX 推進室」が統合され、点検データの監視責任者が変わった。人事発令は先月。経産省への届出を誰も出していないことに、法務が今日になって気付いた。何か月か遅れた届出は、果たして「遅滞なく」と言えるのか?
- 点検をドローンと AI 画像解析に切り替えた。コスト削減の成功事例として社内報にも載った。だがこれは「保安の確保の方法」の変更そのものであり、届出が要る。
- あなたは保安業務の委託先として、認定事業者の点検を請け負っている。発注側が契約更新の際に点検頻度や監視範囲を一方的に縮め、「認定済みだから問題ない」と言ってきた。体制が変わったのに届出がないまま事故が起きれば、委託先のあなたも事故調査の当事者になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 委託先や現場の担当者として、体制の縮小や変更を一方的に通告されたら、変更の内容と時期をメールで確認して記録に残す2. 発注側に「55条の7の届出は済んでいるか」と書面で質問し、回答を保存する3. 届出がないまま業務範囲が縮められるなら、事故が起きたときの責任分担を契約書で明確にするよう求める4. 安全上の懸念が重大であれば、所轄の産業保安監督部への相談も選択肢に入る
訴えられた側:1. 立入検査などで未届けを指摘されたら、変更した日、内容、届け出なかった理由を時系列に整理する2. 速やかに変更届を提出し、変更後の体制で保安水準が保たれていることを示すデータを添える3. 他にも未届けの変更がないか社内で点検し、見つかれば自主的に届け出る4. 再発防止策として、組織改編やシステム更新の決裁フローに保安部門の確認を必ず入れる。認定の継続に影響しうるので、早めに専門家へ相談する
時効(請求できる期限):特定の時効はない。届出の期限は、変更があった時から「遅滞なく」(正当な理由のない遅れは許されない)。届出義務違反の罰則や認定取消しとの関係は、最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:スマート保安の推進を目的とする電気事業法等の改正により、高度な保安を行う設置者の認定制度が設けられ、認定後の保安体制の変更について届出義務が定められた
- 電気事業法 第39条技術基準適合維持義務、保安の基本義務
- 電気事業法 第42条保安規程の届出と変更届出
- 電気事業法 第43条主任技術者の選任、保安組織の中核
- 電気事業法 第55条定期事業者検査、認定による特例の対象
- 行政手続法 第37条届出は到達時に義務履行、受理不要
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