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電気事業法 第55条の8(承継)

  1. 第五十五条の二第一項の規定により事業用電気工作物を設置する者(認定高度保安実施設置者に限る。)の地位を承継した者は、認定高度保安実施設置者でないとき、又は認定高度保安実施設置者である場合において次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定にかかわらず、認定高度保安実施設置者の地位を承継しない。
  2. 一その行う承継が分割による承継であつて、認定に係る事業の全部を承継するものでないとき。
  3. 二その認定に係る組織の使用する事業用電気工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、電気その他による災害を発生させた日から二年を経過しないとき。
  4. 三第五十五条の五第一項第三号から第五号までのいずれかに該当するとき。

この条文の基本情報

承継とは何ですか?

定義承継とは、電気事業法第55条の8に定められた規定で、「第五十五条の二第一項の規定により事業用電気工作物を設置する者(認定高度保安実施設置者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第55条の8(承継)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第55条の8の条文原文は「第五十五条の二第一項の規定により事業用電気工作物を設置する者(認定高度保安実施設置者に限る。」で始まります。
  3. 電気事業法第55条の8は第六款 認定高度保安実施設置者に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第55条の8の前の条は電気事業法第55条の7です。
  7. 電気事業法第55条の8の次の条は電気事業法第55条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第55条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第55条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/55_8

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