電気事業法 第55条の9(認定の取消し)
- 経済産業大臣は、認定高度保安実施設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
- 一認定に係る組織の使用する事業用電気工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、電気その他による災害を発生させたとき。
- 二認定に係る組織の使用する事業用電気工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、電気その他による災害の発生のおそれのある事故を発生させたとき。
- 三第四十条の規定により電気工作物の使用の一時停止の命令又は使用の制限の処分を受けたとき。
- 四第五十五条の四各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
- 五第五十五条の五第一項第三号又は第五号に該当するに至つたとき。
- 六不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。
この条文の基本情報
認定の取消しとは何ですか?
定義認定の取消しとは、電気事業法第55条の9に定められた規定で、「経済産業大臣は、認定高度保安実施設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第55条の9(認定の取消し)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第55条の9の条文原文は「経済産業大臣は、認定高度保安実施設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。」で始まります。
- 電気事業法第55条の9は第六款 認定高度保安実施設置者に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第55条の9の前の条は電気事業法第55条の8です。
- 電気事業法第55条の9の次の条は電気事業法第55条の10です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第55条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第55条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/55_9