電気事業法 第55条の10(保安規程に係る特例)
認定高度保安実施設置者は、保安規程を定め、又は変更したときは、第四十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該保安規程を保存し、経済産業大臣から提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。
この条文の基本情報
保安規程に係る特例とは何ですか?
定義保安規程に係る特例とは、電気事業法第55条の10に定められた規定で、「認定高度保安実施設置者は、保安規程を定め、又は変更したときは、第四十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による届出を要しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第55条の10(保安規程に係る特例)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第55条の10の条文原文は「認定高度保安実施設置者は、保安規程を定め、又は変更したときは、第四十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による届出を要しない。」で始まります。
- 電気事業法第55条の10は第六款 認定高度保安実施設置者に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第55条の10の前の条は電気事業法第55条の9です。
- 電気事業法第55条の10の次の条は電気事業法第55条の11です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第55条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第55条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/55_10