電気事業法 第55条の11(主任技術者に係る特例)
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認定高度保安実施設置者は、第四十三条第一項の規定による主任技術者の選任又はその解任については、同条第三項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
主任技術者に係る特例とは何ですか?
定義主任技術者に係る特例とは、電気事業法第55条の11に定められた規定で、「認定高度保安実施設置者は、第四十三条第一項の規定による主任技術者の選任又はその解任については、同条第三項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第55条の11(主任技術者に係る特例)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第55条の11の条文原文は「認定高度保安実施設置者は、第四十三条第一項の規定による主任技術者の選任又はその解任については、同条第三項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。」で始まります。
- 電気事業法第55条の11は第六款 認定高度保安実施設置者に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第55条の11の前の条は電気事業法第55条の10です。
- 電気事業法第55条の11の次の条は電気事業法第55条の12です。
- 電気事業法第55条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第55条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第55条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/55_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法55条の11は、認定高度保安実施設置者が主任技術者を選任・解任する際、43条3項の届出を不要とする。代わりに省令に従い記録の作成・保存が義務となる。
Q · スマート保安の認定を取ったら、主任技術者が替わっても国に届け出なくていいの?
届出は不要だが、選任・解任の記録の作成・保存が必要
電気事業法55条の11により、認定高度保安実施設置者は、主任技術者の選任・解任について43条3項の届出を要しません。ただし、経済産業省令の定めに従って選任・解任の記録を作成し、保存する義務があります。主任技術者を選任する義務(43条1項)や免状の要件(44条)はそのまま残ります。国は報告徴収や立入検査を通じて記録を事後的に確認できるため、記録の正確さと作成時期が実務上の焦点になります。
解説
届出書類が一枚消える。それを「規制緩和で手続がラクになった」とだけ読むと、足元をすくわれる。電気事業法43条は、事業用電気工作物(工場の受変電設備や発電設備など、一般家庭用以外の電気設備)を設置する者に、主任技術者(電気設備の保安を監督する国家資格保有者)の選任を義務づけている。さらに選任や解任をするたびに、経済産業大臣への届出を求めている。本条は、ドローン点検や IoT センサーなどの高度な保安技術を使い、国の認定を受けた「認定高度保安実施設置者」に限って、この届出を免除する。ただし後段に条件がある。届出の代わりに、経済産業省令の定めに従って選任・解任の記録を自社で作成し、保存しなければならない。国が台帳を持つ仕組みから、事業者が自分で台帳を持ち、検査のときに出して見せる仕組みへの切り替えである。記録が穴だらけなら、事故の日に誰が保安責任者だったのかを説明できない。説明する負担があなたの側に移った、と読めるかどうかが分かれ目になる。
法的な位置づけ
電気事業法55条の11は、主任技術者の選任・解任届出に関する特例を定める規定である。国の認定を受けた認定高度保安実施設置者は、43条1項に基づく主任技術者の選任または解任について、同条3項の届出を要しない。その代わり、経済産業省令の定めに従い、当該選任・解任に係る記録を作成し、保存する義務を負う。
よくある質問 AI による整理
Q1認定高度保安実施設置者とは?
ドローンやIoTセンサー等の高度な保安技術と管理体制について国の認定を受けた事業用電気工作物の設置者です。手続面で本条などの特例を受けられます。
Q2電気主任技術者 選任届 不要になるのはどんな場合?
設置者が認定高度保安実施設置者である場合です(電気事業法55条の11)。認定を受けていない設置者は、従来どおり43条3項の届出が必要です。
Q3主任技術者 選任記録 何を書けばいい?
記載事項は経済産業省令で定められています。社内稟議書をそのまま流用せず、省令の記載事項を一覧にして様式を揃えるのが安全です(最新の省令を要確認)。
Q4主任技術者 解任 届出 いつまで?
認定設置者には届出期限そのものがありません。ただし解任の記録は省令に従って作成・保存する必要があり、交代当日に確定させるのが実務上の基本です。
Q5選任記録を残さないと違法?
本条後段は記録の作成・保存を義務として定めています。不備は法令違反として指摘されうるほか、認定の維持にも影響するおそれがあります。
Q6免状のない人を主任技術者にする許可も不要になる?
なりません。本条が外すのは43条3項の届出だけで、免状を持たない者を選任する際の許可(43条2項)は特例の対象外です。
Q7スマート保安 認定 メリットは?
本条の届出免除のような手続の合理化が挙げられます。一方で、記録管理や保安体制の水準を自社で維持し続ける責任も伴います。
Q8工場買収のとき主任技術者の履歴はどこで確認する?
売り手が認定設置者なら国への届出履歴は存在しません。デューデリジェンスでは売り手社内の選任・解任記録の提出を求めて確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認定を取ったら、主任技術者って置かなくてよくなるんですか?
置かなくてよくはならない。選任義務(43条1項)も免状の要件(44条)もそのまま残る。本条(55条の11)が外すのは、選任・解任の届出(43条3項)だけである。実務のポイント:届出免除は認定のメリットの中では小さい部類に入る。現場で効いてくるのは、記録を電子化して本社で一元管理できる体制を作れるかどうかだ
Q2届出がないなら、うちの主任技術者が誰なのか国は知らないってことですか?
交代をその場で把握する仕組みは確かにない。ただし国には報告徴収や立入検査の権限(106条、107条)があり、保存されている記録の提出を求められる。実務のポイント:検査官が記録で特に見るのは、記録の作成日と実際の交代日のずれである。ずれが大きいと、後から作った記録ではないかと疑われる
間違えやすい点 AI による整理
- 届出が要らないなら主任技術者の選任そのものも緩くなった、と思われがちだが、それは違う。本条が外しているのは43条3項の届出だけである。43条1項の選任義務は残り、主任技術者免状(44条)の要件も変わらない
- 会社から見れば書類が一枚減っただけである。しかし法律から見れば、国が交代をその場で把握する仕組みを外し、その代わりに事業者の記録を信頼するという取引をしている。記録の不備は単なる事務ミスではなく、その信頼を裏切る行為と受け取られうる。認定の維持に響くおそれがあり、この見え方の差が後で効いてくる
- 「どの届出様式が不要になったのか」を確認するのは問いの立て方がずれている。確かめるべきは二つある。自社の記録が省令の記載事項を満たしているか。そして、免状を持たない者を選任するための許可(43条2項)のように、本条の特例が及ばない手続が自社に残っていないか
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 主任技術者交代時の国への手続 | 電気事業法55条の11:認定設置者は届出不要 | 電気事業法43条3項:選任・解任のたびに経済産業大臣へ届出 電気事業法43条2項:免状のない者の選任は許可が必要(特例対象外) |
| 事業者に残る義務 | 省令に従った選任・解任記録の作成・保存 | 届出書の提出(記録の保存は国側の台帳が担う) 許可申請と許可条件の遵守 |
| 国による把握のタイミング | 事後的(報告徴収・立入検査で記録を確認) | 交代の都度、事前・即時に把握 選任前の許可審査で把握 |
| 変わらない前提 | 選任義務(43条1項)と免状要件(44条)は存続 | 選任義務(43条1項)と免状要件(44条) 保安の監督に必要な知識・技能 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも一定規模以上の用電設備には電気技術人員の配置や検験維護が求められるが、認定事業者向けの届出免除・記録代替という同種の特例は確認できていない(要確認)
韓国は2020年制定の電気安全管理法で電気安全管理者の選任・申告を規律する。日本の認定制度に相当する届出特例の有無は要確認
ドイツは国家資格者の選任届出制ではなく、労災保険機関の規則と DIN VDE 規格に基づく事業者の自主的な電気安全管理が中心
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 認定を取った翌月に、ベテランの主任技術者が突然退職したらどうなるか。国への届出は要らない。それでも解任の記録と後任選任の記録は省令どおり残さなければならない。後任が決まるまでの空白期間に、誰が保安監督を担っていたのかも問われうる
- あなたは工場の総務担当である。従来の届出様式が要らなくなったと聞き、選任の社内稟議書だけをファイルに綴じて終わりにした。後日の立入検査で、省令が求める記載事項が記録に欠けていると指摘される。稟議書は社内手続の証拠にはなるが、法定の記録の代わりにはならない
- 保安監査まであと3日。過去2年分の主任技術者の交代履歴を出すよう求められたが、事業場ごとに記録の様式がばらばらだった。今夜中に突き合わせを終えなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:主任技術者として選任・解任された立場なら、次の順で動く。1. 会社が作った記録に、自分の選任日・解任日・担当事業場が正しく載っているか、写しをもらって確認する。2. 解任後も記録上は在任のままになっていると、事故のときに責任の所在をめぐって名前が出るリスクがある。3. 食い違いがあれば書面で訂正を申し入れ、やり取りを保存する。電気事故の被害者側の場合、国には届出が残っていないので、民事手続の文書提出命令(民事訴訟法220条)などで設置者の記録にたどり着く道を検討する
訴えられた側:記録の不備を指摘された設置者側なら、次の順で動く。1. 省令の記載事項を一覧にし、全事業場の記録と突き合わせる。2. 欠落が見つかったら、その時点で補正し、補正した日付を明記する。遡って日付を書き換えることは絶対にしない。3. 指摘が重い場合は、監督部門への早めの相談を検討する。4. 交代時に誰がいつまでに記録を作るのかを社内規程で明文化し、再発を防ぐ。認定の維持への影響も視野に入れておく
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限や時効はない。記録の作成方法と保存期間は経済産業省令で定められている(最新の改正状況をご確認ください)。関連する民事上の請求には、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正(要確認) スマート保安を推進するための認定高度保安実施設置者制度の創設に伴い、主任技術者の選任・解任届出の特例として新設されたと考えられる。改正法の名称・施行日・新設か改正かの区別は人的検証が必要
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