電気事業法 第19条(託送供給等約款に関する命令及び処分)
- 経済産業大臣は、供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第一項の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項又は第八項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)又は同条第二項ただし書の認可を受けた供給条件(次項の規定による変更があつたときは、その変更後の託送供給等約款又は供給条件)の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、その託送供給等約款又は供給条件を変更することができる。
- 3.経済産業大臣は、前項の規定により託送供給等約款又は供給条件を変更したときは、速やかに、その変更の内容を当該一般送配電事業者に対して通知するものとする。
この条文の基本情報
託送供給等約款に関する命令及び処分とは何ですか?
定義託送供給等約款に関する命令及び処分とは、電気事業法第19条に定められた規定で、「経済産業大臣は、供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第19条(託送供給等約款に関する命令及び処分)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第19条の条文原文は「経済産業大臣は、供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、…」で始まります。
- 電気事業法第19条は第二款 業務に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第19条の前の条は電気事業法第18条です。
- 電気事業法第19条の次の条は電気事業法第20条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/19