受講中の講座ブックマーク無料で登録

電気事業法 第20条(最終保障供給約款)

  1. 一般送配電事業者は、最終保障供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.一般送配電事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「最終保障供給約款」という。)以外の供給条件により最終保障供給を行つてはならない。ただし、その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた供給条件により最終保障供給を行うときは、この限りでない。
  3. 3.経済産業大臣は、最終保障供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その最終保障供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
  4. 一料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
  5. 二一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
  6. 三特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  7. 四社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、最終保障供給約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
  8. 4.第十八条第十二項の規定は、第一項の規定により最終保障供給約款の届出をしたときに準用する。

この条文の基本情報

最終保障供給約款とは何ですか?

定義最終保障供給約款とは、電気事業法第20条に定められた規定で、「一般送配電事業者は、最終保障供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第20条(最終保障供給約款)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第20条の条文原文は「一般送配電事業者は、最終保障供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 電気事業法第20条は第二款 業務に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第20条の前の条は電気事業法第19条です。
  7. 電気事業法第20条の次の条は電気事業法第20条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›