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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第20条(最終保障供給約款)

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  1. 一般送配電事業者は、最終保障供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.一般送配電事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「最終保障供給約款」という。)以外の供給条件により最終保障供給を行つてはならない。ただし、その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた供給条件により最終保障供給を行うときは、この限りでない。
  3. 3.経済産業大臣は、最終保障供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その最終保障供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
  4. 一料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
  5. 二一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
  6. 三特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  7. 四社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、最終保障供給約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
  8. 4.第十八条第十二項の規定は、第一項の規定により最終保障供給約款の届出をしたときに準用する。

この条文の基本情報

最終保障供給約款とは何ですか?

定義最終保障供給約款とは、電気事業法第20条に定められた規定で、「一般送配電事業者は、最終保障供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第20条(最終保障供給約款)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第20条の条文原文は「一般送配電事業者は、最終保障供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 電気事業法第20条は第二款 業務に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第20条の前の条は電気事業法第19条です。
  7. 電気事業法第20条の次の条は電気事業法第20条の2です。
  8. 電気事業法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法20条は、一般送配電事業者に最終保障供給の料金等を約款で定め経済産業大臣へ届け出る義務を課し、約款外の条件での供給を原則禁止する。

Q · 新電力が撤退したら、最終保障供給の料金は交渉で決められるの?

停電は避けられるが、料金は約款どおりで通常より割高

電気事業法20条により、一般送配電事業者は最終保障供給の料金や費用負担を約款で定め、経済産業大臣に届け出なければなりません。届け出た約款以外の条件で供給することは原則禁止され、例外は約款によりがたい特別の事情があり大臣の承認を受けた場合だけです。そのため個別の値引き交渉は基本的に通りません。料金は通常の契約より割高に設計されるのが通例のため、早期に次の小売電気事業者へ切り替えることが重要です。

解説

新電力から突然「来月で供給を止めます」と通知が届く。工場もオフィスも、翌月から電気が来ないのではと青ざめる。だが高圧・特別高圧で受電する事業者には、地域の一般送配電事業者(例:東京電力パワーグリッドのような送電網の会社)が最後に電気を届ける「最終保障供給」という安全網が用意されている。電気事業法20条は、その条件を勝手に決めさせない仕組みである。料金や工事費の負担は約款(あらかじめ決めておく共通の契約条件)に書き、経済産業大臣に届け出なければならない。届け出た約款以外の条件で供給するのは原則として禁止され、例外として認められるのは、大臣の承認を受けた場合だけである。内容が不明確だったり、特定の者を差別していたりすれば、大臣は変更を命じることができる。ただし、この安全網は寝床ではない。最終保障供給は本来「次の契約先が見つかるまでのつなぎ」であり、料金は通常の契約より割高に設定されるのが通例である。安全網に落ちた日から、次の小売電気事業者を探す期限が動き出していると考えるべきだ

法的な位置づけ

最終保障供給約款とは、電気事業法20条に基づき一般送配電事業者が定めて経済産業大臣に届け出る、最終保障供給の料金その他の供給条件を記載した約款をいう。最終保障供給は小売電気事業者と契約できない高圧・特別高圧の需要家に対する補完的な供給であり、本約款以外の条件による供給は大臣の承認がない限り認められない。

手順

  1. 1.供給終了日と通知内容を確認する 小売電気事業者から撤退・契約終了の通知を受けたら、供給終了日、対象となる受電地点、契約電力を確認し、社内の担当者と期限を共有する
  2. 2.一般送配電事業者に最終保障供給を問い合わせる 地域の一般送配電事業者に最終保障供給の申込み手続を問い合わせ、停電を回避するための申込みを供給終了日までに済ませる
  3. 3.最終保障供給約款の料金表を確認する 公表されている最終保障供給約款で、料金単価、市場価格連動の調整の有無、契約期間を確認し、現行契約との年間差額を試算する
  4. 4.小売電気事業者へ並行して相見積もりを依頼する 最終保障供給を保険として確保しつつ、同時に複数の小売電気事業者へ見積もりを依頼し、割高な期間を最短にする
  5. 5.請求内容を約款と照合する 請求書の調整項目が約款のどの条項・算式に基づくかを照合し、食い違いがあれば根拠条項を示して書面で照会する

よくある質問 AI による整理

Q1最終保障供給とは何ですか?

小売電気事業者と契約できない高圧・特別高圧の需要家に、地域の一般送配電事業者が電気を供給する仕組みです。料金等は電気事業法20条の約款で定められます。

Q2最終保障供給約款はどこで確認できますか?

各地域の一般送配電事業者が約款を公表しており、各社のウェブサイトで料金表や契約条件を確認できます。届出制のため内容は公開が前提です。

Q3最終保障供給はいつまで使えますか?

法律上の明確な期限規定は本条にありませんが、次の契約先が見つかるまでのつなぎを想定した制度です。契約期間は各社の約款で確認が必要です。

Q4最終保障供給の料金はなぜ高い?

安全網に安住せず小売市場へ戻る動機を残すため、通常の契約より割高に設計されるのが通例です。市場価格に連動する調整を組み込む約款もあります。

Q5最終保障供給は断られることがありますか?

一般送配電事業者は正当な理由なく最終保障供給を拒めない仕組みです(電気事業法17条)。供給条件は20条の届出約款に従います。

Q6最終保障供給約款の値引き交渉はできる?

原則できません。20条2項は届出約款以外の条件での供給を禁じており、例外は特別の事情があり経済産業大臣の承認を受けた場合に限られます。

Q7最終保障供給の請求がおかしいときの相談先は?

まず約款の根拠条項を示して一般送配電事業者に書面で照会し、解決しなければ資源エネルギー庁や電力・ガス取引監視等委員会の窓口に相談します。

Q8最終保障供給約款が不当なら国は何ができる?

料金が不明確、費用負担が不適正、不当な差別、著しく不適切な内容のいずれかに当たると認めれば、経済産業大臣は期限を定めて約款の変更を命じられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1最終保障供給って、家庭の電気にも関係あるんですか?

主な対象は、高圧・特別高圧で受電する工場、ビル、店舗などである。一般家庭(低圧)が契約先を失った場合は、旧一般電気事業者の小売部門による経過措置料金などで対応する仕組みが中心になる(最新の制度状況をご確認ください)。実務のポイント:マンションで高圧一括受電を採用していると、建物全体の契約が最終保障供給に移ることがあり、家庭にも間接的に影響が及ぶ

Q2最終保障供給のまま、ずっと契約を続けてもいいんですか?

法律上の明確な禁止があるわけではないが、制度は「次の契約先が見つかるまでのつなぎ」を想定しており、料金は通常の契約より割高に設計されている。約款の内容は20条1項に基づき届け出られ、公開されている。実務のポイント:市場が落ち着くと小売事業者は営業を再開するため、三か月に一度は見積もりを取り直すだけで、割高期間を短縮できることが多い

Q3大口顧客なので、約款より安い料金で交渉できませんか?

最終保障供給については交渉の余地がほとんどない。20条2項は、届け出た約款以外の条件での供給を原則禁止しており、例外は約款によりがたい特別の事情があり、経済産業大臣の承認を受けた場合に限られる。実務のポイント:本当に価格交渉をすべき相手は送配電会社ではなく小売電気事業者である。交渉の時間は最終保障ではなく、切替え先探しに使うべきだ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「新電力が潰れたら電気が止まる」と思われがちだが、高圧・特別高圧の需要家については、一般送配電事業者が最終保障供給を拒めない仕組みになっている(電気事業法17条)。止まるのは契約であり、電気そのものではない
  • 安全網があると知っている経営者でも、その料金水準の厳しさまでは知らないことが多い。最終保障供給は通常の契約より割高に設定され、2022年以降は市場価格に連動する調整の仕組みも約款に組み込まれた。「とりあえず最終保障で」と放置すれば、年間で数百万円規模の差がつくこともある(最新の約款内容をご確認ください)
  • 「約款は電力会社が一方的に決めるもので、利用者は文句を言えない」という発想自体が的外れである。約款は届出制で公開され、不明確な料金や不当な差別があれば大臣が変更を命じられる(20条3項)。経済産業省への申出や意見提出という、利用者側の回路が存在する
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる約款電気事業法20条:最終保障供給約款電気事業法18条:託送供給等約款
電気事業法21条:離島供給約款
規律される取引契約先のない高圧・特別高圧需要家への補完供給小売電気事業者等が送配電網を使う託送供給
離島の需要家への電気の供給
行政の関与大臣への届出+不適切な場合の変更命令大臣の認可を要する(届出より強い事前審査)
最終保障供給約款と同構造の約款規制
需要家にとっての意味停電回避の安全網、ただし料金は割高設計電気料金に含まれる送配電コストの基準
離島でも本土並みの条件で供給を受ける基盤

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電業法(2017年改正)

台湾は発電・売電の段階的自由化を進めつつ、公用售電業に供電義務を負わせ、電價は主管機関が審定する。日本のような別建ての最終保障約款ではなく公用事業者の供給義務で安全網を確保する

韓国
전기사업법 제16조

韓国は小売が実質的に韓国電力の単一供給であり、供給約款は政府の認可を受ける。契約先を失う事態を前提とした最終保障制度は日本ほど発達していない

ドイツ
EnWG § 38

ドイツは契約に基づかない需要家を基本供給事業者が代替供給(Ersatzversorgung)する。期間を限定し、その後は通常契約への移行を促す点で日本の最終保障供給と同じ発想

アメリカ
Texas PUC Substantive Rule § 25.43

テキサス州など小売自由化州では、小売事業者撤退時に Provider of Last Resort が引き継ぐ。料金は割高に設定される傾向があり、州ごとに制度が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約していた新電力が撤退し、あなたの工場への供給は月末で終わる。残り20日。地域の一般送配電事業者に最終保障供給を申し込めば停電は避けられるが、約款の料金表を先に確認しなければ、翌月の請求書を見て凍りつくことになる
  • 電力市場の価格が急騰した年、どの小売電気事業者も新規の見積もりを出してくれない。行き場を失った中小企業が一斉に最終保障供給へ流れ込んだ。2022年に実際に起きた現象である
  • あなたが一般送配電事業者の営業担当で、大口顧客から「約款より安くしてくれ」と頼まれたら、どうなるか? 届け出た約款以外の条件で供給すれば20条2項違反になる。善意の値引きでも許されない
  • 最終保障供給の請求書に、見覚えのない調整項目が載っている。約款に定めがあるのか、どの算式で計算されたのか。あなたは約款の条文と照らし合わせて確かめる権利を持っている
  • テナントビルの管理会社として、入居企業から「この建物の電気は大丈夫か」と聞かれた。高圧一括受電の契約先が撤退した場合、最終保障供給を受ければ停電は避けられる。その仕組みを説明できる管理会社は、まだ多くない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 撤退や契約終了の通知を受けたら、供給終了日を確認し、地域の一般送配電事業者に最終保障供給の申込み手続を問い合わせる2. 公開されている最終保障供給約款で、料金、市場価格連動の有無、契約期間を確認する3. 並行して複数の小売電気事業者に見積もりを依頼し、早期の切替えを目指す4. 請求内容が約款と食い違う場合は、根拠条項を示して書面で照会し、解決しなければ経済産業省(資源エネルギー庁)や電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口へ申し出る

訴えられた側:一般送配電事業者の立場なら、1. 届け出た約款と異なる料金や条件で個別に合意していないか、営業現場の運用を点検する2. 約款で対応しにくい特別な事情がある案件は、独自判断で条件を変えず、事前に経済産業大臣の承認を得る(20条2項ただし書) 3. 変更命令を受けた場合は期限内に約款を変更し、不服があれば審査請求や取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):本条に特有の時効はないが、料金の過払い返還請求などには一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。大臣の変更命令に不服がある事業者は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討する(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 改正:電力システム改革第2弾の電気事業法改正により、小売全面自由化に合わせて一般送配電事業者と最終保障供給の枠組みを整備(施行は2016年4月)

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 業務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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