電気事業法 第20条の2(指定区域の指定等)
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- 経済産業大臣は、一般送配電事業者の申請に基づき、当該一般送配電事業者の供給区域内の区域であつて、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるものを、指定区域として指定することができる。
- 一主要電線路から独立して当該区域内における電線路を維持し、及び運用することが、一般送配電事業の効率的な運営に資すること。
- 二主要電線路から独立して当該区域内における電線路を維持し、及び運用することが、当該区域内の電気の安定供給を阻害するおそれがないこと。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨及び当該指定区域を公表するものとする。
- 3.経済産業大臣は、指定区域が第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該指定区域の指定を解除するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。
この条文の基本情報
指定区域の指定等とは何ですか?
定義指定区域の指定等とは、電気事業法第20条の2に定められた規定で、「経済産業大臣は、一般送配電事業者の申請に基づき、当該一般送配電事業者の供給区域内の区域であつて、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるものを、指定区域と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第20条の2(指定区域の指定等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第20条の2の条文原文は「経済産業大臣は、一般送配電事業者の申請に基づき、当該一般送配電事業者の供給区域内の区域であつて、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるものを、指定区域と…」で始まります。
- 電気事業法第20条の2は第二款 業務に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第20条の2の前の条は電気事業法第20条です。
- 電気事業法第20条の2の次の条は電気事業法第21条です。
- 電気事業法第20条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/20_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法20条の2は、一般送配電事業者の申請に基づき、経済産業大臣が効率性と安定供給の両基準を満たす区域を指定区域とし、主要電線路から独立した運用を認める規定。
Q · 電気事業法の「指定区域」って、どうやって決まるの?
事業者の申請を受け、経済産業大臣が二基準で指定する
電気事業法20条の2により、一般送配電事業者が申請し、経済産業大臣が指定します。基準は、主要電線路から独立して運用することが①事業の効率的な運営に資すること、②区域内の安定供給を阻害するおそれがないことの二つで、両方を満たす必要があります。指定は遅滞なく公表され(2項)、基準のいずれかを満たさなくなれば大臣は指定を解除するものとされています(3項)。
解説
全国の電気は一本の巨大な網でつながっている。その常識に法律上の例外を作るのが本条である。一般送配電事業者(地域の送配電網を管理する会社。例:各地の電力会社の送配電部門)が申請し、経済産業大臣が認めれば、供給区域の一部が「指定区域」になる。指定区域では、主要電線路(各地をつなぐ基幹の送配電網)から独立して、区域内の電線路を維持・運用できる。指定の基準は二つあり、両方を満たさなければならない。一つ目は、独立させた方が事業を効率よく運営できること。二つ目は、独立させても区域内の安定供給を損なうおそれがないこと。コストが下がるだけでは通らない。典型的なのは、山奥の集落まで何十キロも伸びる配電線を維持し続けるより、区域内で独立した系統を組む方が合理的な場面である。押さえておきたい点は三つある。申請できるのは送配電事業者だけで、住民に申請権はない。指定は公表される。基準を満たさなくなれば、大臣は指定を解除しなければならない(3項は「できる」ではなく「ものとする」)。
法的な位置づけ
指定区域とは、電気事業法20条の2に基づき、一般送配電事業者の申請により経済産業大臣が指定する、当該事業者の供給区域内の区域をいう。主要電線路から独立して区域内の電線路を維持・運用することが、事業の効率的運営に資し、かつ区域内の電気の安定供給を阻害するおそれがないと認められる区域が対象となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象区域の需給・設備データを整理する 独立運用を検討する区域について、需要実績、需要予測、既存配電線の維持・更新コスト、区域内で確保できる電源・蓄電設備の容量を整理する。効率性(1号)と安定供給(2号)の両方を定量的に示せる材料をそろえる
- 2.非常時の供給・復旧計画を策定する 独立系統での停電発生時の復旧手順、要員配置、予備電源の確保方法を計画化する。2号の「安定供給を阻害するおそれがないこと」を説明する中核資料になる
- 3.自治体・住民への事前説明を行う 申請前に自治体や住民へ独立運用の目的、供給信頼度の見通し、停電時の対応を説明し、質問と回答を記録に残す。不信感が広がる前の情報開示がその後の運用を円滑にする
- 4.経済産業大臣へ指定を申請する 電気事業法20条の2第1項に基づき、区域の範囲と両基準への適合を示す資料を添えて申請する。申請手続の詳細は経済産業省令・所管部局の案内を確認する
- 5.指定・公表後に供給信頼度を継続監視する 指定され公表(2項)された後も、停電回数・継続時間などの信頼度指標を監視する。いずれかの基準に適合しなくなれば大臣は指定を解除するものとされるため(3項)、不適合の兆しには早期に対処する
よくある質問 AI による整理
Q1電気事業法の指定区域とは?
主要電線路から独立して区域内の電線路を維持・運用することを経済産業大臣が認めた区域です。電気事業法20条の2が根拠です。
Q2指定区域の指定基準は何ですか?
独立運用が一般送配電事業の効率的な運営に資すること、区域内の安定供給を阻害するおそれがないことの二つで、両方の充足が必要です。
Q3指定区域を申請できるのは誰?
その区域を供給区域とする一般送配電事業者だけです。住民や自治体、小売電気事業者には条文上の申請権がありません。
Q4指定区域はどこで確認できる?
経済産業大臣は指定したとき、経済産業省令の定めにより指定の旨と区域を遅滞なく公表します(20条の2第2項)。経済産業省の公表情報を確認します。
Q5指定区域の指定はいつ解除される?
効率性・安定供給のいずれかの基準に適合しなくなったと大臣が認めたときです。3項は「ものとする」と定め、解除は義務的です。
Q6主要電線路とは何を指す?
各地域をつなぐ基幹的な送配電網を指す概念です。指定区域ではこの基幹網から独立して区域内の電線路を運用します。
Q7指定区域になると停電は増える?
条文上、安定供給を阻害するおそれがないことが指定の要件です。実際の供給信頼度は区域内の電源・蓄電設備と復旧体制で確認する必要があります。
Q8指定区域の指定に不服があるときは?
行政処分として審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)が考えられますが、住民の不服申立適格は解釈が分かれえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの地区が指定区域になったら、電気代って上がるんですか?
本条が定めるのは区域の指定、公表、解除であり、料金を直接決める条文ではない。区域内の供給条件は電気事業法の他の規定や約款の扱いによる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:指定の基準の一つが「効率的な運営」(1項1号)である以上、事業者側のコスト構造が出発点になる。料金や条件が気になるなら、指定前の説明会で書面回答をもらっておくのが確実である。指定後の口頭説明は記録に残りにくい
Q2住民の側から「独立した系統にしてほしい」って国に頼めますか?
本条1項の指定は一般送配電事業者の申請に基づくため、住民や自治体には直接の申請権がない。実務のポイント:実際に動かせるのは事業者の設備計画である。自治体が地域の発電設備や蓄電池の整備を事業者と組んで提案すれば、申請を検討する材料になりうる。住民個人の要望よりも、自治体を通した方が事業者に届きやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 住民の目には「過疎地が本線から見捨てられる」と映りやすい。しかし法律の目線では、効率性(1号)と安定供給(2号)の両方を満たすことが指定の条件で、コスト削減だけを理由にした切り離しは基準上認められない。この見え方の違いを知らないまま反対運動をすると、本来確認すべき論点(安定供給の担保)を外してしまう
- 「指定されたら電力会社がこの地区から撤退するのか」という問いの立て方が、そもそも誤っている。条文が定めるのは、当該区域内の電線路を主要電線路から独立して維持・運用することであり、一般送配電事業者が責任を放り出すことではない。問うべきは「撤退するか」ではなく「独立後の系統で、停電時に誰がどれだけ速く復旧させるか」である
- 一度指定されたら永久に続く、と思われがちである。実際には3項により、基準のいずれかを満たさなくなったと認められれば、大臣は指定を解除しなければならない。この解除義務の重みを知らないと、指定後に供給の不安定さを記録して声を上げるという選択肢そのものに気付けない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 電気事業法20条の2:供給区域内の一部区域を指定区域として独立運用を認める | 電気事業法3条:一般送配電事業そのものの許可(供給区域の前提) 電気事業法2条:一般送配電事業などの定義 |
| 行為の主体 | 一般送配電事業者が申請し、経済産業大臣が指定・公表・解除 | 事業を営もうとする者が申請し、経済産業大臣が許可 主体の行為はなく、用語の意味を確定する |
| 判断基準 | 効率的運営に資すること+安定供給を阻害しないことの両方 | 許可基準は同法の別規定による 判断基準なし(定義規定) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では輸配電業を担う事業者が送配電網を維持運用する。日本の指定区域のように基幹網から一部区域を切り離して独立運用を認める明文の指定制度があるかは要確認
ドイツの閉鎖型配電網は一般の配電網規制の一部を緩和する制度で、規制緩和の対象を区域単位で特定する点が本条と似ている。ただし目的と要件は異なる
フランスは本土系統と接続しない地域(ZNI)を独立した電力系統として扱う枠組みを持つ。島嶼などの地理的条件を前提とする点で、日本の申請・指定型の制度とは仕組みが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 町内会の回覧で「この地区の電気は今後、地域内の設備でまかなう方式に切り替わる」と知ったら、何を確かめるべきか。まず経済産業大臣による指定と公表があったか。次に、停電したときの復旧体制がどう変わるかである
- あなたは一般送配電事業者の設備計画担当で、山間部の老朽化した配電線を張り替える見積りが届いた。張り替えるか、指定区域を申請して独立系統に切り替えるか。申請では効率性だけでなく、安定供給を阻害しないことも説明しなければならない。どちらかの根拠が弱ければ、指定は下りない
- 台風で同じ配電線が三度目の寸断。設備更新まであと半年。独立系統を検討するなら、今日から需要データの整理を始めなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 経済産業省の公表(2項)で、自分の地域が指定区域かどうかを確認する2. 事業者に、区域内の電源構成、蓄電池の容量、停電時の復旧体制、供給条件の変化の有無を書面で問い合わせる3. 停電の日時と継続時間を記録し続ける4. 安定供給が損なわれていると感じたら、記録を添えて経済産業省に情報提供し、解除(3項)の検討を求める。訴訟を考える場合、住民の原告適格は解釈が分かれうるため、弁護士に相談する
訴えられた側:1. 申請では、効率性(1号)と安定供給(2号)の両方を定量的なデータで示す。片方だけでは足りない2. 区域内の電源、蓄電設備、需給予測、非常時の対応計画を整える3. 自治体や住民への事前説明で、不信感が広がる前に情報を開示する4. 指定後も供給の信頼度を監視し続ける。解除されれば主要電線路への再接続コストが生じうるため、不適合の兆しには早めに手を打つ
時効(請求できる期限):本条には、申請期限や指定の存続期間の定めはない。指定または解除に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)、知った日から6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法14条)が一般的な期限となる(住民に不服申立ての適格があるかは解釈が分かれうる)
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正(要人的検証) 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律による改正で、指定区域の制度が導入されたとみられる。新設の年月と施行日は人の手による検証が必要
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