電気事業法 第20条の2(指定区域の指定等)
- 経済産業大臣は、一般送配電事業者の申請に基づき、当該一般送配電事業者の供給区域内の区域であつて、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるものを、指定区域として指定することができる。
- 一主要電線路から独立して当該区域内における電線路を維持し、及び運用することが、一般送配電事業の効率的な運営に資すること。
- 二主要電線路から独立して当該区域内における電線路を維持し、及び運用することが、当該区域内の電気の安定供給を阻害するおそれがないこと。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨及び当該指定区域を公表するものとする。
- 3.経済産業大臣は、指定区域が第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該指定区域の指定を解除するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。
この条文の基本情報
指定区域の指定等とは何ですか?
定義指定区域の指定等とは、電気事業法第20条の2に定められた規定で、「経済産業大臣は、一般送配電事業者の申請に基づき、当該一般送配電事業者の供給区域内の区域であつて、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるものを、指定区域と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第20条の2(指定区域の指定等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第20条の2の条文原文は「経済産業大臣は、一般送配電事業者の申請に基づき、当該一般送配電事業者の供給区域内の区域であつて、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるものを、指定区域と…」で始まります。
- 電気事業法第20条の2は第二款 業務に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第20条の2の前の条は電気事業法第20条です。
- 電気事業法第20条の2の次の条は電気事業法第21条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/20_2