電気事業法 第23条の3(一般送配電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)
- 一般送配電事業者の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一当該一般送配電事業者に対し、第二十三条第一項各号に掲げる行為又は同条第二項本文、第三項本文、第四項本文若しくは第五項本文の行為をするように要求し、又は依頼すること。
- 二前号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般送配電事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
この条文の基本情報
一般送配電事業者の特定関係事業者の禁止行為等とは何ですか?
定義一般送配電事業者の特定関係事業者の禁止行為等とは、電気事業法第23条の3に定められた規定で、「一般送配電事業者の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第23条の3(一般送配電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第23条の3の条文原文は「一般送配電事業者の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
- 電気事業法第23条の3は第二款 業務に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第23条の3の前の条は電気事業法第23条の2です。
- 電気事業法第23条の3の次の条は電気事業法第23条の4です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第23条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第23条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/23_3