電気事業法 第23条の2(一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)
- 次の各号に掲げる一般送配電事業者の特定関係事業者は、当該一般送配電事業者が営む特定送配電等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
- 一小売電気事業者小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
- 二発電事業者発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
- 三特定卸供給事業者特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
- 四第二十二条の三第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
- 2.経済産業大臣は、一般送配電事業者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、一般送配電事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
この条文の基本情報
一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等とは何ですか?
定義一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等とは、電気事業法第23条の2に定められた規定で、「次の各号に掲げる一般送配電事業者の特定関係事業者は、当該一般送配電事業者が営む特定送配電等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第23条の2(一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第23条の2の条文原文は「次の各号に掲げる一般送配電事業者の特定関係事業者は、当該一般送配電事業者が営む特定送配電等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。…」で始まります。
- 電気事業法第23条の2は第二款 業務に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第23条の2の前の条は電気事業法第23条です。
- 電気事業法第23条の2の次の条は電気事業法第23条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/23_2