電気事業法 第23条の2(一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)
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- 次の各号に掲げる一般送配電事業者の特定関係事業者は、当該一般送配電事業者が営む特定送配電等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
- 一小売電気事業者小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
- 二発電事業者発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
- 三特定卸供給事業者特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
- 四第二十二条の三第一項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
- 2.経済産業大臣は、一般送配電事業者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、一般送配電事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
この条文の基本情報
一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等とは何ですか?
定義一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等とは、電気事業法第23条の2に定められた規定で、「次の各号に掲げる一般送配電事業者の特定関係事業者は、当該一般送配電事業者が営む特定送配電等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第23条の2(一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第23条の2の条文原文は「次の各号に掲げる一般送配電事業者の特定関係事業者は、当該一般送配電事業者が営む特定送配電等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。…」で始まります。
- 電気事業法第23条の2は第二款 業務に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第23条の2の前の条は電気事業法第23条です。
- 電気事業法第23条の2の次の条は電気事業法第23条の3です。
- 電気事業法第23条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/23_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法23条の2は、送配電会社の特定送配電等業務の従事者を、グループの小売・発電会社等で重要な役割を担う従業者として兼務させることを禁じ、違反には是正命令が出る。
Q · 送配電会社の社員が、同じグループの電力小売会社の要職を兼務してもいいの?
原則禁止。省令の例外に当たる場合のみ可能
電気事業法第23条の2第1項により、一般送配電事業者の特定関係事業者(グループの小売・発電・特定卸供給事業者等)は、送配電会社で特定送配電等業務に従事する者を、自社の業務運営で重要な役割を担う従業者として従事させてはなりません。適正な競争を阻害するおそれがない場合は経済産業省令で除外されます。違反した場合、経済産業大臣は受け入れたグループ会社に是正命令を出せます(同条第2項)。
解説
送電線を握る会社の社員が、同じグループの電力小売会社でも営業の要として働く。一見ただの人手のやりくりだが、電気事業法はこれを原則として禁じている。一般送配電事業者(地域の送電網・配電網を独占的に運営する会社)の社員は、託送業務(他社の電気を送電網で運ぶ業務)を通じて、新電力の顧客の契約切替の動きや使用量データまで見える立場にある。その人物がグループの小売・発電・特定卸供給事業者の重要ポストを兼ねれば、情報は人の頭を通じて流れる。システムで情報を遮断していても、人の頭の中までは遮断できない。本条が規制の宛先を送配電会社ではなく「グループ会社側」に置いたのはそのためである。違反すれば、経済産業大臣は是正命令(違反を正すよう役所が会社に直接下す具体的な命令)を出せる。新電力の立場なら、相手グループの人事配置そのものが監視対象だと知るだけで、不公平を指摘する切り口が一つ増える。
法的な位置づけ
電気事業法第23条の2は、一般送配電事業者の特定関係事業者が、当該一般送配電事業者の特定送配電等業務に従事する者を、小売電気事業・発電事業・特定卸供給事業等の業務運営において重要な役割を担う従業者として従事させることを禁止する規定である。電気供給事業者間の適正な競争を阻害するおそれがない場合は経済産業省令により除外される。
よくある質問 AI による整理
Q1電気事業法23条の2とは何ですか?
送配電会社で特定送配電等業務に従事する者を、グループの小売・発電・特定卸供給事業者等の重要従業者として働かせることを禁じる規定です。
Q2送配電 兼務 禁止 誰が対象?
規制の宛先は送配電会社ではなく、その人物を受け入れる特定関係事業者(グループの小売・発電会社等)です。是正命令もグループ会社側に向けられます。
Q3法的分離 行為規制 何がある?
兼業禁止、取締役等の兼職制限、情報の目的外利用・差別的取扱いの禁止、そして本条の従業者の兼務制限などが組み合わさって送配電の中立性を担保します。
Q4重要な役割を担う従業者 要件は?
具体的な要件は経済産業省令で定められています。肩書ではなく、業務運営における実際の職務内容で判断される点に注意が必要です。
Q5送配電会社の社員の兼務 例外はある?
あります。電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、禁止の対象外です。
Q6電気事業法23条の2違反するとどうなる?
経済産業大臣が、違反した特定関係事業者に対して違反を是正するために必要な措置を命じることができます(同条第2項)。
Q7電力会社の兼務違反 どこに相談?
電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口が実務上の入口です。兼務の時期と職名を特定できる公開資料を添えると相談が具体的になります。
Q8特定卸供給事業者も兼務規制の対象?
対象です。条文第1項第3号が特定卸供給事業者を明記しており、その業務運営で重要な役割を担う従業者としての兼務も制限されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1送配電会社の人がグループの小売会社に一時的に応援に行くのも、ダメなんですか?
一律に禁止ではない。第23条の2第1項が禁じるのは、特定送配電等業務に従事している者を、小売事業などの運営で「重要な役割を担う従業者」として従事させることで、要件と例外は経済産業省令で定められている。実務のポイント:問題になるのは肩書より実際の職務である。「顧問」「アドバイザー」でも料金設計や営業方針に口を出せば要件該当を疑われるため、社内では職務記述書の書き方が実務上の争点になる
Q2違反したら、その社員本人が処罰されるんですか?
条文の宛先は「一般送配電事業者の特定関係事業者」、つまり受け入れたグループ会社であり、第2項の是正命令もその会社に向けられる。命令違反には罰則が設けられているが、具体的な条項と金額は最新の改正状況をご確認ください。実務のポイント:実務では、命令の前に電力・ガス取引監視等委員会による報告徴収や指導が先行することが多い。この段階で自主的に兼務を解消すれば、公表事案になる前に収束する可能性がある
Q3新電力として、相手グループの兼務なんてどうやって調べればいいんですか?
まずは公開情報である。各社の役員一覧、組織変更・人事異動のプレスリリース、統合報告書を時系列で保存すれば、送配電会社と小売会社の兼務の痕跡は見えることがある。そのうえで第23条の2の問題として監視等委員会に相談する。実務のポイント:監督機関が動くのは「怪しい」という印象より「この人物がこの期間この二つの職にいた」という特定性のある情報である。日付付きの資料を一枚添えるだけで、相談の重さが変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「送配電会社の社員は、グループの小売会社に転職できない」と受け取られがちだが、条文の対象は「特定送配電等業務に従事する者」を小売・発電等の重要な従業者として「従事させる」こと、つまり兼務の場面である。転籍そのものの可否や、転籍後に持ち出した情報の扱いは、別の規律(第23条の情報の目的外利用禁止等)で考える必要がある。問題の立て方を誤ると、守るべき線を見失う
- 法的分離(送配電部門を別会社にすること)で中立性はもう確保されたと思われているが、別会社にしても同じ人が両方の机に座れば分離は形だけになる。本条がなければ法的分離は看板の付け替えで終わる。それくらい要の規定である
- 現場の感覚では「人手が足りないから一時的に手伝ってもらう」だけの話でも、法律から見れば「競争相手の顧客情報に触れる人物が、競争の最前線に立つ」構図である。善意かどうかは問われない。この見え方の落差が、行政処分の対象になるかどうかを分ける
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の宛先 | 23条の2:特定関係事業者(グループの小売・発電・特定卸供給事業者等) | 22条の3:送配電事業者の取締役等の兼職(現行規定を要確認) 23条:一般送配電事業者自身 |
| 遮断する経路 | 人(従業者の兼務)を通じた情報・影響の流出 | 役員層の兼職を通じた経営判断への影響 システム・業務上の情報の目的外利用と差別的取扱い |
| 例外・違反時の措置 | 省令で定める競争阻害のおそれがない場合は除外。違反には経済産業大臣の是正命令 | 条文上の例外・措置は現行規定を要確認 条文上の例外・措置は現行規定を要確認 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は発電業と輸配電業の分離を段階的に進めており、輸配電の中立性確保という目的は共通する。人の兼務に絞った条文単位の対応関係は要確認
ドイツは配電系統運用者の運営上の分離として、系統運用の管理職が垂直統合企業の発電・供給部門に属することを制限する。人的分離を明文化している点で本条と近い
フランスは EU 指令に基づき配電系統運用者の独立性を国内法化している。具体的な条番号は要確認
米国は送電機能従業員と電力販売(マーケティング)機能従業員の独立した職務遂行を求めており、人を通じた情報流出の遮断という発想が本条と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- グループの小売会社に、送配電会社の配電部門に籍を置いたまま「営業戦略アドバイザー」として週二日来てもらう人事案が回ってきたら、どうなる? 肩書が顧問でも、小売事業の運営で重要な役割を担う要件に当たれば、本条違反になりうる。責任を問われるのは送配電会社ではなく、受け入れた小売会社の側である
- あなたは大手電力グループの小売会社の人事担当者。繁忙期に送配電会社の託送担当者を「応援」で借りたい。善意の人手融通のつもりでも、その人が料金プラン設計や法人営業の判断に関わった瞬間、グループ全体が経済産業省の調査対象になりうる。省令の例外に当たるかを確認してから動かすしかない
- 新電力の営業担当として、契約切替の手続中だった法人顧客に、大手電力の小売部門が切替日の前に好条件を提示して引き留めた。偶然にしては早すぎる。情報がどこから漏れたのか、システムなのか人なのかを考えるとき、本条は「人」の経路を塞ぐための規定である
- 電力・ガス取引監視等委員会から兼務状況の報告を求められた。提出期限まであと十日。グループ全社の兼務者リストと各人の職務内容を突き合わせる作業が今夜から始まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 先回り営業や不自然な引き留めの事例を日時・顧客・提示条件ごとに記録する2. 相手グループの役員・幹部人事の公表資料、組織図、プレスリリースを保存し、送配電会社と小売等の兼務の有無を確認する3. 電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口に事実を整理して持ち込む4. 損害が具体的に生じているなら、民法709条に基づく損害賠償請求も弁護士と検討する
訴えられた側:1. グループ全社の兼務者を洗い出し、送配電側の担当業務と小売等の側の職務内容を一覧にする2. 各人が省令で定める「重要な役割を担う従業者」の要件に当たるか、例外に当たるかを根拠付きで整理する3. グレーな兼務は命令が出る前に自主的に解消し、その記録を残す4. 是正命令に不服があれば、審査請求または取消訴訟の期限を直ちに確認する
時効(請求できる期限):本条の兼務規制そのものに特定の時効はない。是正命令(行政処分)に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。被害側の民事損害賠償は損害及び加害者を知った時から3年(民法724条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)改正(令和2年(2020年)4月施行) 送配電部門の法的分離に伴う行為規制の一環として新設されたとみられる。要人的検証
- 令和2年(2020年)改正(令和4年(2022年)4月施行) 特定卸供給事業(アグリゲーター)制度の創設に伴い、特定卸供給事業者が規制対象に加えられたとみられる。要人的検証
- 電気事業法 第22条の2送配電と小売・発電の兼業禁止(法的分離)(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第22条の3送配電事業者の取締役等の兼職制限(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第23条情報の目的外利用・差別的取扱いの禁止
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第19条不公正な取引方法の一般的禁止(通称 独占禁止法)
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