電気事業法 第23条の4(電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等)
- 一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報を適正に管理し、かつ、託送供給及び電力量調整供給の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置を講じなければならない。
- 2.一般送配電事業者は、毎年、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定により講じた措置を経済産業大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等とは何ですか?
定義電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等とは、電気事業法第23条の4に定められた規定で、「一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報を適正に管理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第23条の4(電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第23条の4の条文原文は「一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報を適正に管理…」で始まります。
- 電気事業法第23条の4は第二款 業務に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第23条の4の前の条は電気事業法第23条の3です。
- 電気事業法第23条の4の次の条は電気事業法第24条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第23条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第23条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/23_4