受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第24条(供給区域外に設置する電線路による供給)

クイックジャンプ
  1. 一般送配電事業者は、その供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行おうとするときは、供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給するとき、及び振替供給(小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものに限る。)を行うときは、この限りでない。
  2. 2.経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
  3. 一その供給が他の一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域における需要に応じ行われるものであるときは、当該他の一般送配電事業者又は配電事業者がその供給を行うことが容易かつ適切でないこと。
  4. 二その供給を行うことがその供給を行おうとする一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないこと。

この条文の基本情報

供給区域外に設置する電線路による供給とは何ですか?

定義供給区域外に設置する電線路による供給とは、電気事業法第24条に定められた規定で、「一般送配電事業者は、その供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行おうとするときは、供給する場所ごとに、経済産…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第24条(供給区域外に設置する電線路による供給)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第24条の条文原文は「一般送配電事業者は、その供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行おうとするときは、供給する場所ごとに、経済産…」で始まります。
  3. 電気事業法第24条は第二款 業務に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第24条の前の条は電気事業法第23条の4です。
  7. 電気事業法第24条の次の条は電気事業法第25条です。
  8. 電気事業法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法24条は、一般送配電事業者が供給区域外に自ら電線路を設けて供給する場合、供給場所ごとに経済産業大臣の許可を要すると定める。振替供給等は除外。

Q · 隣の区域の送配電会社の電線が近いなら、そっちから電気を引けるの?

原則難しい。場所ごとに経済産業大臣の許可が必要

電気事業法24条1項により、一般送配電事業者が自社の供給区域外に自前の電線路を設けて電気を供給するには、供給する場所ごとに経済産業大臣の許可が必要です。同条2項により、許可されるのは、地元区域の一般送配電事業者または配電事業者が供給するのが容易かつ適切でなく、かつ自社区域の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがない場合に限られます。電線が近いというだけでは足りません。

解説

日本の送電網は、北海道から沖縄まで十の縄張りに分かれている。電力自由化で電気を「買う相手」は全国から選べるようになったが、あなたの家まで電気を運ぶ電線の持ち主は、今も地域ごとに一社だけだ。本条は、その縄張りの外へ自前の電線を延ばして電気を供給しようとする一般送配電事業者(地域の送配電網を持つ会社、例:東京電力パワーグリッド)に、供給する場所ごとに経済産業大臣の許可を受けるよう求める。許可が出るのは二つの条件を両方満たすときだけだ。一つは、その場所を受け持つ他社が供給するのが「容易かつ適切でない」こと。もう一つは、自社区域の利用者の利益を著しく損なうおそれがないこと。一方、他の送配電事業や配電事業向けの供給と、一定の振替供給(区域をまたいで電気を中継すること)には許可が要らない。つまり規制しているのは「電気の流れ」ではなく「電線による縄張りの侵入」である。区域の境目に工場や団地を計画するなら、どの会社の線につなぐかは技術の問題ではなく、許可の問題になる。

法的な位置づけ

電気事業法24条は、一般送配電事業者による供給区域外への電線路設置・供給(区域外供給)を規律する規定であり、供給場所ごとに経済産業大臣の許可を要求する。許可は、当該地域の他の一般送配電事業者等による供給が容易かつ適切でないこと、および自社区域の使用者の利益を著しく阻害しないことの双方を満たす場合に限られる。

よくある質問 AI による整理

Q1区域外供給とは何ですか?

一般送配電事業者が自社の供給区域の外に自前の電線路を設けて電気を供給することです。電気事業法24条により、供給する場所ごとに経済産業大臣の許可が必要です。

Q2区域外供給の許可要件は?

①地元の一般送配電事業者または配電事業者が供給するのが容易かつ適切でないこと、②自社区域の使用者の利益を著しく阻害しないこと。両方を満たす必要があります(24条2項)。

Q3振替供給に許可は必要ですか?

小売電気事業や送配電事業の用に供する電気などに係る一定の振替供給は、24条1項ただし書により許可が不要です。区域をまたぐ電気の中継は原則として妨げられません。

Q4区域外供給の許可は誰が出しますか?

経済産業大臣です。申請は供給する場所ごとに行い、大臣は24条2項の二つの要件のいずれにも適合すると認めるときでなければ許可できません。

Q5一般送配電事業者の供給区域はいくつありますか?

沖縄を含めて全国10区域に分かれ、各区域を一社の一般送配電事業者が受け持ちます。区域の外へ自前の電線で供給するときに本条の許可が問題になります。

Q6配電事業者の区域に大手が線を延ばせますか?

その配電事業者が容易かつ適切に供給できる場合は、24条2項1号により大臣は許可できません。条文は保護対象として配電事業者を明記しています。

Q7区域外供給の許可なしで供給したら違法?

許可が必要な区域外供給を無許可で行えば24条1項違反です。違反時の罰則や行政処分は同法の罰則規定等で確認が必要で、供給開始前の許可取得が実務の前提です。

Q8区域外供給の不許可に不服があるときは?

不許可は行政処分なので、行政不服審査法による審査請求や行政事件訴訟法による取消訴訟で争えます。審査請求は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1新電力に変えたのに、なんで送配電会社に払うお金が電気代に入ってるんですか?

電気を売る小売は自由化されたが、家まで運ぶ電線は区域ごとの一般送配電事業者が担う仕組みだからだ。本条1項は区域外へ自前の電線で供給することを許可制にし、区域ごとの体制を支えている。実務のポイント:託送料金は小売料金に組み込まれており、明細に内訳を示すかどうかは小売事業者による。送配電網を使う以上、どの新電力を選んでも原則として避けられないコストだ

Q2隣の電力会社の電線のほうが近いんですけど、そっちから引けないんですか?

不可能ではないが、ハードルは高い。隣の区域の送配電会社が区域外へ自前の線で供給するには場所ごとに経済産業大臣の許可が必要で(本条1項)、地元区域の会社が供給するのは容易かつ適切でないことが条件となる(同条2項1号)。実務のポイント:まず地元の送配電会社に接続を申し込み、工期と費用の回答を書面で残しておく。それが「容易でない」ことを示す最も強い材料になる

Q3区域外供給の許可が下りなかったら、もう諦めるしかないんですか?

不許可は行政処分(役所が直接下す具体的な決定)なので、行政不服審査法による審査請求や行政事件訴訟法による取消訴訟で争える。審査請求は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内だ。実務のポイント:行政手続法5条により、行政庁は審査基準を定めて原則公にしなければならない。申請前に基準を確認し、二つの要件それぞれに対応する証拠を揃えておくと、不許可後の争い方も組み立てやすくなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 需要家から見れば、電力自由化で電気の仕組みは全部自由になったように見える。だが法律から見れば、自由化されたのは小売であり、送配電は今も区域ごとの独占が前提だ。この落差を知らずに「安い方の電線につなげばいい」と立地を決めると、計画全体が止まる
  • 「東京の会社が関西で電気を流すには許可が要る」という問いの立て方そのものが誤っている。区域をまたいで電気を中継する一定の振替供給は許可の対象外だ。許可が要るのは、区域外の特定の場所へ自前の電線を延ばして供給する場合に限られる
  • 許可要件が二つあることは知られていても、それが「いずれにも」適合を求める点の重さは見落とされがちだ。技術的・費用的に自社の線が圧倒的に有利でも、地元の会社が容易かつ適切に供給できる限り、大臣は許可してはならない。効率の良さだけでは扉は開かない
比較の観点この条文ほかの条文
許可の対象24条:一般送配電事業者による供給区域外への電線路設置・供給3条:一般送配電事業を営むこと自体
許可の単位供給する場所ごと事業者単位(供給区域を定めて許可)
審査の焦点地元事業者の供給が容易かつ適切でないこと+自社区域の使用者利益を著しく阻害しないこと事業を適確に遂行する能力、供給区域の需要への対応など事業全体の適格性

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
電業法

台湾では輸配電業を国営の台湾電力が一元的に担う設計で、日本のような複数区域間の区域外供給許可という問題は生じにくい

中国
中華人民共和国電力法 第25条

供電営業区制度を採り、一つの営業区に一つの供電営業機構を置く区域独占型の点で日本と発想が近い

ドイツ
EnWG § 46

配電網は自治体との道路使用契約(コンセッション)で地域ごとに運営者が決まり、地域独占を契約で管理する点が日本の許可制と異なる

アメリカ
各州公益事業法

州ごとに電力会社へ独占供給区域を認め、区域変更や越境供給は州公益事業委員会の審査対象となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 県境の山あいに冷凍倉庫を建てる計画がある。地元区域の送配電会社の電線は5キロ先、隣の区域の会社の電線は道路の向かい側にある。だが「近い方につなぐ」とはいかない。隣の会社が区域外へ自前の線を延ばすには場所ごとに大臣の許可が要り、地元の会社が無理なく供給できるなら許可は下りない
  • 大手送配電会社が、区域外の大口需要家を囲い込むために自前の線を延ばそうとしたら、どうなる? その場所を受け持つ会社が容易かつ適切に供給できるなら、経済産業大臣は許可してはならない。縄張りを越えた営業攻勢は、申請の段階で止まる
  • 東京の新電力が大阪の店舗に電気を売る。大臣の許可は要らない。区域をまたぐ中継は振替供給として除外されているからだ。
  • あなたは送配電会社の系統計画担当。区域の境に建つデータセンターの運転開始まであと半年、隣の区域の会社からは設備増強に3年かかると回答が来た。その回答書が許可申請の核心証拠になる。今週中に申請書を固めなければ、通電日に間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:自社の供給区域に隣の区域の送配電会社が線を延ばそうとしている一般送配電事業者・配電事業者の立場なら、1. 自社で供給できることを工期・費用・設備余力の数字で整理する2. 経済産業省の審査段階で、自社供給が容易かつ適切である根拠を示せるよう準備する3. それでも許可が出た場合は、審査請求や取消訴訟で争えるかを検討する。第三者として争う資格(原告適格)があるかは実務上争点になりうるので、専門家と早めに詰める

訴えられた側:区域外供給を申請する側なら、1. 許可は供給する場所ごとに必要なので、地点単位で計画を組む2. 地元区域の会社からの回答書を取得し、「容易かつ適切でない」根拠を書面にする3. 設備投資の負担転嫁や供給信頼度への影響を評価し、自社区域の利用者の利益を著しく阻害しないことを説明する4. 不許可となった場合は、審査請求と取消訴訟の期限を管理して争う

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の期限は、供給を開始する前に許可を得ること。不許可処分を争う場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分があったことを知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こす

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:電気事業法(昭和39年法律第170号)制定。供給区域を前提とする電気事業規制の枠組みが整えられた
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:電力システム改革に伴う電気事業法改正で、小売全面自由化と「一般送配電事業者」の類型が導入され(2016年施行)、区域外供給規制の主体も同類型に整理された。本条の条文単位の改正経緯は要確認

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 業務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›