商業登記規則 第108条(氏名等を明らかにする措置)
- 情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
- 一第百二条第一項の規定による登記の申請、第百五条の二第一項の規定による住所非表示措置等の申出、第百六条第一項の規定による印鑑の提出若しくは廃止の届出、第百六条の二第一項の規定による電子証明書による証明の請求、第百六条の三第一項の規定による電子証明書の使用の廃止若しくは電子証明書の使用の再開の届出、第百六条の四第一項の規定による識別符号の変更の届出、第百六条の五第一項の規定による電子証明書による証明の再度の請求又は前条第一項の規定による印鑑の証明書の交付の請求当該署名等をすべき者による第百二条第一項に規定する措置
- 二前条第一項の規定による登記事項証明書の交付の請求申請人等の氏名又は名称に係る情報を入力する措置
この条文の基本情報
氏名等を明らかにする措置とは何ですか?
定義氏名等を明らかにする措置とは、商業登記規則第108条に定められた規定で、「情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第108条(氏名等を明らかにする措置)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第108条の条文原文は「情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものと…」で始まります。
- 商業登記規則第108条は第三章に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第108条の前の条は商業登記規則第107条です。
- 商業登記規則第108条の次の条は商業登記規則第109条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/108